地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十年七月十三日(水曜日)
午前十一時十一分開議
出席委員
委員長 大矢 省三君
理事 池田 清志君 理事 亀山 孝一君
理事 古井 喜實君 理事 鈴木 直人君
理事 前尾繁三郎君 理事 加賀田 進君
理事 門司 亮君 川崎末五郎君
木崎 茂男君 纐纈 彌三君
渡海元三郎君 徳田與吉郎君
丹羽 兵助君 熊谷 憲一君
山崎 巖君 古田 重延君
川村 継義君 北山 愛郎君
五島 虎雄君
出席国務大臣
国 務 大 臣 川島正次郎君
出席政府委員
自治政務次官 永田 亮一君
総理府事務官
(自治庁行政部
長) 小林與三次君
総理府事務官
(自治庁財政部
長) 後藤 博君
委員外の出席者
専 門 員 有松 昇君
専 門 員 長橋 茂男君
—————————————
七月十二日
委員足立篤郎君辞任につき、その補欠として大
野市郎君が議長の指名で委員に選任された。
—————————————
本日の会議に付した案件
地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出
第一二九号)
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係法律の整理に関する法律案(内閣提出第一
三〇号)
市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案
(大矢省三君外四名提出、衆法第四二号)
地方公営企業法の一部を改正する法律案(内閣
提出第一一八号)(参議院送付)
地方財政等に関する件
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この発言だけを見る →午前十一時十一分開議
出席委員
委員長 大矢 省三君
理事 池田 清志君 理事 亀山 孝一君
理事 古井 喜實君 理事 鈴木 直人君
理事 前尾繁三郎君 理事 加賀田 進君
理事 門司 亮君 川崎末五郎君
木崎 茂男君 纐纈 彌三君
渡海元三郎君 徳田與吉郎君
丹羽 兵助君 熊谷 憲一君
山崎 巖君 古田 重延君
川村 継義君 北山 愛郎君
五島 虎雄君
出席国務大臣
国 務 大 臣 川島正次郎君
出席政府委員
自治政務次官 永田 亮一君
総理府事務官
(自治庁行政部
長) 小林與三次君
総理府事務官
(自治庁財政部
長) 後藤 博君
委員外の出席者
専 門 員 有松 昇君
専 門 員 長橋 茂男君
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七月十二日
委員足立篤郎君辞任につき、その補欠として大
野市郎君が議長の指名で委員に選任された。
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本日の会議に付した案件
地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出
第一二九号)
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係法律の整理に関する法律案(内閣提出第一
三〇号)
市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案
(大矢省三君外四名提出、衆法第四二号)
地方公営企業法の一部を改正する法律案(内閣
提出第一一八号)(参議院送付)
地方財政等に関する件
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大
大矢省三#1
○大矢委員長 これより会議を開きます。
まず去る六日、参議院より送付せられました地方公営企業法の一部を改正する法律案を議題として提案理由の説明を聴取することにいたします。永田政府委員。
この発言だけを見る →まず去る六日、参議院より送付せられました地方公営企業法の一部を改正する法律案を議題として提案理由の説明を聴取することにいたします。永田政府委員。
永
永田亮一#2
○永田政府委員 地方公営企業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主要な改正事項の概略を御説明申し上げます。
地方公共団体が処理いたします事務は、いわゆる権力行政のほか非権力行政にわたる広範な分野に及ぶものでありまして、非権力行政のうちでも住民全般に対してよりよいサービスを提供することにより直接住民の福祉の増進に寄与するところの上下水道事業、交通事業、電気事業、ガス事業等の各種の公営企業が最も重要な役割を占めていることは申すまでもないところであります。このように重要な意義を有する地方公営企業をしてますますその経済性を発揮せしめるとともに、住民の福祉の増進に一層寄与するよう経営させるため、去る昭和二十七年八月一日地方公営企業法が制定施行されたのであります。その後の運営の状況を見ますと、適用事業の数は漸次増加しつつあり、現在水道事業九十団体、軌道事業十五団体、自動車事業三十団体、地方鉄道事業三団体、電気事業十団体、ガス事業十団体、その他の事業九団体計百六十七団体の多数に上り、これらの企業の営業収益合計額は、昭和二十八年度において四百六十七億円、資産総額は、昭和二十九年三月末日において約二千百億円、これらの企業に従事いたします職員の数は、六万人をこえるという状況に達しております。
法律施行以来各地方公営企業においては、本法制定の目的であるところの企業の経済性の発揮と公共の福祉の増進に向って日夜努力を傾注し、その成果には見るべきものが少くないと考えられますが、政府におきましては、法律施行以来の経験にかんがみ、なお若干の改正を必要とする点があると考え、諸般の調査研究を加えるとともに各方面の意見をも聴収しました結果、今日成案を得まして、地方公営企業法の一部改正法律案として、今期国会の御審議をわずらわすことに相なった次第であります。
次に、本案の内容につき、その概要を御説明申し上げます。
まず改正の第一は、地方公共団体の長と管理者の間における事務の配分の合理化その他地方公営企業の能率的運営に必要な規定の整備をはかったことであります。
従来の規定のもとにあっては、管理者が業務の執行に関し担任する事務の範囲が必ずしも明確でない点が若干見受けられ、そのため事務の能率的遂行が妨げられる懸念がありましたので、今次改正案におきましては、地方公営企業の基本計画案の議会に対する提出及びその原案の作成に関する取扱い方法を明確にするとともに、地方公営企業の経営にかかる許可、認可等行政庁の処分を必要とするもののうち軽微なものについては、管理者が当該地方公共団体を代表して申請等に関する事務を処理することができるようにしたものであります。また、交通事業のごとき事業にあっては、同一業種の民間会社等との間において連絡切符を発売する等の要請が漸次高まってきており、これがためには、公金徴収事務を委託しなければならないわけでありますが、従来地方自治法第二百四十三条の規定との関係において疑問が存しましたので、この際地方公営企業の料金の徴収に限り一定の条件のもとに民間会社等に委任することができるようにいたした次第であります。
改正の第二は、減債積立金制度の創設等予算、決算及び会計制度について合理化をはかつたことであります。
地方公営企業の予算、決算及び会計制度につきましては、現行規定のもとにおきましても企業の経済性を発揮することができるよう一般の官庁財務に比し種々の特別規定が設けられているのでありますが、その合理化を一層徹底するため若干の改正を加える必要が生じたのであります。すなわち、計理の方法に関する原則を明確にし、国の財政法の規定にならい事故繰越の制度を採用し、剰余金及び欠損の処理に関する原則を明確にすることといたしました。特に剰余金の処分につきましては、従来商法の観念にならい決算上の利益はその一定割合を利益準備金として積み立てるものとされておりましたが、地方公営企業におきましては、会社と異なり株式による払込資本金というものがなく、企業債によって建設を行なっている状況にありますので、今後は利益の一定割合を減債積立金または利益積立金とし積み立てることに改め、もつて企業経営の健全化をはかることとした次第であります。
改正の第三は、地方公営企業の経営に関する助言及び報告に関する規定を整備したことであります。
地方公営企業の経営が法律に定められている経常の基本原則すなわち、経済性の発揮と住民の福祉の増進に寄与するよう政府は、従来とも必要に応じ助言を行い、もしくは報告を求めていたのでありますが、今後一層この点に留意して対処していくために本法中に地方公営企業の経営に関する助言、勧告及び報告に関する規定を設けることとした次第であります。
以上、地方公営企業法の一部を改正する法律案について、その概要を御説明いたしたのでありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
この発言だけを見る →地方公共団体が処理いたします事務は、いわゆる権力行政のほか非権力行政にわたる広範な分野に及ぶものでありまして、非権力行政のうちでも住民全般に対してよりよいサービスを提供することにより直接住民の福祉の増進に寄与するところの上下水道事業、交通事業、電気事業、ガス事業等の各種の公営企業が最も重要な役割を占めていることは申すまでもないところであります。このように重要な意義を有する地方公営企業をしてますますその経済性を発揮せしめるとともに、住民の福祉の増進に一層寄与するよう経営させるため、去る昭和二十七年八月一日地方公営企業法が制定施行されたのであります。その後の運営の状況を見ますと、適用事業の数は漸次増加しつつあり、現在水道事業九十団体、軌道事業十五団体、自動車事業三十団体、地方鉄道事業三団体、電気事業十団体、ガス事業十団体、その他の事業九団体計百六十七団体の多数に上り、これらの企業の営業収益合計額は、昭和二十八年度において四百六十七億円、資産総額は、昭和二十九年三月末日において約二千百億円、これらの企業に従事いたします職員の数は、六万人をこえるという状況に達しております。
法律施行以来各地方公営企業においては、本法制定の目的であるところの企業の経済性の発揮と公共の福祉の増進に向って日夜努力を傾注し、その成果には見るべきものが少くないと考えられますが、政府におきましては、法律施行以来の経験にかんがみ、なお若干の改正を必要とする点があると考え、諸般の調査研究を加えるとともに各方面の意見をも聴収しました結果、今日成案を得まして、地方公営企業法の一部改正法律案として、今期国会の御審議をわずらわすことに相なった次第であります。
次に、本案の内容につき、その概要を御説明申し上げます。
まず改正の第一は、地方公共団体の長と管理者の間における事務の配分の合理化その他地方公営企業の能率的運営に必要な規定の整備をはかったことであります。
従来の規定のもとにあっては、管理者が業務の執行に関し担任する事務の範囲が必ずしも明確でない点が若干見受けられ、そのため事務の能率的遂行が妨げられる懸念がありましたので、今次改正案におきましては、地方公営企業の基本計画案の議会に対する提出及びその原案の作成に関する取扱い方法を明確にするとともに、地方公営企業の経営にかかる許可、認可等行政庁の処分を必要とするもののうち軽微なものについては、管理者が当該地方公共団体を代表して申請等に関する事務を処理することができるようにしたものであります。また、交通事業のごとき事業にあっては、同一業種の民間会社等との間において連絡切符を発売する等の要請が漸次高まってきており、これがためには、公金徴収事務を委託しなければならないわけでありますが、従来地方自治法第二百四十三条の規定との関係において疑問が存しましたので、この際地方公営企業の料金の徴収に限り一定の条件のもとに民間会社等に委任することができるようにいたした次第であります。
改正の第二は、減債積立金制度の創設等予算、決算及び会計制度について合理化をはかつたことであります。
地方公営企業の予算、決算及び会計制度につきましては、現行規定のもとにおきましても企業の経済性を発揮することができるよう一般の官庁財務に比し種々の特別規定が設けられているのでありますが、その合理化を一層徹底するため若干の改正を加える必要が生じたのであります。すなわち、計理の方法に関する原則を明確にし、国の財政法の規定にならい事故繰越の制度を採用し、剰余金及び欠損の処理に関する原則を明確にすることといたしました。特に剰余金の処分につきましては、従来商法の観念にならい決算上の利益はその一定割合を利益準備金として積み立てるものとされておりましたが、地方公営企業におきましては、会社と異なり株式による払込資本金というものがなく、企業債によって建設を行なっている状況にありますので、今後は利益の一定割合を減債積立金または利益積立金とし積み立てることに改め、もつて企業経営の健全化をはかることとした次第であります。
改正の第三は、地方公営企業の経営に関する助言及び報告に関する規定を整備したことであります。
地方公営企業の経営が法律に定められている経常の基本原則すなわち、経済性の発揮と住民の福祉の増進に寄与するよう政府は、従来とも必要に応じ助言を行い、もしくは報告を求めていたのでありますが、今後一層この点に留意して対処していくために本法中に地方公営企業の経営に関する助言、勧告及び報告に関する規定を設けることとした次第であります。
以上、地方公営企業法の一部を改正する法律案について、その概要を御説明いたしたのでありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
大
大
門
門司亮#5
○門司委員 ただいま議題に供されました市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
市町村職員共済組合法は、本年一月一日施行されたのでありますが、同法によりますと、共済組合はその組合員に対して長期給付を行うに当りまして、同法の施行に伴って厚生年金保険の被保険者から組合員となった者については、厚生年金保険の被保険者であった期間を組合員としての期間に合算するとともに、一定の金額を厚生保険特別会計から共済組合に交付すべきことを規定いたしております。一方、同法の規定の適用を受けない市町村は、同法の長期給付に相当する給付を別に行わなければならないのでありますが、この場合厚生年金保険の被保険者であった期間の合算については明確な規定がなく、また厚生保険特別会計からの交付金の規定もなく、その間の取扱いに均衡を失するものがあるのであります。そこで、適用除外市町村が長期給付に相当する給付を行う場合におきましても、市町村職員共済組合の場合と同様に右の合算措置を講ずべきものといたしますとともに、これに伴い厚生保険特別会計から一定の金額を適用除外市町村に交付することといたしたいのであります。
以上が本法案の提案の趣旨並びに内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議をいただきまして、すみやかに本法案の成立を見ますようお願い申し上げる次第であります。
なおこの機会につけ加えて申し上げておきたいと思いますことは、この措置をいたすに当りまして、大体これの適用を受けまする従来の厚生年金その他の関係を持っておりました適用除外の市町村職員のうち、被保険者でありましたものの数は、大体二万人と推定をされるのでございます。そうしてこれが標準報酬月額の平均を一万円にいたしますると、被保険者期間の平均が約七十カ月でありまして、被保険者の年齢の平均を三十二才と仮定いたしますると、大体社会保険からこの法案によって市町村共済組合に交付されます金額の総数は、大体四千九百万円くらいになると考えておりますので、つけ加えて御了承を得たいと思います。以上であります。
この発言だけを見る →市町村職員共済組合法は、本年一月一日施行されたのでありますが、同法によりますと、共済組合はその組合員に対して長期給付を行うに当りまして、同法の施行に伴って厚生年金保険の被保険者から組合員となった者については、厚生年金保険の被保険者であった期間を組合員としての期間に合算するとともに、一定の金額を厚生保険特別会計から共済組合に交付すべきことを規定いたしております。一方、同法の規定の適用を受けない市町村は、同法の長期給付に相当する給付を別に行わなければならないのでありますが、この場合厚生年金保険の被保険者であった期間の合算については明確な規定がなく、また厚生保険特別会計からの交付金の規定もなく、その間の取扱いに均衡を失するものがあるのであります。そこで、適用除外市町村が長期給付に相当する給付を行う場合におきましても、市町村職員共済組合の場合と同様に右の合算措置を講ずべきものといたしますとともに、これに伴い厚生保険特別会計から一定の金額を適用除外市町村に交付することといたしたいのであります。
以上が本法案の提案の趣旨並びに内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議をいただきまして、すみやかに本法案の成立を見ますようお願い申し上げる次第であります。
なおこの機会につけ加えて申し上げておきたいと思いますことは、この措置をいたすに当りまして、大体これの適用を受けまする従来の厚生年金その他の関係を持っておりました適用除外の市町村職員のうち、被保険者でありましたものの数は、大体二万人と推定をされるのでございます。そうしてこれが標準報酬月額の平均を一万円にいたしますると、被保険者期間の平均が約七十カ月でありまして、被保険者の年齢の平均を三十二才と仮定いたしますると、大体社会保険からこの法案によって市町村共済組合に交付されます金額の総数は、大体四千九百万円くらいになると考えておりますので、つけ加えて御了承を得たいと思います。以上であります。
大
大
大矢省三#7
○大矢委員長 次に地方自治法の一部を改正する法律案及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の両案を一括議題として質疑を行います。北山君。
この発言だけを見る →北
大
五
五島虎雄#10
○五島委員 地方自治法の一部改正の審議に入ります前に、ちょっと議事進行というとおかしいのですけれども、これに関連するような問題で、非常に地方団体の一職員組合が困っておる問題が一つあるわけです。それで審議する前において、ちょっとこの問題について自治庁の見解を聞いておきたいと思いますので、お許し願いたいと思います。
この発言だけを見る →大
五
五島虎雄#12
○五島委員 どうもありがとうございました。実は兵庫県内の一市なんですが、これが四月の市長選挙あるいは市会議員選挙を通じまして年間予算を組んだわけです。しかし交付税の見積額等に非常に誤算を生じまして、追加更正予算を諮らなければならないような状態になってきた。従って市の理事者がこの年間予算を追加更正するための市会を招集いたしまして、二割方の削減を行おうとした。そうして今この委員会で問題になっておりまする地方財政再建促進特別措置法等々に関連してかどうかわかりませんけれども、その市で——この市の名前は丘庫県の相生市です。そこで相生市財政の特別措置条例というものが提案されておる。そうしてその条例が市会を通過いたしてしまったわけです。ところがこの年間予算の追加更正の問題で更正された金額は八百十六万円になるわけなんですが、その二割に該当する費用が、すべて職員の給与の中から削減された。その他ほかの事業費等々は削減されないで、すべて給与費の中から削減されておるということです。そうして地方公務員法でもいろいろこの給与の問題については五十五条にうたわれておるわけなんです。この給与の問題については組合とよく相談をする。それからその他、地方の同地域内の給与とできるだけ見合せるようにバランスをとって給与は改訂されるだというようなこと、それからまたスト権が地方公務員にはない、そのスト権の喪失にかわって、地方公務員法という保護の法律ができたと考えるわけなんですけれども、相生市におきましては、市の決議によって条例ができてしまった。そうしてその節約の趣旨が、すべて職員の給与から二割の削減ということがぽんときめられて、組合が交渉しようとしても、市の財政を建て直すためには断じてこれを通過させなければならないと市長が言っておるそうです。聞いたことはないのですけれども……。こういうようなことが相生市ばかりでなくて、全国でもあるように聞くわけです。ちょうどきのうも自治二法案についての参考人が来ましたが、自治労の書記長の陳述の中から、秋田県の問題が出ております。自治庁のだれが言われたかわかりませんが、首切りをするならば、資金仲介の労をとろうと言われたというようなことを、秋田県知事が秋田県会の総務委員会で発表されたということが、きのう公述の中にいわれ、そうしてわが党の加賀山君がこれを念を押して、間違いないという確信を持って公述されておるわけなんです。それからまたきのうの知事代表、茨城県知事の友末さんの参考資料として出された中に、夏季手当の問題について、全県下で〇・五あるいは〇・四、あるいは秋田県のごときは〇・二五の夏季手当しか出してなくて、あとの〇・五とかあるいは〇・二五の支給は見通し困難であるという備考が付されております。こういうように地方財政が非常に逼迫をいたしておる、その中にこの二法案がいまだ審議の過程あるいは審議に入っていないような状態のとき、地方においてはこういうように再建整備の条例等々がどんどん通過していって、そしてその通過する中に地方公務員自体の給与が、ぽんと根こそぎ二割あるいは一割というように削られていくということになるならば、われわれは非常に重大な関心を持たざるを得ないわけです。今までの昭和三十年度における財政計画方針なんかの説明と、それから北山さんや門司さんたちを中心として、いろいろ五百数十億円にわたるところの赤字の問題について、それぞれ当局の説明を聞いておるわけですが、何としても地方財政は非常時局である。非常時局であるといわれるから、どんどん地方が先走って、そうして再建条例等々をどんどん地方で出していく。そのしわ寄せといったら語弊のある言葉かもしれませんけれども、しわ寄せが地方公務員の給与に直接影響してくる。そうしてスト権もないところの職員組合は非常に因っている。二割の給与の削減か、首切りになるのかあるいは賃金の低下になるのかというようなことさえも、いまだにわからないような彷徨状態におる。こういうようなことが兵庫県の相生市のみならず、全国至るところにあるやに聞き及ぶ。従って自治庁としては、一体こういうことがいいのか悪いのか、それについての見解を聞いてみたいと思います。
この発言だけを見る →小
小林與三次#13
○小林(與)政府委員 ただいまお話の相生市の問題は、実はわれわれも具体的によく承知をしておらないのでありまして、お話のような何か似たような問題であろうと思いますが、地方からも出てきておるということは聞いておりますが、具体的のお話を聞いておらないのであります。それで実情をよく聞いてみまして、どういう趣旨で、その条例で何をきめたのかということもよくわかりませんし、予算の構成等の経緯もわかりませんし、そういう点は事情をよく聞いてみたいと思っております。
この発言だけを見る →五
小
小林與三次#15
○小林(與)政府委員 何かそれに関連いたしまして、地方の職員組合の方が出てきておられるそうでありますから、とりあえずその方から実情をよく聴取いたしたいと思います。
この発言だけを見る →加
加賀田進#16
○加賀田委員 今相生市の問題で、いわゆる予算の補正に基いてほとんど人件費のみにそれがしわ寄せされておる、首切りが出ておるということを聞きましたが、昨日私が参考人からお聞きいたしました秋田県の問題も、ややよく似ているんじゃないかと思うのです。ここで質問いたしたいのは、昨日の質問の中では総務委員会とかなんとかいっていましたが、私の知る範囲では、秋田県の県会で四日の午後三時からの県会の再開のときに、公式の席上で小畑知事がそれを言明しているということが明らかになりました。その内容といたしますものは別として、やはり自治庁の方から相当のこれに対する示唆があるように私は聞くのです。小畑知事と谷藤議長が自治庁の方に参りまして、川島長官並びに小林行政部長といろいろ話をして、そして機構改革あるいは行政整理に基いてそういうものを断行すれば、融資とかあるいは特別起債の問題は認めるというようなことが、はっきりと公式の席上で言明され、速記録に載っているそうです。こういうことを考えてみますと、自治庁としてはこういう再建法案と関連いたしまして、現在の地方の財政の赤字を解決するために地方団体にどういう指導をしておるのか、われわれの知る範囲では、まず地方公務員の首切りを行なって人件費を削減する、それが第一条件のような印象を受けるのですが、これに対して長官並びに小林行政部長から現在の赤字団体の問題をどういうふうに解決していくのか、具体的に説明していただきたい。
この発言だけを見る →川
川島正次郎#17
○川島国務大臣 ただいま加賀田君の指摘の秋田県の問題は、私は秋田県知事と会ったことはございませんから、私自身がそういうことを指示したことはございません。地方財政の立て直しのやり方は、もととも赤字の原因が地方団体別によって違うのでありますから、一概にはどういう方針とは言えないのでございます。私どもは地方の自主性を尊重いたしまして、地方独特の原因がありますから、その原因を排除して赤字の解消に持っていくと思うのであります。こちらから人件費を削れとか、事業費を削れとかいうようなことは指図はいたしません。また今御審議願っておりまする地方財政再建促進措置法にいたしましても、そういう指導をいたしてないのであります。どこまでも地方の自主性に基きまして再建をしてもらいたい、こういう考え方です。これが今日自治庁のとっております方針でございます。
この発言だけを見る →北
北山愛郎#18
○北山委員 関連して、長官のただいまのお話でございますと、地方財政の問題あるいは今度の赤字処理の問題、こういう問題については再建計画をどういうふうに出すかということは地方団体の自主性にまかせる、こういう御方針であると、はっきり言明されておるわけです。そういたしますと今度御提案になっておる再建促進法、この中には再建計画を自治庁長官に提出するわけでございますが、それを自治庁長官は変更したりすることができるような規定になっておるわけです。ですからそういう法案の趣旨ではただいまの長官のお話とは相反する、自治庁長官はあくまで地方団体が人件費を削るか、物件費を削るかというようなことは、地方団体それぞれの自主性にまかせるのだというようなことを言っておりますが、それならば再建促進法の中では、やはり再建計画というものは地方団体の自主性にまかせて提出をしただけでもよろしいということになりはしないかと思うのですが、その辺どうも矛盾を感じますので、長官のお考えを聞いておきたい。
この発言だけを見る →川
川島正次郎#19
○川島国務大臣 再建計画を立てます場合には、地方議会の承認を得てこれを自治庁に持ってきまして、自治庁長官の承認を得る、こうなっておるのであります。私どもはそれに対して非常に不合理な遂行不可能な再建計画等に、これは多少の慣行として修正をすることがあり得るかもしれませんけれども、長期にわたる再建計画が遂行し得るということでありますれば、その内容に対してかれこれ言うわけではないのであります。遂行し得ないようなあらかじめむちゃな計画を持ってくれば、それに対して是正を求める場合もあるかもしれません。こういう意味でありまして、特に私の方から指示して、お前の団体では人件費を減らせとかなんとか、そういうことまで立ち入って言う考えは毛頭ございませんし、また今度の再建促進法の精神がそうでありまして、地方の自主性を尊重することはあくまでも貫こうとしているのでありますから、北山さんの御心配のようなことは、私どもはやらぬつもりでありますし、またない、かように考えております。
この発言だけを見る →北
北山愛郎#20
○北山委員 地方団体がどのような財政措置をするか、そういうことについては自治庁としては白紙であるというようなお話でございます。しかし、これは自治庁が従来やってきておる実績から見ましても、あるいは法律、制度の上から見ても、どうしても合致しないように考えます。たとえば、長官のお話のようでございますと、地方公務員法の最後の方にある規定は不必要だということになる。地方団体の運営について自治庁長官は必要な技術的な助言その他をやり得るようになっておる。だから自治庁は、この公務員法の精神にのっとってそれが正しく運営されるように、その監督とか指揮権はございませんけれども、地方団体に対して少くとも必要な助言とか、そういうものはできるような建前に法律ではなっておるわけなんで、全然自治庁が白紙であるなんということは制度の上からも考えられない。また事実そういう線に従って、たとえば山形県上山市の場合におきてましても、必要な通牒を長官はお出しになったはずです。どんなようになっても、それが不可能でない計画でありさえすればのむのではなくて、やはりそこには、指揮監督という権限はないにしても、ある程度の責任といいますか、自治庁長官としての背任はあるのではないか。また実際再建促進法が出た場合には、その線に従ってああせい、こうせいというようなことを言われるに違いない、こういうふうに思われるのですが、今までやってきておられる自治庁の仕事とは、ただいまのお話はだいぶ食い違っておるように思うのですが、今までやってきておることは矛盾しないかどうか、重ねてお伺いいたします。
この発言だけを見る →川
川島正次郎#21
○川島国務大臣 自治庁長官の権限は、今のお話のように助言、勧告の範囲内でありまして、それ以上強力な監督権はないのであります。やむを得ざる場合に限って、たとえば上山市事件のような場合に限って、特に助言をするようなことがありますけれども、大体において自治庁というものは地方の自主性を尊重するというのが法律の精神でありまして、この再建整備法もやはりその考え方でできておりますから、従来の自治庁のやり方と少しも矛盾はしないのでありまして、依然として地方の自主性は尊重いたします。再建計画にいたしましても、一々こまかいことを干渉するなんという考えは毛頭持っておりません。実行不可能なような再建整備計画を持ってきた場合には、これに対して是正を求めることがあり得るかもしれませんけれども、そういうことは異例でありまして、各地方独特の、各地方の実情に応じた再建計画を作るのでありますから、これを尊重することがやはり必要だと考えております。先ほども御答弁申し上げたのですが、赤字の原因がみな違うのでありますから、その違う原因に従って、それに対応するような再建計画を立てるのでありますから、私たちもこれを尊重することが一番地方財政の立て直しにはいいやり方だ、こう考えておるのでありまして、今までのやり方はちっとも矛盾していない、また矛盾しないようにやります。
この発言だけを見る →北
北山愛郎#22
○北山委員 赤字の原因はそれぞれ地方団体によって違うということをお話になったのです。それも私はどうも納得しがたい。もしも地方団体の赤字はそれぞれ違う原因であって、従って一律の方法はとれないということであれば、なぜ鳩山内閣は——ことしの三月の二十五日に鳩山総理の名前で地方財政白書を出した。その中に地方財政の赤字の原因としていろいろな原因を列挙しておる。共通の原因がそこに列挙されているが、そういうことが言えないはずです。個々の団体によって赤字原因か違うのだというような大臣の御答弁は、私はやはり財政白害にはっきり書いてあることは矛盾するように思うのですが、この点もあわせてお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →川
川島正次郎#23
○川島国務大臣 赤字の原因は多種多様であることは、北山さんよく御承知の通りであります。あの白書の中に書いてある赤字の原因は、最大公約数を表わしたものでありまして、最大公約数をあげればああいうことになるのであります。しかし個々の団体を見ればみな違うことは、北山さんもよく御存じのところでございまして、特に給与によって赤字になっておるところもありますし、事業が過重になって赤字になったところもあるし、みな違うのでありますから、私の申し上げたことは決して追わないと思います。あの白書の中には、最大公約数があれだということを示してあるわけであります。
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北山愛郎#24
○北山委員 ですからあの白書の中の赤字原因というものは、最大公約数というか、多数の団体に共通な赤字の原因のおもなものをあそこに書いたということは、もちろんわれわれもそう思つております。それならば個々の一体について見た場合においてもあの赤字原因の解決ということは、それを一体地方団体の側で措置すべきか、国の側で措置すべきか、それぞれ赤字原因によって違うのではないかと思うのです。たとえば補助単価が安くて、それが赤字の原因になった、地方の方で継ぎ足しをして、自己負担が多くなったことが、あの白書の原因の第二番目に書いてある。それを解消するのに、地方団体がどういうふうな措置ができるでしょうか。それはやはり国の方でやらなければならぬのではないのですか。あるいは給与単価の問題にしても、給与単価の食い違いがあるということを赤字原因として認めておる。しかし果して地方の公務員の給与単価が高いか低いかという問題は、給与の実態を調査してみなければわからぬと政府は言っておる。それならば給与が高過ぎるということはいえないはずだ。その原因もやはり実態調査の結果を待って、必要な部分については、国の方で措置すべきものは措置をするということによって、赤字原因が解消されるのです。ところがそういうことをしないで、財政白書でははっきりそういうことを言っておきながら、赤字原因は個個の団体についてこれを見て、自主的に再建計画を立てさせるということは、やはり国は自分の責任を果さないで、その責任を個々の地方団体に負わせる、こういう結果にしかならないし、また先ほど来の大臣の、地方の自主性を尊重するという言葉は、言葉はいいのですが、結局地方団体の責任において赤字の問題を解決をさせるんだというような、まことに冷淡な、国の方が責任を負わないで、地方団体に責任をおっかぶせるという言葉にしか聞えない。もう一ぺ私の疑いに対してお答えを願いたい。
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川島正次郎#25
○川島国務大臣 地方財政再建促進法は、従来の赤字を解消するというのが目的でありまして、今後の赤字をどうするかということは別の問題であります、従来の赤字を解消するには、二百億の長期資金を出して、これによってたな上げをしよう、こういうのでありますからして、その点において国が責任を感じておるわけでありまして、もともと地方財政の立て直しは地方だけではできません。国と地方と一体にならなければできないことは当然であります。国も三十年度、三十一年度両年度にまたがって、相当な施策をしよう、こういうことを打ち出しておるのでありまして、決して私どもは全部地方の責任においてこれを解決しろということは、主張もいたしませんし、またそれは不可能なんでありますから、必要があれば国でもこれに対して相当の措置はするのでございます。それにつきましても現在の地方財政というものが、毎回申し上げるのでありますが、全部じゃありませんが、深刻な赤字に悩んでおる地方団体というものは、世間では、あれは水ぶくれしておるんだというようなことで、非難もあるのでありますから、贅肉を落して、すっきりしたものにしてもらいたい、その上に給与の点あるいは事業の点において、必要ならばこれを補給しようじゃないか、こういう考えに立っておるわけでありまして、一切を地方の責任において、蓄積した赤字を解決しろ、地方財政の立て直しをしろ、こういうことを私は要求しているのではないのでありまして、これはもう数回申し上げておる点であります。
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北山愛郎#26
○北山委員 くどいようですが、贅肉を落してということは、いわゆる仕事のやり過ぎを是正するという意味だろうと思うのですが、それがすなわち今度の地方財政計画上単独事業費を百何十億も落し、また公共事業費を百数十億落し、そういう事業をやめるということが贅肉を落すことなんです。
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川島正次郎#27
○川島国務大臣 赤字の原因がどこにあるかということをよく探求しまして、その赤字の原因を解消するような財政計画を立てることが贅肉を落す、こういう意味であります。それは単に単独事業を私は申し上げてないのであります。それこそ各地方団体によってみな原因が違うのだ、こういうことを申し上げておるのでありますから、単独事業一本だ、こういうふうに割り切って申し上げるわけにはいかないわけです。
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北山愛郎#28
○北山委員 割り切ってというよりは、地方財政計画上、政府の方でそういうふうに計画を出しているのですから、それを贅肉とみなして落せという意味だろうと思うのですが、要するに節約をする分として事業費を三百億ないし四百億切っておるのですから、そういうものが仕事のやり過ぎとして単独事業なりあるいは公共事業をやめてしまえ、これがすなわち贅肉を落す、贅肉の一部であると政府はみなしておるのではないか、こうとしか思われないのです。これは個々の団体によって違うでしょう、けれども財政計画なり政府の施策あるいは政府が少くとも地方団体に賢肉を落してもらいたいというようなことを一般的に要望する限りにおいては、やはり計画上そういうふうな数字が現われておる、だからそれが行き過ぎであると大臣はお考えになっておるかどうか、私どうもその点疑問ですが、それは答弁なさらなくてもよろしゅうございます。
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五島虎雄#29
○五島委員 長官は地方団体の赤字はいろいろな状態があると言われるが、それでこれをいかにして再建するかということは、各地方自治体の自主性にまかしていくという考え方は、従来から大体わかっているわけなんですけれども、この自主性にまかせるという方法が非常に問題を生ずるおそれがある。各地方団体においてあるいは理事者と議会とあるいは理事者と職員間においてあるいは市町村民、県民との問題において、非常に問題が出てくるのではなかろうか。それで言葉を最初の私の発言に返していきたいと思いますが、他の委員の方たちは参考書類もなくて私がこういうことを言うということは、非常に御迷惑に考えられるだろうと思っておそれ入るわけなんですが、実は相生市というところは三万七千人の小さい市である、そうして年間予算にしても一億八千万円程度です。その中に従来一億円程度の赤字を持っている。そうしてその中からどうしても追加更正をし、そうして節約をしなければならぬ、その節約する方針が何か、今審議をされつつあるところの再建整備特別措置法が国会を通過すれば赤字団体にならなけばならぬ。赤字団体になりたくない。従って今のうちに再建しておかなければならぬ、赤字が出ないようにしておかなければならぬということで考えられておるようにも思われる。そこで無理に無理をして人件費の削減というような挙に出た。そうするとわれわれが審議しつつあるところに先がけて地方の公務員の首が切られたりあるいは賃金が低下されたりするという現象を自治庁はどう考えるか、そういうことがいいのかどうか。これをしも地方の自主性にまかしていくというならば、自治庁はきのうも公述の中に言われた、親と子の関係であるとか、親と孫の関係であるとか、そうして相協力することによって地方団体の運営を強化し、円滑な運営をしていかなければならぬという公述も行われたわけなんですが、それが地方公務員としては非常に動揺を来たす、こう考えるわけです。そうしてまたこの二割削減の内容は、さいぜん申しましたように八百十六万円程度の問題ですが、しかし内容をつぶさに検討してみますると、県立高等学校の校舎の建設費用として今年度五百万円の寄付金、分担金をしてもらいたいということが、指令ではないですよ、電報一本で来た。ところがその二割削減しなければならない相生市は、その予算の中に五百万円計上してしまった。そうすると寄付金を五百万円するがゆえに八百十六万円の節減をする。その八百十六万円の節減が地方公務員の賃金を二割削減するというようなことをずっと考えて結論を論ずれば、いわゆるしわ寄せという言葉は変に聞えますけれども、結局はだんだんと回り回って地方公務員の首切り、あるいは賃金の二割の減退が来た。こういうことを市長が確信と自信と、そうして当然私の任期中にやらなければならぬ事柄であるというように豪語するに至っては、今審議しつつある二法案に非常に関連性かあるように思われるわけなんであります。従って小林部長がこれからお会いになって調査される場合にも、そういう面についてよく聞いておいてもらいたい。それからこれに関する書類は私だけが持っていて、そうして他の委員の方たちは参考資料も持たれないので、できるだけ早くその書類を参考として整理したいと思っております。ところで私がここで相生市の問題をなぜ取り上げるかということは、秋田県の問題もある。あるいはその他全国の地方団体では何とか整備しなければならないということでこの法案の通過前にいろいろ再建に努力してきた。そうして今までも県あるいは市町村が再建のために非常に努力してこられてその中に無理が生じつつあるのではないか。あまりに無理が生じつつあって、その中に現象として生活の問題にまで波及してくるのではないかというように思われるわけです。従ってこういう条例がいいか、あるいは地方公務員法をどう考えておるかというようなことについて、一つの財政再建計画とか、いかに地方が計画をしておるか、無理を重ねておるかというたくさんの例の中に、相生市といういなかの小さな市を取り上げたわけであります。これが現在地方団体の一つの縮図ではないかと考えるわけであります。従って小林部長が聞かれないからまだ把握されてないということはよくわかるのですが、こういうことが現実に行われているということから推測して、私はここに委員長のおはからいによってこの相生市の問題をいかなる考え方によって条例が通過し、いかなる考え方によって二割の削減がされ、相生市の職員の賃金を低下されようとするのか。そうしてその中には五百万の寄付金、分担金の問題等も入っております。これがなかりせば三百万円の削減が可能であるというような問題等も含まれておるわけです。きのうの参考人で市長の代表者でしたか町村長の代表者でしたか、寄付金、分担金の問題について警察署の問題、派出所の問題、あるいは学校建設の問題で非常に困っておるという陳述もわれわれの大きな参考になると思う。従ってそういう問題を幾つか包含されたところの相生市の問題について、われわれはここに市長等関係者を呼んで、この二法案審議の上における大きな参考とし、また自治庁がいかに考え、いかにこれを解決するかということについての参考としたいと存じますので、ほかの委員の方には御迷惑であろうと存じますけれども、委員長のおはからいをもって参考人呼び出しのおとりはからいをお願いしたいと存じます。
また加賀田さんからも希望があると思いますけれども、秋田の問題について同様におとりはからい願えたら非常に幸いだと思います。
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