北山愛郎の発言 (地方行政委員会)
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○北山委員 今度は質問を申し上げます。この前修正案につきまして質疑をやっておりましたが、その残りが若干ございますから簡単にお伺いしたいのです。
ちょうどあの時間切れのときに第二十三条の見出し及び同条中の修正、その中に「地方財政又は地方行政に係る制度の改正等により、地方財政の基礎が確立した年度以降の年度で政令で定める年度以降においては、」これは起債制限のことだと思いますが、もしもここに規定されておるような地方財政の基礎が確立したというような条件のもとには、もはや起債の制限等の必要も起らないし、特にそういうことを規定する必要もないのじゃないか、かように存ずるわけであります。従いまして一体地方財政及び地方行政の制度改正というものが、果してあり得るかどうかということが一番の問題ではなかろうかと思うわけであります。従いまして、提案者におきましては近い将来におきまして地方行財政の改正が起るということを前提にしていらっしゃるようでありますが、これらの点の見通しといいますか、あるいは政府等との了解とか、そういう点についての見通し、お考えを一つお聞かせ願いたいと思います。