加藤正人の発言 (商工委員会)

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○加藤正人君 今回提出されました輸出入取引法の一部を改正する法律案、これを現在の貿易事情を考えまして相当重大な意義を持つものとして、われわれは非常に関心を持っておるのであります。漸を追うて改善の跡が見られることば多とするのでありますが、ちょうど昨年輸出入取引法改正に関する案をわれわれが示された当時に、通産当局と会見して、その案が輸出業者の届出を認めておるということは非常に進歩した考え方として大いに賛成であるが、同時に生産者の場合においてはこれの認可ということがはなはだ画龍点睛になっておらぬというような意味で、われわれの意見を申し出たことがあります。その当時当局の言葉として、改革は漸進的にやりたい、この輸出業者に対する緩和でも相当な思い切った緩和であるからして、今日の段階ではこの程度にとどむべきものである、こういうことを言われたのであります。そのとき私どもは、現段階であればこそもう少し緩和をよけいにしなくちゃならぬ、そこは意見が違うということを申したのであります。しかし、もっともそのときは、これはまだ成案でないからというので、われわれはさらに善処を要望して会議を打ち切ったことを記憶しておるのであります。その後約一年経過した今日、この改正案を見ると、われわれの要望に対して何らの善処がなされておらぬ、はなはだ微温的である、また内容が輸出貿易の実態に対する認識がはなはだ少い、こんなことではとうてい輸出ドライブというようなことは思いも寄らぬと思うのであります。従ってこの法律というものは実際の輸出貿易の実態と遊離しておる、輸出振興にははなはだ縁遠い改正であるというわれわれは不満を蔵しつつ、質疑に入るのであります。
 まず、伺いたいのは、輸出業者とは何ぞやというデイフィニション、定義についてでございます。現行法において、輸出業者とは輸出の意思と能力ある者をいう、という解釈に立ちまして、たとえば鉄鋼であるとか、繊維なりのメーカーは輸出業者とみなされることになっていたのでありますが、今回の改正案によって新たにメーカー協定という新しい形が出て来た関係で、その解釈に何らかの変化があったもののように思うのであります。依然として解釈は旧来の通りであるかどうか、その点について御説明を願います。

発言情報

speech_id: 102214461X02319550628_011

発言者: 加藤正人

speaker_id: 10088

日付: 1955-06-28

院: 参議院

会議名: 商工委員会