北山愛郎の発言 (地方行政委員会)

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○北山委員 地方団体がどのような財政措置をするか、そういうことについては自治庁としては白紙であるというようなお話でございます。しかし、これは自治庁が従来やってきておる実績から見ましても、あるいは法律、制度の上から見ても、どうしても合致しないように考えます。たとえば、長官のお話のようでございますと、地方公務員法の最後の方にある規定は不必要だということになる。地方団体の運営について自治庁長官は必要な技術的な助言その他をやり得るようになっておる。だから自治庁は、この公務員法の精神にのっとってそれが正しく運営されるように、その監督とか指揮権はございませんけれども、地方団体に対して少くとも必要な助言とか、そういうものはできるような建前に法律ではなっておるわけなんで、全然自治庁が白紙であるなんということは制度の上からも考えられない。また事実そういう線に従って、たとえば山形県上山市の場合におきてましても、必要な通牒を長官はお出しになったはずです。どんなようになっても、それが不可能でない計画でありさえすればのむのではなくて、やはりそこには、指揮監督という権限はないにしても、ある程度の責任といいますか、自治庁長官としての背任はあるのではないか。また実際再建促進法が出た場合には、その線に従ってああせい、こうせいというようなことを言われるに違いない、こういうふうに思われるのですが、今までやってきておられる自治庁の仕事とは、ただいまのお話はだいぶ食い違っておるように思うのですが、今までやってきておることは矛盾しないかどうか、重ねてお伺いいたします。

発言情報

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発言者: 北山愛郎

speaker_id: 29660

日付: 1955-07-13

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会