関井仁の発言 (地方行政委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○関井参考人 今回地方自治法の一部改正法律案並びに地方財政再建促進特別措置法案に対する件につきまして、衆議院地方行政委員会において私どもに公述の機会をお与え下さいましたことにつきまして、衷心から厚くお礼を申し上げます。
最初に地方自治法の一部改正法律案について申し上げたいと思います。大体その要旨についてはお手元への資料を御配付をいたしておりますので、簡単に申し上げたいと思います。国会で現在御審議中である地方自治法の一部改正法律案、その改正の根本的の問題は、第一次地方制度調査会の答申が中心になっているようでございます。地方制度調査会においては、市町村優先の原則が強く各委員によって叫ばれておったのでありますが、この点が幾分生かされているわけでございます。ことに府県の性格が事務配分の点で考慮されまして、市町村優先の面が多少なりとも考慮されているということ、議会機構の簡素合理化がはかられている。また市町村長の行政運営の総合化、これは年来の主張でありまするが、それらの問題が多少なりとも考えられておる、そういう線、これらは全国町村会が従来要望してきた地方制度改革の方向へ、わずかではありまするが前進したものと私どもは認めておるのでありまして、原則的に賛意を表しておる次第でございます。しかし、改正案の内容につきましては要望の点も多々あるわけでございまするが、先ほど申し上げましたように、原則としては今国会において成立することを私どもはきわめて強く要望をしておるのであります。ただこの際、私個人といたしまして深く考えさせられる点は、県議会並びに市議会、町村議会、これは全国の一番大きな団体でございます。尊敬すべきこれらの団体の御主張につきましては、私どもよくわかっておるのでございます。執行機関、議決機関常に相提携いたしまして問題を処理しておるのであります。話の食い違いというようなことは従来なかったのでありまするが、ただこの議会側の問題等につきまして、私ども深く敬意を表しておるのでありますが、いろいろ外面から見ますと、そこに多少間隙があるのではないかというふうな点もございます。特に今度の大会等につきまして、私どもはその御趣旨は十分わかっておるのであります。この自治法の一部改正という問題は小さな問題でございます。しかしこの問題に付随いたしまして、全国のあらゆる団体が便乗いたしまして、地方制度調査会等におきまして、従来虚心坦懐に、日本の自治行政はいかにあるべきかということで、鋭意三年間も研究いたしまして、少しずつ現われてきたいい面というものを一挙にしてくつがえされるのではないか、こういういろいろの団体が全部今度は便乗しておるのであります。そこで、議会側の御主張は私どももわかっておるのでありますが、これへ全部の団体がみんな便乗いたしまして御反対なさる、こういう傾向が強くなりますると、日本の今後の自治行政のあり方、日本の国の再建ということを大きく考えまして、いいことでも悪いことでも、少しの問題でもそういうふうになりましては、今後の改正というようなことば非常に難問題ではないか、特に私どもは教育委員会の廃止ということを主張しておるのでありますが、あらゆる面で、これらの問題もすでに再燃をしてきておるのであります。そういう点非常に心配をしておるわけであります。特に問題の中心は、民主的自治行政はいかにあるべきか、ここでございまして、教育委員会の問題もそこにあると思うのでございますが、民主主義行政の限界というものがどこにあるか、これが問題ではないかと思うのであります。教育には教育基本法がございます。また議会執行機関、おのずからそこに限界があるのであります。その限界をあくまで主張するということになりますると、これは町民大会あるいはリコールあるいは不信任の議決、そこまで行くのでありまして、大体そういう点を要約いたしまして、スムーズに自治行政を巡行せしめるためには、ある一定の限度を目途としなければならぬと私どもは考えておるのであります。今度の自治法の改正にいたしましても、議会側の御主張、執行機関側の御主張、それらをあわせましてこの点は幾らでも妥協ができるのではないかと考えられます。この点に便乗いたしましていろいろの団体が全部反対しておるのであります。これでは自治法の改正あるいは行政委員会の廃止というようなことはとうてい望めないのであります。これがなければ日本の民主自治行政の運営ができないかといえば、決してさようなことはないのでありまして、私どもは不信任の議決あるいはリコールあるいは町民大会、市民大会、村民大会、こういう批判の上に立っておるのでございます。ですから、執行機関あるいは議決機関を御信用なさいまして、むだな行政委員会というようなものは廃止すべきである、これはわれわれ一致した意見でございます。その点を区別して考えていただきたいと思うのでございます。また私ども町村長は、官僚の中央集権に同調するものではないかというような御批判も受けているのでありますが、私どもは、先ほど申し上げましたような批判の上に立って、執行機関として仕事をしているのでありまして、私どもが自治の総合運営を主張いたしましても、これは中央集権でもなければ官僚主義でもない、特にまじめなる町村民の信頼のもとに自治行政を執行したい、しかも合理化、節約をしたい、そういう一念でございます。
そこで要望を申し上げます。要望の一点といたしましては、市町村長及び議会議員が都道府県の議会の議員を兼ねることができるようにしたい、こういう希望を持っております。理由といたしましては、現行法におきまする自治体としての都道府県は、基礎的の地方公共団体である市町村の総合組合的性格を持っている。これは私ども多年の主張でございます。かかるがゆえに、その存在を私ども肯定をしているのであります。都道府県と市町村が並立するような形で伸ばしていくというようなことにつきましては相当疑義があるのでありまして、そういう点で都道府県の行政と市町村の行政とが遊離するというようなことでは、これは非常なマイナスになるわけでございますので、都道府県の議決機関を構成する議員と市町村の長及び議会議員が無職する道を開きまして、並立する自治団体の行政面というものを円滑にしたい。これは逆の立場から言えば、県会議員の皆さんが市町村の長を兼ねるという立場もあるわけでございます。そういう意味で都道府県、市町村、これらの問題を解決したい。
次に、地方公共団体の長及び議会議員が当該地方公共団体の地方税を滞納したりするときは、その期間職務執行を停止させることができるようにしたい、これが要望でございます。理由といたしましては、地方財政はまことに緊迫いたしております。その健全化が強調されておりますときに、地方公共団体の行政運営の主体であります長及び議決機関を構成する議員が当該地方公共団体の地方税を滞納し、これを放置するということを許す場合におきましては、納税率悪化の傾向を助長いたしまして、非常な自治行政の阻害を来すことになるわけでございますので、滞納間の職分の停止を一つ御決定いただきたい。私どもでは全国のこまかい調査を現在取っておるのであります。その結末が現在まとまりつつありますので、それらの表を後日御配付したいと思うのでありますが、全国の公務員の滞納状況あるいは議員の滞納状況あるいは執行機関の長の滞納状況というようなものをこまかく調査いたしておるのであります。それらも御参考に供したいと思っております。
次は地方公共団体の長に対する不信任議決の要件ば現行法のままといたしたい、かようにお願いいたします。これは前の御陳述にもありましたように、理由といたしましては、改正法律案ば、不信任議決の同意定数を過半数に引き下げておるのでありまして、かかるような状況になりますと、市町村におきまして議会の不信任議決をまことに容易ならしめる、また一方町村長の議会解散の発動を誘発いたします。常につばぜり合いのまことに危険な状況に置くということになりまして、摩擦抗争を増加せしめる、非常に不安定な状況に置くわけでございます。自治庁のねらいは、長の権限の強化だというようなことを言っておりますけれども、それば当っていないと思うのであります。こういう改正はまことにまずい。何がゆえにこんなものを出したかと私はその信念をあやしむのであります。
次は第四でございます。教育委員会その他の行政委員会を廃止することでございます。地方公共団体の行政を総合一元化しなければならぬというのが私どもの多年の主張でございます。行政運営の合理化、地方財政の健全化をはかりますためには、まずもって第一に教育委員会を廃止しなければならないのであります。そこでまた問題がありますが、この自治法の一部改正の問題にからみまして、教育委員会がまた別方面から問題になっておるのであります。そこで今までだいぶ御認識をあそばされました議員諸公が、また振り出しへ戻りまして、教育委員会というものはまことに重大なものだ。これは教育基本法が日本にある限り憲法に次ぐものだ。これらの改正はなかなか容易ではない。お前たちの言うことをそう簡単に聞けないというようなことをおっしゃられておるのであります。そういう点は十分おわかりのはずでありまするが、またさように振り出しに戻ったという感を深くいたしておるのであります。そこで教育委員会でありますが、教育は中立でなければならぬ。いわゆるこの為政者にまかせては相ならぬという原則でありますが、しかし逆説から申し上げまして、従来ともに知事、市町村長が教育を曲げた、あるいは新しい教育を特にその地帯で授けたというようなことは、明治以来実際はないのであります。ただ明治憲法におきましては、教育勅語がありまして、そんなふうに決定いたしておりますから、その線で知事、市町村長はやっておったのであります。そこで今後行政委員会としての教育委員会がなくなりましても、知事、市町村長が教育をゆがめるということは私はないと信じております。これには批判がありまして、リコールもあれば町民大会もありますし、また不信任の議決もあるわけでございます。そこで私どもは諮問機関の教育委員会、しかもこれは十分尊重いたしまして、お互いの理解に基いたこの委員会を結成いたしまして、地方費を省きまして総合一元化いたしました教育行政を行ったならば、非常にスムーズに運ぶのではないかというふうに考えられます。
次は第五の行政委員会の予算原案送付、及び収支命令の権限を削除する件でございます。理由といたしましては、行政委員会は原則として廃止すべきでございますが、教育委員会のごとき地方公共団体の財政力を無視した見積書の作成、収支現況を顧みないところの配当予算の乱費等に対しまする今次改正による規則は不徹底であります。抜本的にその予算原案送付及び収支命令の権限を削除することが最も適当ではないかというふうに考えられるのであります。先ほど市長さんからも申されましたように、特に財政の面におきまして、これらの行政委員会というものは実質的には何ら握っていないのでありまして、市町村の予算を無視した支出見積書の作成とかあるいは支出というものは摩擦の原因になるのでありまして、争いまして得るところは何もないのであります。町民の迷惑になるばかりであります。マイナス面しかないのであります。そういう点をよくお考え願いたいと思います。お互い対立させる、摩擦させる、これは民主主義の原則ではないと思うのであります。
次は六の、地方公共団体の事務の管理執行に対する内閣総理大臣または都道府県知事の調査、検査または監査は、各省庁の調査、検査左たは監査と重複を避けること、という理由といたしましては、地方公共団体におきまして会計検査院その他各省庁の調査、検査または監査等が相重複しているのでありまして、その応接にいとまもないほどでありまして、行政運営を著しく阻害をいたしておりまする実情にかんがみまして、これを統合調整すべきではないかというふうに考えております。
次は七でございます。地方公共団体の組合がこれを組織する地方公共団体の数を増減したり、もしくは共同処理する事務を変更したり、あるいは組合の規約を変更しようとするときは、加入、脱退しようとする市町村の場合を除き、組合の協議をもって足りるように改正すること、これは一部事務組合を組織したような場合であります。現行法におきましては以上のような場合には各関係地方公共団体全部の議決が必要だということになっているのでありますから、一町村の加入あるいは脱退につきましても全部の加入町村の議会の議決を必要とするというような非常にむずかしい不必要の手続が必要なのであります。そこで最近のごとく市町村の移動のはなはだしいようなときにおきましては、その煩にたえないのでありまして、その実益も実際ないのでありまするので改正をお願いしたいのでございます。地方自治法の一部を改正する法律案に対する点はこれで終らせていた、だきます。
次は地方財政再建促進特別措置法案につきまして申し上げます。
総合的の意見といたしまして、本法案の趣旨につきましては全国町村会といたしましては、地方団体より再三再四要望したところでございまして、趣旨としてまことにけっこうでございます。そこで賛成をいたしております。ただし基本となりまする再建整備の資金の確保につきましては赤字総額五百六十億円と想定されておりまする際であり、当初から総額最低三百億ということは認められておったのに、今回の予定は二百億でございまして、退職資金分を含んで実質的には二百三十億になっておりますが、しかもそのうちの百五十億円は公募資金にたよっているのであります。ために総額の不足及びこれが確保につきまして不安がございまするし、ここに重大な欠陥があるのではないかというように考えておるのであります。
次は三でございます。政府資金によりまする五十億、退職全充当分を含めまして八十億でございまするが、一般地方債計画に食い込んでいるのであります。一般の起債がそれだけ圧縮された形となっておりますることは、町村側といたしましては単独事業の起債等に非常に影響を受けているのであります。合併町村の起債需要などが累増いたしております際、はなはだ不合理であります。また一般的に見ましても、健全団体の犠牲で赤字団体の救済をはかるものでございます。そこで比較的赤字を最小限度にくいとめて、今日まで努力してきました町村といたしましては、これは矛盾もはなはだしいというふうに考えております。で、本法を円滑に実施いたしますためには、十分な資金を一般地方債計画と別個に確保するように修正さるべきものと存ぜられるのであります。
なお別個の問題でありまするが、本年度の地方財政計画がきわめて不合理、非現実的要素で組み立てられており、今後の赤字発生を防止し得ない形となっておるのであります。こういうことは本法案を実質的に有名無実化する重大な要因となっておるのでありまして、相関連いたしまして慎重な御討議をお願いする次第でございます。
これら諸点の修正を前提といたしまして、私どもの本法案の内容に関する修正意見は、また別途意見書におきまして明示した通りでありまするが、特に重要な点は教育委員会等各種行政委員会の権限の基礎、その事務部局の簡素化の徹底でございます。この問題は本法案を離れても、地方制度改革上当面の問題でございまするし、また行政費節減の一眼目でもありまするので、少くとも赤字団体についてこれらの法的保障がない限り、とうてい真剣な財政再建は期せられないと存ずる次第でございます。この点は政府部内にも御意見があって、今回の内容のごときものとなったと聞き及んでおるのでありますが、少くとも指定団体及び準適用団体は、確実にこれらを実現せしめることが基本前提であると私どもは信じております。指定の団体が何ら規制を受けないということば、これは事実上あり得ないのでありまして、それは当然他の、鋭意努力をいたしましてつじつまを合している、しかも内郷的には赤字を含んでおるという団体がたくさんあるのでありますからして、指定の団体は当然自粛自戒すべきではないかと私どもは信念を強くしておるのであります。
第二点は、本法の実施が自治の本旨をそこなう結果となるおそれがないかという点でございます。もちろん財政再建に籍口いたしまして、不必要な統制あるいは監督を加えるということは、厳に戒めるべき点でございます。でき得る限り地方団体の自主的努力にまかせるということが根本でなければならぬと思うのであります。しかしながら種々の特例を受ける指定団体が、一般の非指定団体と同一の立場であることは、先ほど申し上げましたように、事実上困難であり、ある程度の調整監督は不可避であると考えておるのであります。この点、今後政令等におきまして具体的実施を定める場合に、特に慎重な考慮を要望するものでございます。特に町村が、政府のみならず府県を通じまして多くの干渉あるいは統制を受けるということは、自治のあり方からいたしましても逆行となるのでありますから、府県知半に対する委任は最小の限度とするように御要望を申し上げます。
また今日まで町村は表面上赤字を生ぜしめるということを非常におそれておりまして、財政運営の基本目標として赤字を出さないということを念願としてやってきておるのであります。これは団体が小さいために、普通に仕事をすれば赤字が出るのであります。ところが赤字を出すと、非常に誤解をされまして、不信任の議決とか、あるいは町民大会ということになりまするので、内容の赤字を包んでおるのでありますから、あからさまにこれらの内容を出すということになれば、赤字団体がふえるわけであります。そこでこの方向は、本法案の成否にかかわらず、変るところはないのでありまして、赤字を隠しております。赤字をなるべく出さないように、自粛自戒しておるのであります。ですから最近の国家財政のしわ寄せで、これらが急速にまた破綻をしておるのであります。かかる結果を生じました赤字は、国といたしましても十分の責任を持って措置すべきであり、また地方団体自体が再建を容易とするよう、機構、制度の刷新、簡素化を期せられたいというのが、本意見の特性であります。
そこで法令に基かざる負担金補助金の問題にちょっと触れたいと思うのでありますが、前西田自治庁長官がこの点非常に共鳴されまして、全国にふれを出されたわけでございますが、これが何ら守られていないのであります。政府の出先機関あるいは県の出先機関等におきましては、あらゆる手をもちまして市町村に負担金、補助金を押しつけております。特に一番大きく目立っておりますのは、学校であります。学校の講堂あるいは校舎の改築、また国の出先機関の建物の改造あるいは移転等でございます。実に膨大な負担金、補助金がきておるのであります。これを拒否しようと各県の町村会におきましては懸命でございまするが、最近あらゆる総合的の手を使いまして、これらを切りくずしておるのでありまして、とても対抗ができないような現況でありまするので、特に何らかの立法的措置でこれを禁じない限り、市町村の財政は極度に悪化をする。これは市町村が非常にいくじがないように国会の皆様方はお考えと思うのでありますが、実はさようでないのであります。ここであからさまに申し上げることははばかりますけれども、これを出さぬということになりますると、国できめましたいろいろの仕事というものが行われない、中途で行き詰まってしまうというのでありまして、鉄管のじゃ口のような形をとっておるのが市町村でございます。いかにりっぱなタンクがあり、いかにりっぱな技師がおりましても、じゃ口でじゃまをされますと、それらの法律あるいは決定事項というものが施行されないのと同様に、警察におきましても、保健行政におきましても、あるいは社会福祉事業におきましても、教育問題におきましても、末端に支障を来たすのでありますから、これらの問題が除去されますように、中央で一つ何らか御考案を願いたいと思うのであります。
なおこの際付言いたしたいことば、地方財政における人件費の累増でございます。これが財政運営を困難とする要因でございます。そこで今日の社会上思い切った行政整理も断行しがたい状況にあるのでございます。従って客観的基準をもって人平を刷新せんとする、定年制でございます。この定年制のごときものは、行政の能率化の見地よりはもちろん、経費節減の見地よりも望ましいと思われるにもかかわらず、政府がきわめて消極的の態度にあるということは、まことに遺憾でございます。国会において何分の積極的御検討をお願いしたいと思う。これは官吏あるいは地方公務員だけが定年制がない、しかも一般民間会社、団体等におきましては定年制があるのであります。特にこの点で民主主義にもとるとか何とか、そういう方程式の非常に愚かな議論に惑わされる必要はないと思うのであります。これができないということは非常にガンでございます。どうしてもこの定年制だけは実施をしたいと思うのであります。市町村の議会におきましても、私どもの知る限りにおきましては、各党の人が超党派的にこれを主張しておるのであります。一方的にこれに反対なされるということは破壊じゃないかと思うのであります。ほんとうに市町村の困った財政ということを考えられるならば、ぜひこれは定年法を、きめるべきであり、またあるいは条例できめてもいいということくらいは何ら差しつかえないというふうに考えられるのであります。ぜひ御決定をお願いしたいと思うのであります。
またもう一つは、最近話題になっております補助金等にかかる予算執行の適正に関する法律というものが出まして、補助金の不正支払いあるいは不正使用というものに対して、単独法で体罰をもって臨むというのであります。その理由は私どもはよくわかっております。全国の各市町村におきまして、災害復旧の問題あるいは土地改良あるいは道路の問題等につきまして、不正支出がないとは申しません。しかしながら、現行法におきましてもこれは十分に取締りがつくわけでございます。またそれらの問題がたとえばどうして起ったかということを突き詰めて考えますると、非常にこれは内容的には問題があるのでありまして、単独にこの補助金等に関係いたしまして体罰をもって臨むということは、現在の民主的の地方行政の面から見ましてプラスにはならず、マイナスになるのではないか。特に国会の皆様方におかれまして、この県市町村というものが一体的の行動をとりまして仕事をやっておるのでありまして、一番その補助事業でわかっておるのは担当の省でございます。担当の県でございます。そこでお互いにじっくりこの問題をいかにすべきかということを考えましてやっていったならば、特にこの体罰をもって臨むという単独法の必要はさらさらないのではないか、これは民主政治の誤まりではないかと思いますので、これらの撤回を特にお願いを申し上げたいと思います。
簡単でございますが陳述を終らせていただきます。