北山愛郎の発言 (地方行政委員会)

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○北山委員 それではきのうに引き続いて第六条から始めます。第六条は国や公共団体が再建団体に対する協力の規定でございます。ここで公共的団体ということ、その他これに準ずる団体というものの範囲、種類及びその再建団体に協力するというのはどういうことを一体意味するのであるか。それらのことについてお答えを願いたい。

発言情報

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発言者: 北山愛郎

speaker_id: 29660

日付: 1955-07-20

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会