地方行政委員会

1955-07-20 衆議院 全317発言

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会議録情報#0
昭和三十年七月二十日(水曜日)
    午後五時三分開議
 出席委員
   委員長 大矢 省三君
   理事 池田 清志君 理事 亀山 孝一君
   理事 古井 喜實君 理事 鈴木 直人君
   理事 前尾繁三郎君 理事 加賀田 進君
   理事 門司  亮君
      唐澤 俊樹君    川崎末五郎君
      木崎 茂男君    纐纈 彌三君
      渡海元三郎君    徳田與吉郎君
      丹羽 兵助君    長谷川四郎君
      横井 太郎君    青木  正君
      熊谷 憲一君    灘尾 弘吉君
      二階堂 進君    山崎  巖君
      古田 重延君    井手 以誠君
      川村 継義君    北山 愛郎君
      五島 虎雄君    西村 力弥君
      伊瀬幸太郎君    中井徳次郎君
      西村 彰一君
 出席国務大臣
        国 務 大 臣 川島正次郎君
 出席政府委員
        法制局次長   高辻 正巳君
        警察庁長官   石井 榮三君
        自治政務次官  永田 亮一君
        総理府事務官
        (自治庁行政部
        長)      小林與三次君
        総理府事務官
        (自治庁財政部
        長)      後藤  博君
 委員外の出席者
        総理府事務官
        (自治庁財政部
        財政課長)   柴田  護君
        専  門  員 円地与四松君
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七月二十日
 委員吉田重延君、有馬輝武君及び栗原俊夫君辞
 任につき、その補欠として二階堂進君、坂本泰
 良君及び勝間田清一君が議長の指名で委員に選
 任された。
同 日
 委員勝間田清一君及び坂本泰良君辞任につき、
 その補欠として井手以誠君及び西村力弥君が議
 長の指名で委員に選任された。
    —————————————
七月十九日
 地方財政法の一部を改正する法律案(加賀田進
 君外中名提出、衆法第五五号)
同月二十日
 地方財政の整備に関する特別措置法案(加賀田
 進君外十名提出、衆法第五八号)
 昭和三十年度において償還すべき地方債の元金
 償還金の償還等の特例に関する法律案(加賀田
 進君外十名提出、衆法第五九号)
同月十九日
 地方財政再建促進特別措置法等制定反対に関す
 る請願外一件(八木昇君紹介)(第四二六四
 号)
 軽油自動車に対する自動車税すえ置きに関する
 請願(高津正道君紹介)(第四二六五号)
 同(眞崎勝次君紹介)(第四三一三号)
 地方自治法の一部改正反対に関する請願(八田
 貞義君紹介)(第四二六六号)
 同外一件(池田清志君紹介)(第四二六七号)
 同(相川勝六君紹介)(第四二九七号)
 同(門司亮君紹介)(第四二九八号)
 同(菅太郎君紹介)(第四三一二号)
 同外二件(鈴木周次郎君紹介)(第四三三七
 号)
 同外一件(竹尾弍君紹介)(第四三三八号)
 同(草野一郎平君紹介)(第四三三九号)
 同(柳田秀一君紹介)(第四三四〇号)
 同(横錢重吉君紹介)(第四三四一号)
 同(小川豊明君紹介)(第四三四二号)
 入湯税地域差設定に関する請願(大野市郎君紹
 介)(第四二六八号)
 大規模償却資産に対する同定資産税課税改正に
 関する請願(佐竹晴記君紹介)(第四二九六
 号)
 同(山下榮二君紹介)(第四三一五号)入湯税
 撤廃並びに遊興飲食税軽減に関する請願(大野
 市郎君紹介)(第四二九九号)
 消防起債の認可範囲拡大に関する請願(池田清
 志君紹介)(第四三一四号)
 地方財政再建促進特別措置法案等に関する請願
 (草野一郎平君紹介)(第四三四三号)
 相生市の人件費不当削減に関する請願(五島虎
 雄君紹介)(第四三四四号)
の審査を本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 地方財政再建促進特別措置法案(内閣提出第一
 一五号)
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大矢省三#1
○大矢委員長 これより会議を開きます。
 昨日に引き続き、地方財政再建促進特別措置法案を議題として逐条的に質疑を行います。まず第六条より十一条までについて質疑を願います。北山君。
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北山愛郎#2
○北山委員 それではきのうに引き続いて第六条から始めます。第六条は国や公共団体が再建団体に対する協力の規定でございます。ここで公共的団体ということ、その他これに準ずる団体というものの範囲、種類及びその再建団体に協力するというのはどういうことを一体意味するのであるか。それらのことについてお答えを願いたい。
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後藤博#3
○後藤政府委員 六条の公共的団体という言葉はまだほかにもあるのでありますが、これは種類を分けますと大体三つぐらいあると思います。地方団体の長またはその機関が会員になっている公けの団体、それから行政機関を援助するような団体、それからほかに経済的な団体か考えられます。そういうものをひっくるめてこういう呼び方をしておるのであります。それから協力の態様でありますが、どういう点で協力をするか、これは私どもはいろいろな場合があるだろうと思いまして、別にこまかく書かなかったわけであります。精神的な援助はもちろんでありますが、いろいろたとえばそういうところの団体が寄付や負担金とかいろいろなものを出している場合がございます。そういう面においてもやはり協力となるのであります。精神的な、物質的な両面の協力をお願いしたい、かような意味であります。
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北山愛郎#4
○北山委員 大した意味がないというか、軽い意味の規定のようでありますが、他の地方公共団体及び公共的団体等についてはまあそのように考えますが、この中に国という言葉があるのですけれども、国というのはいわば再建団体との直接の当事者といいますか、いわば再建団体を管理するような、お世話をする、本来この再建促進法によってもう一定の関係を持っておる団体なんです。わざわざここに国ということをまた重ねて協力団体として書いているということは、何だか重複しておるというような感じがいたしますが、どういう意味がありますか。
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後藤博#5
○後藤政府委員 おっしゃるような意見が実はこの法案を作りますときにも各省から出たのでありますが、私どもとしては、地方団体相互の間、また地方の公共的団体も援助するのであるから国もやはりそういう精神的な、物質的な援助をしてもらいたい、こういう意味で国というものが入ったのであります。
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北山愛郎#6
○北山委員 しかしそれは自治庁としてはおかしいとお考えになりませんか。私どもは少くともこの再建促進法の中で国が持つ役割というものは一応各条の中に具体的に規定すべきものである。またそういうふうにされておるわけなんです。ところがそれ以外にまたばく然と協力をするというのか。特にそういうことを書くとすればそれ以外のモラル・サポートか何か知りませんが、これはどういう場合があるかはなはだ疑問があるのですが、それをもう少し具体的にお話を願いたいと思います。
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後藤博#7
○後藤政府委員 具体的の例をあげろということでありますが、たとえば国が地方で会議をやったり、いろいろの施設と申しますか、催しをやる場合が私はあると思います。そういう場合に再建団体を避けてもらいたい、再建団体の出費が多くならぬようにしてもらいたい、こういう意味も含めておるのであります。従ってこれに入っておらないようなところで、しかも国との間で寄付とか負担とかいう問題はなくても、それ自体の経費をやはりふやすような仕事が国の仕事にはあるのであります。従ってそういう場合に協力してもらいたい。そういう出費を出さないような援助をしてもらいたい。こういう意味があるのであります。
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北山愛郎#8
○北山委員 そうすると、かりに宴会などをやるとすれば、会費のかからないようなお茶ぐらいで済ますというような程度の意味でございますか。
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後藤博#9
○後藤政府委員 宴会ばかりでなく、地方に各種の催しを押しつけたり、ブロック会議を押しつけたり、そういう場合に当該再建団体を避けて他の団体をしてやらせてもらう、こういうことも私は一つの協力だろうと思っておるのであります。そういう意味でいろいろな場合が想定されますので、国もやはり援助してもらいたいという規定を入れたのであります。
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北山愛郎#10
○北山委員 次に第七条でありますが、いわゆる直轄工事の地方団体の負担金の問題であります。しかし私どもは現在の国の直轄工事、これなどは国の負担で行うべきであって、地方負担も幾らか残しておくというようなことは適当でないと思っておるのですが、自治庁としてはどういうようなお考えであるか、あるいはどういう取扱いにするのか。そのようなお考えであるとすれば、どのような措置をとられるか。一般的なそういう措置等についてお伺いをいたしたいと思います。
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後藤博#11
○後藤政府委員 直轄工事につきましては、われわれとしてはやはり直轄はほんとうの直轄であってもらいたい。地方負担をできるだけ少くしてもらいたい。これは同じような事業でも二割から三割ぐらいまでございます。多いのはたしか四割近く負担することになっております。従って同じ直轄工事でも現在負担の割合が事業によって違うようになっております。従ってそういう再建団体におきましては、そういう直轄野業の負担をする場合におきましても、やはりできるだけ負担の割合を低くしてもらいたい、こういう希望を持っておるわけであります。本質的には、私は、直轄工事というのは国が全額を持ってやる事業であってしかるべきではないか、かように思うのでありますが、たとい現行制度を容認するとしても二割から四割までの幅がございまするから、やはりその負担をできるだけ低いところに持っていってもらいたい、こういう意味でこういう規定を入れておるのであります。
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北山愛郎#12
○北山委員 直轄工事についてはただいまのような御意向よくわかるのですが、しかしこれは政策的な問題でもありますから、あとで大臣がお見えになってからお伺いすることにします。
 この七条では、そういう事業を国の方でやる場合に、着手する前にあらかじめその事業の総額及び財政再建団体の負担額を自治庁の方に通知をしなければならぬことになっておるわけです。ところで通知をしてもらうのは何のためであるか。自治庁としては、通知を受けたならば、どういう措置をするのであるか、この点についてお伺いします。
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後藤博#13
○後藤政府委員 再建団体におきましては、毎年度の再建計画がございまするし、その場合に一般の財源の持ち出し、たとえば投資的事業の中におきましても、一般財源の投入の量が大体きまっております。従ってそういう一般財源を使いますところの事業の量というものがございまするので、それから判断いたしまして、その負担額が多いとか少いとかいうことが考えられるのであります。現在のところでは直轄の負担金は当該年度では影響しない、翌年度から影響して参ります。従って当該年度において負担額がわかりますれば、翌年度以降の直轄の負担金、交付公債の量もわかって参りますので、これがあまりに累加いたしますると、再建計画に支障がございまするから、非常に多くなるような場合には、直轄の負担額を変更してもらうとか、事業量を考えてもらうとか、そういうふうな申し入れをいたしたい、かように考えて、ここに入れたわけであります。
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北山愛郎#14
○北山委員 しかし国が直轄で行うような事業というものは、やはり国の利益といいますか、一つの国の政策として行う事業が多いと思うのです。従ってたといその所在の団体が赤字団体でございましても、やるべき直轄事業は国としては当然やるべきである。従って事業はやるけれども負担の方は率を下げるとか、あるいは全額国の負担でやるとか、そういうことになると思うのですが、そういうふうにやるつもりでございますか。
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後藤博#15
○後藤政府委員 直轄事業の場合でありますが、これはその府県で直轄事業が行われれば割合簡単な問題であります。自分の県の中で直轄事業が行われるのでありますから、それだけ県民の目に見えて、直轄事業の負担という問題は簡単に片づくのでありますが、しかし利根川のような直轄工事の場合には群馬県で工事が行われて、その負担金を千葉、埼玉、茨城が背負わなければならない、こういう方式になっております。県民のわからない所で事業が行われて、負担だけを、しかも年度ごとに大きくかぶさってくる、その額も数億かぶさってくる、こういうふうな現在の制度になっておりますので、たとえばその下流の団体が再建整備団体になりました場合に、あまり大きな負担を与えますると、再建計画の達成がむずかしくなりますので、そういう場合には、その負担そのものについて検討してもらうということが私必要ではないか、かように考えておるのであります。
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北山愛郎#16
○北山委員 この直轄工事に対する負担金は、現在では交付公債になっておるわけであります。そこで現在交付公債になっておる二十八年度以降の分は幾らくらいになっておるか。それからこれはこの前も再々問題になりましたが、二十七年度以前の現金で払わなければならなかった当時のいわゆる未納分が、昨年は約九十億あったはずであります。それが最近における現在額においてどの程度に達しておるか、これは六十億とも言い、あるいは七十億とも言われるのでありますが、この未納分の現在額がどのくらいになっておるか、交付公債の方は幾らになっておるか、この数字をお示し願いたい。
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後藤博#17
○後藤政府委員 交付公債の額は、今こまかい数字は覚えておりませんが、たしか二年度で百七十億くらいでなかったかと思います。
 それから二十七年度以前の負担金の未納分は、五月三十一日現在でたしか八十九億くらいあったと思います。
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北山愛郎#18
○北山委員 今年の五月三十一日現在で八十九億ということは、昨年度分をほとんど払わないという数学でございますか。
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後藤博#19
○後藤政府委員 昨年度分を少し払った。二十七年度現在の未納はたしか九十五億であったと思います。従ってそれから差し引いたものだけ払ったわけであります。
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北山愛郎#20
○北山委員 この過去の直轄工事負担金の未納分については、たしか前の委員会でも、かりに交付公債にたな上げしなくとも、大蔵省との話し合いで償還年次を延ばすような約束ができているんだというような話もあったんですが、その大蔵省との話し合いというものは、具体的にはどういう内容を持っておりますか。
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後藤博#21
○後藤政府委員 二十七年度以前の直轄工事負担金の中で、負担金の非常に多いものと非常に少いものとございます。従って額によりまして二年ないし五年の分割払いにいたして、昨年から分割払いが行われておるのであります。その二年ないし五年の分割払いをさらに延期するような話し合いを続けておるのであります。その話し合いを一応続けておるのでありますが、本年度の国の一般会計の予算の雑入の方に一応三十億円分だけ組んでございますので、その辺に関係がありまして、本年度きめることができなくて、来年度からさらに分割払いを延ばしてもらうようなことにいたしたい、そういうことで大体一応の了解を得ているということでございます。
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北山愛郎#22
○北山委員 来年度から償還年次を二年から五年までの分をさらに延ばしてもらうということは、どの程度延ばしてもらうか、そこまで了解がついていないのでございますか。
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後藤博#23
○後藤政府委員 五年間はすでに延びておるのであります。先ほど申しましたもので、たとえば三十九年度支払いのものが三十億、それから三十年度の支払いが二十七億、三十一年度は二十三億、三十二年度は四億、三十三年度は二億、こういうふうに延びております。この延びたのをさらにまた延ばしてもらおうという話し合いを現在続けておる。来年度からそれをやろう、そういうふうに考えております。
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北山愛郎#24
○北山委員 そういたしますと、二年から五年に過去の未納分を延ばして分納するということは、前にすでに了解がついておって、大体計画ができておったはずなんである。その後さらに大蔵省との話し合いによってそれを延ばすことにしたんだというお話でごさいましたから、そこでどの程度に延びるかということをお伺いしたんですが、それについてはまだきまっておらないというように了解してよろしゅうございますか。
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後藤博#25
○後藤政府委員 まだこまかいところはきまってございません。
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北山愛郎#26
○北山委員 それから国の直轄工事の分担金は、今までの実績でありますと大体毎年約百億くらいずつ出て参る。普通の起債のほかに交付公債として年年百億ずつ国の工事に伴って地方の借金がふえて参る、こういうような状態になるわけでありますが、この点について自治庁としてはどのように考えておりますか。だんだんこれが積り積って現在では百八十億ですが、さらにこれが積っていくということになればずいぶん大きなものになると思うのです。たとえ交付公債でもあとご払わなければなりませんから、これについてはどういうふうにお考えですか。
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後藤博#27
○後藤政府委員 先ほど申しましたように、直轄工事の分担金の関係は、将来を考えまするとどんどん累増していくような傾向にございます。従ってやっぱり分担金制度自体を考えていただきたい、なるだけ負担の少くなるようにしていただきたい、こういう要望を前から繰り返しておるのであります。それができないとすれば、分割払いの方法ないしは交付公債の方法によってその払いを延期していくという方法しかないのではないか、かように考えております。
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北山愛郎#28
○北山委員 待てども大臣はまだお見えになぬのですが、大臣はいつごろお見えになるのですか。
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大矢省三#29
○大矢委員長 大臣は間もなく見えますが、北山君から要求のありました法政局次長高辻氏が出席されておりますから、その方をどうぞ。
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