地方行政委員会

1955-07-23 衆議院 全53発言

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会議録情報#0
昭和三十年七月二十三日(土曜日)
    午前十一時十五分開議
 出席委員
   委員長 大矢 省三君
   理事 池田 清志君 理事 亀山 孝一君
   理事 古井 喜實君 理事 鈴木 直人君
   理事 前尾繁三郎君 理事 加賀田 進君
   理事 門司  亮君
      加藤常太郎君    唐澤 俊樹君
      川崎末五郎君    高村 坂彦君
      渡海元三郎君    徳田與吉郎君
      長谷川四郎君    横井 太郎君
      青木  正君    加藤 精三君
      熊谷 憲一君    灘尾 弘吉君
      山崎  巖君    井手 以誠君
      川村 継義君    北山 愛郎君
      小牧 次生君    杉山元治郎君
      細田 綱吉君
 出席国務大臣
        国 務 大 臣 川島正次郎君
 出席政府委員
        自治政務次官  永田 亮一君
        総理府事務官
        (自治庁行政部
        長)      小林與三次君
        総理府事務官
        (自治庁財政部
        長)      後藤  博君
        総理府事務官
        (自治庁税務部
        長)      奧野 誠亮君
 委員外の出席者
        専  門  員 圓地與四松君
    —————————————
七月二十二日
 委員吉田重延君、井手以誠君及び西村力弥君辞
 任につき、その補欠として加藤精三君、楯兼次
 郎君及び坂本泰良君が議長の指名で委員に選任
 された。
同月二十三日
 委員木崎茂男君、楯兼次郎君、伊瀬幸太郎君、
 中井徳次郎君及び西村彰一君辞任につき、その
 補欠として高村坂彦君、井手以誠君、杉山元治
 郎君、細田綱吉君及び小牧次生君が議長の指名
 で委員に選任された。
    —————————————
七月二十二日
 地方財政再建促進特別措置法案の一部修正に関
 する請願(鈴木善幸君紹介)(第四三七三号)
 地方自治法の一部改正反対に関する請願(鈴木
 善幸君紹介)(第四三七四号)
 同(川村善八郎君紹介)(第四三九〇号)
 同外一件(山下春江君紹介)(第四三九一号)
 同(菅太郎君紹介)(第四四四五号)
 地方財政再建促進特別措置法制定反対に関する
 請願(小松幹君紹介)(第四三八八号)
 建築板金業に対する事業税の撤廃に関する請願
 外十二件(正木清君紹介)(第四三八九号)
 遊興飲食税の市税委譲等に関する請願(八田貞
 義君紹介)(第四三九二号)
 軽油自動車に対する自動車税すえ置きに関する
 請願(山本猛夫君紹介)(第四三九三号)
 工業用水道の起債を全額長期債化等に関する請
 願(世耕弘一君紹介)(第四三九九号)
 火災防止国民運動実施に関する請願(星島二郎
 君外十九名紹介)(第四四四六号)
の審査を本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 地方財政再建促進特別措置法案(内閣提出(第
 一一五号)
 地方財政の整備に関する特別措置法案(加賀田
 進君外十名提出、衆法第五八号)
 地方財政法の一部を改正する法律案(加賀田進
 君外十名提出、衆法第五五号)
 地方税法改正に関する小委員長より報告聴取
    —————————————
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大矢省三#1
○大矢委員長 これより会議を開きます。
 まず去る十九日付託せられました地方財政法の一部を改正する法律案及び去る二十日付託されました地方財政の整備に関する特別措置法案、この二案を一括議題として、提出者より順次提案理由の説明を聴取いたします。北山愛郎君。
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北山愛郎#2
○北山委員 地方財政法の一部改正案の提案の理由、お手元に印刷が行っておると思いますが、これを朗読いたします。ただいま議題となりました加賀田進外十名提出、地方財政法一部改正案につき、その提案の趣旨を簡単に御説明申し上げます。
 本法案の第一の目的は、地方公共団体が国または他の地方公共団体に対し、法令に基かない負担金、寄付金等を支出することを制限し、国、府県、市町村相互の責任と負担の限界を明確にするとともに、地方財政赤字の原因を除去しようとするものであります。
 元来、国、地方団体の行政事務とその財源の配分は、地方財政法、地方交付税法、その他の法令に規定されるところであるにもかかわらず、国、府県等においては、みずから負担すべきものを市町村に負担させる等、財政上の原則を乱るものが少くないのであります。自治庁の調査によれば、昭和二十八年度においてこの種の負担は、国及び国の機関に対するもの約三十八億円、国または県の関与する諸団体に関するもの百三十三億円、地方公共団体相互間のもの六十八億円に達しております。学校はもとより、自衛隊、警察、検察庁、裁判所、労働基準監督署等の経費まで地元地方団体に負担させることは、財政上の影響はもちろんこの種の権力的機関の業務の公正を保障するゆえんではないと思うのであります。従って、まず地方財政法第四条の三を改めて、強制徴収以外の割当徴収に適用を拡大し、新たに第四条の四を設けて、国に対する地方公共団体の寄付金は原則的に禁止することとしたのであります。
 また都道府県と市町村の関係において、現行の地方財政法第二十七条の規定は、その内容が必ずしも明らかでなく、受益負担の名のもとに無制限に都道府県の経費を市町村にしわ寄せされるおそれがありますので、これを改めて、他の法令(例えば道路法)によって市町村に負担させることが明らかであるもの、及び自治庁長官の承認を得た場合のほかは、都道府県が法令によって当然みずからの負担すべきものを市町村に負担させてはならないことにいたしたのであります。
 次にこの法案の第二の目的は、地方財政法第五条第一項第五号を改めて、地方債を起し得る場合の制限を若干緩和しようとするものであります。過般東京都の固定資産税の増税の事件に明らかにされたように、地方公共団体が課税標準の決定についても政府の示す基準によらなければならない結果として標準税率を固執するときは、著しく増税となるので、その税率を引き下げようとすれば、地方財政法第五条、第一条、第五号の規定によって起債の制限を受けることとなり、著しく地方団体の自主性を制限しているのでありますから、これを改めて、当該税率が標準税率を下回る場合でも、税収の見込みが昨年の収入を超過するものと認められるときは、地方債を起すことができるように制限を緩和しようとするものであります。
 以上いずれも現行制度の欠陥を除去し、地方財政の合理化と健全化に必要適切な措置と考えますので、慎重かつすみやかに御審議御決定をいただきたいと存ずるものであります。
 次に、ただいま提案されました地方財政の整備に関する特別措置法案につき、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。
 地方財政の窮乏は年々深刻となり、昭和二十八年度決算において赤字四百六十二億円、昭和二十九年度はさらに五百八十六億円に増大するものと推測されており、このままに放置するならば地方財政は破綻し、国の施策遂行と国民生活に重大な影響を及ぼす結果となることは明らかであります。
 本年三月鳩山総理の提出した地方財政白書によれば、その責任は主として国にあり、従って地方財政再建に対しては国としても地方交付税率の引き上げ等適切な財源措置を行うとともに、赤字地方団体も長期計画を立て、合理的再建の方途を講ぜしめることが必要であります。それが本特別措置法案の提案理由であります。
 次に本法案の内容について御説明申し上げます。
 第一に、昭和二十九年度末の赤字団体は自主的にその議会の議決を経て財政整備計画を策定し、自治庁長官に提出する点については、政府提出の地方財政再建促進特別措置法案と大体同様でありますが、特に団体の自主性を重んじ長官の承認、あるいは変更を命ずる等の規定はいたさないことにしてあります。
 第二に、財政整備計画は翌年から五年間に財政収支の均衡を回復することを目標とすることにいたしております。
 第三に、財政整備の起債は政府資金三百五十億円、公募債五十億円計四百億円としておりますが、公募債は昭和三十年度以降すみやかに政府資金に切りかえることにしました。
 第四に、国は財政整備債に対し年六分五厘の利子補給を行うことにし、政府資金による整備債は三年据え置き、自後十年間に元利償還することにしてあります。
 第五に、財政整備団体に対する政府の干渉を排し、自治庁長官の監査及び必要な勧告、必要な報告の提出の義務だけを提出いたしました。
 第六に、財政整備団体の議会及び行政委員会等の組織運営には特別の制限を加えないようにしました。
 第七、国及び他の地方公共団体に対する法令に基かない寄付金、負担金等の制限については、別に地方財政法一部改正法案を提出し、これに譲ることにいたしたのであります。
 以上内容の概要を御説明申し上げましたが、本案はあらゆる点から見て政府案と比較にならぬ優秀な案であり、本法案の措置によってのみ地方財政の合理的再建が期待されるものと信じておりますので、何とぞすみやかに御審議御決定をいただくよう希望する次第であります。
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大矢省三#3
○大矢委員長 これにて提案理由の説明は終りました。これに対する質疑はございませんか。
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大矢省三#4
○大矢委員長 それでは次に政府提案にかかる地方財政再建促進特別措置法案及びただいま提案説明を聴取いたしました地方財政の整備に関する特別措置法案の両案を一括して議題とし、議事を進めることにいたします。
 政府提案の地方財政再建促進特別措置法案及び本案に対する鈴木直人君外十八名提出の修正案については、前回の委員会において一応質疑は終了いたしておりまするが、若干質疑があるとのことでありますから、この際議員提出の法律案を含めて質疑を許します。北山君。
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北山愛郎#5
○北山委員 今度は質問を申し上げます。この前修正案につきまして質疑をやっておりましたが、その残りが若干ございますから簡単にお伺いしたいのです。
 ちょうどあの時間切れのときに第二十三条の見出し及び同条中の修正、その中に「地方財政又は地方行政に係る制度の改正等により、地方財政の基礎が確立した年度以降の年度で政令で定める年度以降においては、」これは起債制限のことだと思いますが、もしもここに規定されておるような地方財政の基礎が確立したというような条件のもとには、もはや起債の制限等の必要も起らないし、特にそういうことを規定する必要もないのじゃないか、かように存ずるわけであります。従いまして一体地方財政及び地方行政の制度改正というものが、果してあり得るかどうかということが一番の問題ではなかろうかと思うわけであります。従いまして、提案者におきましては近い将来におきまして地方行財政の改正が起るということを前提にしていらっしゃるようでありますが、これらの点の見通しといいますか、あるいは政府等との了解とか、そういう点についての見通し、お考えを一つお聞かせ願いたいと思います。
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鈴木直人#6
○鈴木(直)委員 原案を修正案のように修正いたしましたのは、地方債の一部でありますが、地方財政法の五条の第一項但書に各号が列記されてありますが、その中の三項目につきましては、主として財源補てんのような性質を持っておるようなものでございますので、地方債を許可しないという原則から見ると、この程度のものは許可しないことができるというふうに規定してもよろしいのではないかという見解から、この三項目につきましては許可しないことができるというふうにいたした次第であります。そうしてその条件といたしましては、現在のような、明らかに地方財政計画が不完全であって、赤字が出ることが予想されるような地方財政計画のもとにおいて、地方団体が赤字を出したような場合に、その起債を許可しないという原案は不当なものであると考えまして、これを全部削除するのがほんとうではないか、また意味をなさないのではないかという御意見がありまして、そのような御意見につきましても、私たちは十分検討をいたした次第でありますが、ただここに規定をいたしておくということは、この規定によって全国の地方公共団体が赤字を出さないような考え方を幾らかでも起すならば、この規定を入れる意義があるという考え方が一つ、もう一つは、その前提とするところの地方財政計画が確立したときからそれでも赤字を出すような場合においては、三項目についての起債は許可しないことができるということになるのでありますから、その地方財政の基礎が確立したと認められるという段階に努力するために、国会におきましても、あるいは政府におきましても、あるいは地方団体におけるところの徴税の成績等におきましても、あるいは行政機構の改革等におきましても、お互いに努力するためにはこのような規定を法文として作っておいた方が、やはり目標としてはっきりするのではないかというような考え方からこの規定を入れた次第なのであります。しからば地方財政及び地方行政の改善によって、地方財政の基礎が確立できるような措置について、近く政府においてもあるいは提案者の側においても計画があるかというようなお話でございましたが、この地方財政の基礎が確立するということはどの点で確立したかという判断が非常に困難な問題でありまして、この文字をそのままに受け取るならば、きわめて厳格なものとなるのでありますが、客観的に見まして地方財政の基礎が確立したと思われるような措置をわれわれにおきましても講じたいという考え方をもって、その一部の実行をいたしたいと実は考えておるものであります。与党におきしましてもそういうふうなことを了承いたしておるのでありますが、政府におきましてもこの改正案については了承をいたしておるのでございます。しかしながらしからばいかなる具体的なものが進められておるかという点につきましては、この法案につきましては明らかにされておらない次第でございます。またそれが実現をしない暁において明らかな規定をもってこれを明示するということは考えものだと思いましてこの程度の抽象的な条文をもって規定をいたしたというのが立案者の考えであり計画であります。
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北山愛郎#7
○北山委員 この修正案の各部分につきましてはこの前御説明ありましたいろいろな修正点あるいは修正の基礎となった考え方、これについてはわれわれも非常に賛成し得る点が多いのでございます。ただしかしかりにこの修正点が通りまして原案が修正されて国会を通過したと仮定した場合に、私どもが一番心配をいたしますのは、この委員会でも再々指摘せられたように、この再建促進法では、規定の上で、いかに改善を見ましても、その裏づけとなる財源的な措置においては非常に不足であるという点はおそらく提案者も認めるであろうと思います。すなわち赤字五百八十六億に対して二百億の手当しかないということが一つ、もう一つは今年度の地方財政の実際の需要額と政府の地方財政計画との間に五百億ないし六百億の食い違いがある。この二つの点が是正を見ない以上は、この法案が通りましてもその効果が危ぶまれるあるいは逆にこの法案の持っておる地方団体に対する拘束等が残酷にその影響を及ぼすのではないか、こういう点が一番心配される点であります。従いましてかりにもしもこの法案に対する修正案の提案者におきまして、この法案と同時に地方交付税率の引き上げを大幅に行うというような措置をあわせ提案されるならば私どもとしても大いに賛成したかもしれないのであります。ところが遺憾ながらその措置がとられていないのであります。われわれ社会党はこの点につきまして重大な関心を持ち、地方交付税率を二七%に引き上げ、三百億の財源措置をするという法案を別に出しておるのでございますが、提案者の側におきましてはこのような措置が必要であるとは考えないかどうか、また必要であるとするならば、われわれの提案しておる地方交付税法の一部改正による地方交付税の増額という点に賛成せられる用意があるかどうか、その点についてお伺いいたします。
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鈴木直人#8
○鈴木(直)委員 社会党から提案されました修正案につきましては、敬意を表しておる次第であります。ことに先ほどの提案理由の御説明にありました通り非常にりっぱな理想的な修正案でございます。ただ実は私少しおそく参りまして、はっきりした御説明は聞けなかったのでありますが、財政投融資におきまして政府資金三百五十億、公募債五十億合計四百億を引き充てるというような案でございますが、われわれといたしましてはすでに三十年度の予算に賛成いたして成立いたしておる段階でございます。私たちが賛成をいたしました予算の中におきましては、資金運用部資金計画が組まれておりまして、その中には、地方債として六百六十二億でしたかが計上されまして、それを認めておる段階でございます。従いまして社会党の案の三百五十億の政府資金をこの際組みかえをするということは実際上できかねることに相なっておるわけであります。この点につきましては、実は社会党の提案者にお伺いしたいと思っておったのでありまするが、先般の社会党の組みかえ案の中にただいま提案されてあるような預金部資金運用資金の二百五十億をこの方面に使うというような内容が含まれておったかどうかという点について、実はお伺いしたいと考えておったところでありますが、先般組みかえ案を提出されたのでありますから、その内容に、おそらく本日御謹明になりましたこの再建債に対する政府資金の三百五十億が組みかえ案の中に裏づけとして入っておることであろうと考えておるのでありますが、そういうことであれば別でありますけれども、提案者といたしましては六百六十二億というこの国会におけるところの決議をいたしておる状態からしまして、技術的にもこのような政府案を認めるということをせざるを得ないということになるわけであります。しからばこの政府案にして初めて六百億に近いところの赤字のたな上げができるかという点につきましては、提案者の一人である私も本会議において当初政府に質問し、またこの委員会においても質問をいたしたのでありましたが、政府の説明といたしましては、二十八年度の四百六十三億を基礎としてきめたところの二百億である、二十九年度については目下調査中である、この結論が出たならば、それに対するいわゆる補充的な考え方をいたしたいということを政府当局として言明をいたしておる次第であります、従いまして提案者といたしましては、まだ始まらない再建計画の実行でありますから、この国会中にこの法案を修正によって通しまして、そうして政府をして実行に着手せしめまして、その過程においてそのような段階ができたならば、政府の言明を監視して、次の通常国会も十二月にあることでありますし、あるいはその前に臨時国会等があったような場合においては、特にそのころはもう二十九年度の赤字もわかる段階でありますから、私たちは政府の言明を監視し、そうしてその言明通りに実行をするという考え方のもとに、政府原案を承認しておる次第であります。ことにこのうちの八十億程度のものは、二十七年度前における国の直轄事業に対する地方の負担金が含まれておるのであって、この負担金は、分割払いというような方法をとって処理するという言明でありましたが、ただ行政措置によって政府にこの分割払いをまかせるということは、政府の言明にもかかわらず不安でございましたので、この修正案の中において修正をいたしまして、これは交付公債をもって切りかえるというようなことにいたしまして、この二百億にプラス八十億の二百八十億は少くとも本法案によって解決をし、それ以外のものは実行の過程において必要な場合には必要な措置をするという政府の言明を信頼しつつ監視を続けたいという考え方から原案を承認いたしたような次第であります。
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北山愛郎#9
○北山委員 昨日も申し上げましたが、自由党の修正案の中に、国の直轄工事に対する地元負担金の未納分を交付公債にする、この案が加えられましたことは、社会党としても欣快に思うのであります。特に社会党としては、同趣旨の法案を国会に提案しておる立場から行きまして、本来ならばわが党の案が可決せられることが望ましいのでございます。しかしながら同じ内容のものが自由党によって採用されたということにつきましては、われわれも敬意を表したいと思います。これは率直に申し上げておりますが、ただいろいろの修正案についてもう少し何とかならなかったかという気持もいたします。そのおもなる点は、この委員会でいろいろ論議されましたものの中に、今度の再建促進に使う政府資金でありますが、その政府資金は百十億、その百十億の配分は、赤字再建債としては五十億、六十億は退職手当分として、いわゆる首切り用として六十億であります。従ってそのような政府資金の配分引き当てから考えるならば、どうもこの再建案というものは、過去に累積をした赤字をたな上げするということが目的であるよりも、むしろ今後において地方団体の首切りを奨励する案であるかのごとき印象を受けるのであります。従いまして提案者においては、この五十億と六十億の政府資金の比率配分については何の考慮もされなかったのであるか。また今後において何か考慮する御用意があるかどうか。この委員会でも政府当局との間にいろいろ質疑があったのでありますが、この点について特にお伺いをしておきたいのであります。
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鈴木直人#10
○鈴木(直)委員 五十億は再建債の切りかえにこれを用い、他の二十億は一般的な地方財政計画に基いて退職する方々に退職手当として支給する場合に、その地方団体に金が不足している場合には起債を求めることができるという規定のもとに起債を実際に実行するという計画になっており、他の三十億は、この再建整備法の規定によって、再建整備団体として指定された団体が退職手当を必要とするような場合にこれを使うである、こういりような計画の説明を政府から聞いておったのであります。しかしながらこの法律の規定から見ますと、そのような計画が説明として加えられているのであって、法律の規定の中には明らかにされておらない次第であります。従ってこの法文から見ますと、退職手当につきましては、地方財政法の第五条によっては地方起債をすることができない、そういうような現在の地方財政法五条の規定に、退職手当にも地方債を発行することができるという例外的な規定をこの法律によって満たしたものであると解釈をいたしておる次第であります。そうして退職手当の引き当てとして起債を許されたものについては三カ年間においてこれを償還する、また起債償還のためにやる分については七年でしたかに償還するということが区別されておるのでありまして、金額につきましては、この法文には明らかにされておらないのであります。ただ政府の説明の中にそういう計画であるということを聞いたにすぎないのでございまして、これを実施いたした場合において、その修正案を提出した私たちとしましては、計画はその通りでありましても、退職手当の方面にそれほど必要でなかったという場合においては、地方財政再建計画に基いて五十億以上かかったという場合においては、それとにらみ合せて、その方面にも融通することができるものである。法律はそれを押えているのではないという解釈をいたしておるのでありまして、百十億の地方起債を実際の場合においてどのようにやるかという点につきましては、私どもといたしましては、実は法案の体裁上といたしましては関係をいたさないという考え方でございます。従いましてこの法律によって退職手当に起債を起すことができるという、そういう法律だけによって首切りが強化される結果を来たすというようには、実は考えていないのでありす。もちろん今までは退職手当の引き当てとして地方起債を起すことができなかったのに対して、初めて退職手当に地方起債を許すことができるような規定になったのだから、そういうことによって首切りが強化されるのであろうと考える人もあるでありましようが、これは人の受ける感じでありまして、私といたしましては、そのために首切りを強化する法案であるとは考えませんし、またそういうことを期待をいたしておらないのでございます。財政再建計画におきましては、最も妥当な——ことに首切りというものはきわめて重要も問題でありまするから、この法律ができたために首切りをするのだという考え方を地方団体に起してもらいたくないということを私は希望をいたしておることを、この際表明いたしておきます。
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北山愛郎#11
○北山委員 この点につきましては、実は政府からも自治庁長官からいろいろお考えを承わったので、これ以上くどくは申し上げませんけれども、やはりこれが改まらない。法律はともかくといたしましても、政府が政府資金の配分を五十億、六十億というような配分にしておることはやはり適切でない、かように考えますが、この前長官の言明もございました。必要によっては大蔵当局とも交渉してやりたい。それから大蔵省の方でも、自治庁長官の方からそういう御要請であれば、退職手当債を再建債の方に回すことを考えてもよろしいというような言明がありましたから、それを信用いたしまして今後の長官の御努力を要請いたしておきます。
 なお後日のためにもう一点だけ政府にお伺いをします。この再建促進法によって再建団体になった団体が、その再建途上において、もしいやになって、再建団体でなくなろう、かごの鳥からのがれよう、そうして自前になろうとするような場合、これを適用した際にどういう制裁が起るか。財政部長から、それは再建債の繰り上げ償還が行われるのだ、こういうお話であったわけであります。けれどもこういうことが当然起るということは、私法律を調べてみましたが、法律の中にはない。これはおそらく一般の地方債、個個の地方債によって金を貸す場合の契約の内容にあるのだと思うのであります。従ってこれは政府の運用にまかされておると考えます。従ってそういう場合に、この再建団体が今度は一本立ちになって自分の力で歩きたいと思ったときに、それはけしからぬ、なんでもかんでもとじ込めておかなければならぬ、もしも一本立ちになりたければ借金を全部返せといいうように冷酷に扱われる方針であるか。あるいはやはり事情によっては、その団体の気持をくんで、その際においても借金は全部一ぺんに返せというような冷酷な扱いをしない御方針であるか。一つ自治庁長官のお考えを承わっておきたいのです。
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川島正次郎#12
○川島国務大臣 再建団体が自力で再建するようなことになることは、私ども喜ばしい状態だと考えておるのでありますが、その際に一ぺん許した再建債をどう処置するかということにつきましては、そのときのいろいろ事情にもよるのでありまして、今的確にお答えはできませんが、根本の考え方といたしましては、再建団体が一日も早く健全な財政運営の姿になることを希望しておるのでありまするから、その線に沿って処置すべきものだ、こう考えて、そういうふうにいたしたいと存じます。
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後藤博#13
○後藤政府委員 簡単に補足いたします。私が先日申し上げました通り、これは契約の条件にどの起債でも繰り上げ償還という問題は入っているのであります。しかしその場合にいろいろな事情がございますから、特殊な場合につきましては、その際にその団体の特殊事情等も考えまして、いろいろ考慮したらいいのじゃないか。原則としてはやはり繰り上げ償還ということにしておいて、そうしてその繰り上げ償還をする場合にいろいろなケースがあると私は考えておりますので、そのときの問題にいたしたらどうか、かように考えております。
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鈴木直人#14
○鈴木(直)委員 実は先ほど私の答弁のうちに間違いがありましたので、訂正をいたしておきます。それは先般成立いたしました予算の中に、資金運用部資金運用計画として地方債が六百六十二億計上されているというふうに申したと思いますが、それは四百六十六億の間違いでありましたから、訂正いたしておきます。
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加賀田進#15
○加賀田委員 ちょっとこの際最後に質問いたしておきたいと思います。修正案によりまするとこの三条の二項といたしまして、新しい項を設けまして、委員並びに委員会の管理する機関の意見を聞いて、この際計画を立てなければならないということになっております。従って先般来意見というものに対していろいろ論議がありましたけれども、赤字団体の長が各委員会並びに委員の意見を聞いて財政再建を促進いたします場合、意見を取り入れるか、取り入れないかは各赤字団体の長の自由になると思うのでありますが、なおこの計画を立てた後において、第八条に基いて各委員会の委員と長とが協議するということになっております。従って計画を立てる前に意見を聞くという程度にとどめて、計画が決定されまして、これを実行する場合になりましてから委員会等との協議ということになりますと、実際は一つのワクをはめられた後において協議することになって、各委員会の意見が十分達成できないという憂いがあると思います。そこで私たちとしてはやはりこういう委員会の意見をいれる場合には、作成前においても意見を聞くという程度にとどめず、協議をすべきが妥当ではなかったかと思うのです。こういう点について修正提案者として御論議はなかったか、あるいはどういう見解を持っているかということについて御質問いたしたいと思います。
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鈴木直人#16
○鈴木(直)委員 ごもっともな御質問であると思います。この点についていろいろ研究いたしたのであります。政府の説明によれば、地方財政計画は大ざっぱなものであるということでございましたし、また何条の何項でありましたか、実際に再建整備団体の長が再建整備計画と予算を組む場合には調整をしなければならないということになっておるわけであります。従いまして、予算を組む場合には再建団体の長は調整しなければならないということになっておりますで、委員会は調整しなければならないという規定にはなっておらないのであります。従いまして教育委員会法によるところの教育委員会の予算提出権というものは確保されておるわけでございます。再建計画は大ざっぱなものでありますが、実際に予算を組む場合においては、現在の教育委員会法によって、教育委員会が予算を送付する権限、権能は依然として持っておるのでありまして、それによって予算を一応提出して、現在の自治法の規定によって予算はきめられるのでありますから、この際に具体的な予算を組む場合には、教育委員会の考え方が反映するものだと考えた次第であります。そうして、その決定いたしました予算を執行する場合においては、原案によりますと、計画を実行していく場合に必要な予算の執行については、協議をするというのであるのでありまして、必要なということは非常にあいまいであるということから、それを計画の達成に著しく障害を及ぼすというようなもののみに、協議を限定いたした次第であります。財政計画を、長が立てる場合に、あらかじめ協議するということになりますれば、もちろんそれが強化されるのでありますけれども、この修正案は、お互い十八名の共同提案でもございますし、結局意見を聞くということでも、現実においては、運用上において、地方自治体の内部において、協議をする程度まで打ち合せることが行われることを期待して、意見ということにいたした次第であります。
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加賀田進#17
○加賀田委員 もちろん運用において期待をされることはけっことでありますが、今の御答弁の中で、十八名の共同提案であってということもあったので、やはりそういう十八名の中では、協議をするという字句に変えるべきであるという意見もあったと私は推察をいたすわけでありますけれども、先ほど申し上げた通り、意見を聞くだけであって、決定されたワクの中で協議されるということになりますと、やはり協議の整わないような場合がここに起るという懸念が強いわけです。従ってもしこれを作成される前に、協議をしてそれが決定されるということになれば、これはほとんどその協議の過程において作成された再建計画というものは、委員会の意見というものが相当深く入っているという理解を私は持っているわけなんです。そういう意味では、どうしても再建を実行する場合の協議が規定されているとするならば、この作成するまでの計画に対しましても、やはり協議すべきが妥当ではなかったかと非常に遺憾に存じているわけであります。なおそういう十八名の意見の山での調整の過程を通じて、こういう意見ということで決定されたように、私実は理解をいたします。
 さらに、退職金の問題で北山委員から質問がございましたが、六十億というのは退職金のみに充当するという場合ではなくして、その事情に応じては、再建債の方に回してもいいという御意見がありましたが、この規定では、退職金は大体三年間で償還することになっておりますし、再建債は七年間に償還をすることが規定してありますけれども、もし六十億の退職金が一般の再建債の方に認められるとするならば、この三年間を七年間として変更するのかどうかということも、一応明らかにしていただきたいと思います。
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川島正次郎#18
○川島国務大臣 六十億予定しております退職金を、振りかえまして再建債にした場合は、ほかの再建債と同様に取扱います。
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井手以誠#19
○井手委員 簡単に質問方々お願いをいたしたいと思います。まず提案者にお伺いいたしますが、あなた方の作成された修正案に対して、地方公共団体の方も大体賛意を表しているようでありますし、敬意も表しているようでありますが、どうしても第二条の第三項にある増税の関係、それは赤字の責任がすべて地方団体にしわ寄せされて、増税によって解決されようとすることは、どうしてものみがたい、これが第一点です。次に第十条の第二項にあります兼職の件、これは若干修正はされておりますけれども、兼職そのものがどうしてものみがたいこと、この二点に要約して、何とか御考慮が願えないかという要望がきわめて強いのであります。一たび出された修正案でございますので、いろいろ困難だとは存じておりますけれども、そこまで要約された地方の要望、世論というようなものに対して、提案者でもう一度御考慮なさる余地はないものかどうか、この点を提案者にお伺いいたしたいのであります。
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鈴木直人#20
○鈴木(直)委員 これも確かにごもっともな要望であると思います。法文をよく見ますと、この法律は増税をしいるものではないのでございます。しかも私たちの修正によって、自治庁長官はこの財政計画に変更を加えることができないということにいたし、またその財政計画は、当該自治体の長と議会、委員会等との共同で、県民の意思を考えつつ作成せられる自発的な、自主的な財政計画になるように修正をいたした次第であります。そして、もし議会側が再議に付された案について否決した場合においても、これを不信任案とみなすことができないというようにいたしたのでありますから、府県民なり市町村民を代表する議会側に対して、長が強制的にその案をしいるという点も除いたような次第でございます。そういうような考え方から、どこまでも自主的に良識に従った考え方によって、地方団体が作成せられるということが一つ。
 もう一つは、政府原案を修正いたしまして、利子補給を強化いたした次第であります。すなわち政府の案に対しまして、五分までは利子補給をするというような案に切りかえまして、政府においても、相当痛い思いをさせるような修正案にいたしたのでございます。また第二条の第三項には、特にただし書きがございまして、特別の場合に限定されて第二号が適用されるということであり、政府の見解も、その増税計画の適用は、きわめて限局された場合に適用するものである、こういうことにもなっておりますので、いろいろ原案をいたしまして、原案をそのままにいたした次第であります。従って修正案の提案者といたしましては、第二号は実施してもらいたくないということを期待しつつ、政府原案をそのままに置いた次第でございます。
 それから議会と委員の兼務の問題でございますが、あの法文の解釈は、実に解釈がしにくいのでございます。すなわち再建団体の長がということがありまして、委員会なり議会の意思にもかかわらず、長が一方的にこれを押しつけることができるようにも解釈されるのであります。政府側はそういうものではないのだ、またお互いに話し合ってするように読めるのだということでありましたけれども、これでは十分でないと考えまして、長を抜きまして地方公共団体ということにいたした次第でありまして、地方公共団体においてはこういうことが可能である、法律で押えないのだ、法律上やろうと思えばやれるのだという意味に実は修正をいたした次第でございます。しかも地方自治法百八十条の三の規定にかかわらずこれは委員会のみに適用される条文で、委員会側から申し出があった場合には兼務ができるという規定でございますが、このそれにかかわらずということは、それを否定するものであるという考え方から、その規定も抜いたような次第でありまして、あの法文の解釈は自治体内において委員会側におきましても、議会側におきましても、長側におきましても対等な地位に立ってお互いが協議の上に兼務をしたり従事したりするというような場合においては法律上はやれるのである、違法ではないのである、こういうような意味において修正いたした次第でございます。
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井手以誠#21
○井手委員 提案者の御意思はわかりました。そこで自治庁長官にお伺いいたします。長官はこの修正案に対しては賛意を表するとおっしゃいましたが、提案者がただいま申されたように、実際は適用してもらいたくない、あくまでも委員会と地方公共団体の長は対等である、運用については当局に期待している、こういった多くの運用についての重要な発言がございましたが、おそらくただいま申された提案者の趣旨についても賛意を表されるであろうと存じますが、いかがでございましょうか、念のために伺っておきます。
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川島正次郎#22
○川島国務大臣 私は議会の御意見を尊重いたしまして、本案が成立いたしました暁にはこれによって運営いたすつもりであります。
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井手以誠#23
○井手委員 もう一点念を押しておきたいことは、赤字債の二百億が二十八年度末の決算によるものであることは、自治庁から言明されたところであります。先刻提案者の言明によりますと、三十九年末における決算についてその始末をどうするかという点でございます。提案者は来たるべき通常国会、いなその以前に臨時国会が開かれるならば、おそらく必要な措置を講ぜられるであろうと期待している、かように申されたのであります。これも同様賛意を表されている長官としては、大体予想されている臨時国会、あるいはなければ通常国会には、修正案に賛意を表されている建前からいたしましても、またこの再建法案が二十九年度末を起点として立案されております立場からも、二十九年度末の決算に対する措置、すなわち補正予算を当然提出せられるであろうと私は信じておりますが、その点の所見をこの際言明いただきたいと存ずる次第でございます。
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川島正次郎#24
○川島国務大臣 大体この法案を作りますときには二十八年度の決算の赤字四百六十二億を目標にして作ったのでありますが、その後二十九年度も百二十億近くの赤字が出るという推定になりました。従いましてこの法案が考えているだけの金額では不足を起す場合もあり得るのであります。そういう場合には適当に財源的措置をするということは私からも申し上げてよろしいし、大蔵大臣もそういうことを申し上げております。適当に措置いたします。
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井手以誠#25
○井手委員 その適当に措置するということは、本年度中に補正予算の措置を講ずるという意思でございますか、もう少しはっきりお願いいたしたいのであります。私の方でもある程度言外の含みは了解し得る用意を持っておりますので、いま少しはっきりした御答弁が願いたいのであります。
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川島正次郎#26
○川島国務大臣 再建債二百億の起債を許可することになっておりますが、その起債が不足の場合には追加して起債を許すことにいたしております。
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北山愛郎#27
○北山委員 最後に一点長官にお伺いしておきたいのです。私この法案の審議でいろいろな点についてお伺いしたのですが、まだ心残りな点がたくさんございます。ただ先ほど修正案の提案者の方から修正案第二十三条の点につきまして、地方財政及び地方行政制度の改正ということを前提としたようなお話があったわけであります。長官もこの委員会で再々地方行財政制度の大改正を行いたい、こういうような御意思をしばしば表現しておられる。そこでお伺いするのですが、こういうような事態からいたしまして、政府としては地方財政の制度の改革に取りかかるまず第一の着手というのは、地方制度調査会の運用だろうと思うのです。地方制度調査会は御承知のように七月十六日に一応前の委員が具体的な結論を見ないままに終ってしまったので、新しい地方制度調査会に対して、政府はこれを運用して適当な意見の答申を求める、こういう段取りになると思うのですが、これをさっそくにおやりになる考えであるか、また同時に、おやりになるとすれば、地方制度調査会に対してどういうテーマを中心として答申案を求めるのであるか。この前は府県制度を中心としているわけです。ですからまた引き続いて府県制度あるいは町村合併、そういうふうなテーマがあろうかと存じますが、長官の腹案としては地方制度調査会をいつごろから利用されるか、またその際にどのようなテーマでもってこの調査会に答申を求められるか、このお考えを聞いておきたいのであります。
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川島正次郎#28
○川島国務大臣 地方制度調査会委員の方々の任期はすでに来ているのでありますが、緑風会の御推薦がおくれたので、今もって発令いたしておりません。これも御推薦がありましたから両三日じゅうに発令いたしまして、なるべく早い機会に第一回の総会を開きたい、かように考えております。従来諮問しております府県制度に対する問題以外に新たに諮問案を出すのかというお尋ねに対しましては、新しくそれと並行しまして別の項目も御審議願いたいと考えておりますが、政府部門の意見がまだ一致しないところがありますので、いつどういう問題を出すかということはここでお答えするような段階にはなっておらないのであります。
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北山愛郎#29
○北山委員 政府部内の意見がきまってから表明されるということでありますが、大臣としてはどのような問題をどうしても取り上げなければならぬ、これを一つ地方制度調査会に答申を求めなければならぬと考えているか、大臣としての考えを一つこの際伺っておきたいのであります。
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