森三樹二の発言 (内閣委員会公聴会)
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○森(三)委員 もう一点だけ……。そうしますと下村さんの御意見は、第八条の「議長は、必要があると認めるときは、関係の国務大臣、統合幕僚会議議長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。」これは条文上明確になっておるのでありますから、逆に言うならば、必要がないと思えば出席させなくてもいいということですね。ところがあなたの御意見では、常時出席させろ。常時出席させろということは、あなたのお言葉をそしゃくしますと、何となくオブザーバーでもいいから、その場所に来ておって、必要があった場合には発言をさせるというのか、そうでなく、絶えず出席をさせて、発言し得るところの権限を与えた出席なのか、オブザーバー的な出席なのか、あなたのお考え自体そこが明確でないと思う。必要の有無にかかわらず出席させるというならば、絶えず出席して発言することができるわけです。あなたの今の御発言のようですと、何となくオブザーバーとしてその会議にどこかに来ておって、必要があって議長が発言を許した場合には特にできるというよう感じを受けるのですが、それはいかがなものですか、どちらの観念なのか、明確にしていただきたい。