加藤正人の発言 (商工委員会)
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○加藤正人君 いや、その解釈に変りないということですね。じゃ、なお伺いますが、私は解釈は依然その通りでありましても、この法律に盛ってある内容を見ますと、何か解釈が違って来たために起って来たと思われる点が諸所に見えるのであります。それでなお伺いますが、メーカーとの協定ができることにこの改正案ではなっておりますけれども、かりにメーカーだけが協定できることとなったとは言え、輸出業者と全然同じ立場にあり、同じ条件下であるならとにかく、いろいろの制約を受けて輸出業者のたとえば補充的の立場であるのでありまして、解釈は同じであっても、そういう補完的の立場に差別待遇をするというようなことは、どういう点から起って来たのか。つまり輸出業者としての実質的な資格、待遇ではない。何か付随的な輸出業者の補完的の立場においてメーカーが待遇されておるというようになっておるのでありますが、どういうわけでそういうことになっているか。