大石武一の発言 (社会労働委員会)

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○衆議院議員(大石武一君) 本日衆議院の社会労働委員会におきまして、いろいろの点を修正いたし、衆議院を通過したわけでございますが、その修正点に関して簡単にその理由を御説明申し上げます。
 衆議院における健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法の一部を改正する法律案に対する修正理由を簡単に御説明申し上げます。いずれもこの三案とも相同じような個所の修正でございますので、一括して簡単に御説明申し上げます。
 第一番目には、被扶養者の範囲の制限に関する規定を削除いたしました。これは健康保険法では第一条でございますが、このように被扶養者の範囲の制限に関する規定を削除いたしましたのは、財政的な現状から制限を行うという政府原案の考え方には一応納得できる点もございますが、三親等というような機械的な線によって制限を行いますことは現在の国民の生活の実態に沿わない点が認められますので、これを削除した次第でございます。
 次に、標準報酬の等級改訂に関する規定を削除いたしました。これは健康保険法の第三条でございます。これは第一に、健康保険におきましては、すでに六月分の保険料から料率の引き上げを行なっておりまして、一部の被保険者につきましては、この際この標準報酬の等級額といたしますことは、二重の負担増になるわけでございますし、また第二に、現在すでに政府は健康保険の根本改正を実施すべくその作業に着手しておりますので、これを実施する際に、このような問題をあわせて考えた方がよかろうという見地から、あえてこの削除を行なった次第でございます。
 次は「診療施設其ノ他ノ施設ニ立入リ」云々という、これは健康保険法の第九条の二でございますが、このような「診療施設其ノ他ノ施設ニ立入リ」、これは県なり厚生省の係官が診療施設に立ち入って検査をできるということでございますが、この「立入リ」という字句を削除いたしましたのは、ことさらにこの規定を入れることによってかえって保険医の協力を得ることが困難となるおそれがございましたので、これを削除した次第でございます。
 以上が修正の簡単な理由でございます。
 実はこの修正点を簡単に御説明申し上げましたが、この政府原案から見れば、非常に大きい修正でございますが、このような修正を最終日のきょうにわかに衆議院において修正をし、何にもほとんど審議の期間もないような状態において参議院にお送りしましたことは、まことに申しわけない次第でございますが、これは明らかに私ども与党の議員の非常に努力の足りない点でございますが、いろいろな客観的事情もございまして、事ここに至りまして、皆様に対してはまことに申しわけない次第でございますが、何とぞ十分御審議賜わりますようお願いする次第でございます。

発言情報

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発言者: 大石武一

speaker_id: 23383

日付: 1955-07-30

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会