門司亮の発言 (地方行政委員会)

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○門司委員 ただいま議題に供されました市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
 市町村職員共済組合法は、本年一月一日施行されたのでありますが、同法によりますと、共済組合はその組合員に対して長期給付を行うに当りまして、同法の施行に伴って厚生年金保険の被保険者から組合員となった者については、厚生年金保険の被保険者であった期間を組合員としての期間に合算するとともに、一定の金額を厚生保険特別会計から共済組合に交付すべきことを規定いたしております。一方、同法の規定の適用を受けない市町村は、同法の長期給付に相当する給付を別に行わなければならないのでありますが、この場合厚生年金保険の被保険者であった期間の合算については明確な規定がなく、また厚生保険特別会計からの交付金の規定もなく、その間の取扱いに均衡を失するものがあるのであります。そこで、適用除外市町村が長期給付に相当する給付を行う場合におきましても、市町村職員共済組合の場合と同様に右の合算措置を講ずべきものといたしますとともに、これに伴い厚生保険特別会計から一定の金額を適用除外市町村に交付することといたしたいのであります。
 以上が本法案の提案の趣旨並びに内容の概要であります。
 何とぞ慎重御審議をいただきまして、すみやかに本法案の成立を見ますようお願い申し上げる次第であります。
 なおこの機会につけ加えて申し上げておきたいと思いますことは、この措置をいたすに当りまして、大体これの適用を受けまする従来の厚生年金その他の関係を持っておりました適用除外の市町村職員のうち、被保険者でありましたものの数は、大体二万人と推定をされるのでございます。そうしてこれが標準報酬月額の平均を一万円にいたしますると、被保険者期間の平均が約七十カ月でありまして、被保険者の年齢の平均を三十二才と仮定いたしますると、大体社会保険からこの法案によって市町村共済組合に交付されます金額の総数は、大体四千九百万円くらいになると考えておりますので、つけ加えて御了承を得たいと思います。以上であります。

発言情報

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発言者: 門司亮

speaker_id: 34525

日付: 1955-07-13

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会