加藤正人の発言 (商工委員会)
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○加藤正人君 おそらく国内取引の影響、それから独禁法の建前から影響を受けてきていると私推察するのでありますが、実際問題として国内取引でも、輸出品に関する限り協定を行うような品種はもうほとんど狭い範囲のものであって、それが国内に影響を——価格の上、供給数量の上に影響を及ぼすということは今まで多く見られないところです。しかもそういうことが起り得ればまたほかの法律をもって禁止する方法もあるのでありますから、たまたま多少その国内価格に影響する場合が万一あるというその配慮のために、輸出全体を規制するようなことは私はおもしろくないと思う。大幅に輸出が出ていくのをたまにそういうことがあるだろうという懸念から、とうとうと出ようとするものをせきとめるということは、私はこれはかんじょうを知らぬ人間のやり方だと思う。そういうことがたまにあればそのときにそれを禁止なり、是正する方法をほかに講ずればいいんです。たまにあるだろうということの心配のために全体を規制してしまう、活発な輸出の腰を折るというようなこと、これは全くどうも私はかんしょう知らない人間のやることだと思う。独禁法の問題と申しますれば、商社の協力そのものもまた当然に独禁法の問題である、これを貿易秩序の確立、輸出振興の名のもとにおいて単独法をもって独禁法に穴をあけるということでありますから、輸出取引というものは単にその字句にとらわれて波打ちぎわから向うだとかというものだけにとどまらず、これを波打ちぎわまでもっていくという部分を含めて輸出取引と解釈して、またそう取り扱うのでなければわが国のごとき特殊な貿易形態の国といたしましては、今後の国際競争に対処していくことは非常に困難だと思うのです。この意味におきまして輸出取引というものをもっと広く解釈して輸出品の生産段階から輸出取引までの一貫したものの形において独禁法の適用を除外することは、法理論としても決しておかしくないのではないかと思うのであります。貿易振興上政府はどうしてこういうふうな積極的な立場をとり得ないのかと私は不思議に思うのであります。もしこういうことのために——今日考えてみると、特定の市場に特定の輸出物資を輸出するための協定なんというものは、もうだんだん市場が高級な——高度の生活をしているヨーロッパ、アメリカの国を目ざすのでなければ日本の綿業その他はやっていけないというときとしますれば、内地物と輸出物とは区別ができるのであります。決して内地価格に影響を及ぼす憂いはない。たまにあったらその弊害を伴う場合には、それを差しとめる方法が政府にあるのであります。権限があるのでありますから、それをやれば私は目的は達すると思います。そういうことがたまにあるからという懸念のために、輸出を大幅に阻害するような法を設けるということは、私は何回も言うのですが、かんじょうを知らぬ人間のやることじゃないか。
なおこの際ついでに伺っておきますが、「政令で定めるもの」ということが、この法文の中で所々にありますが、その「政令で定める」ということは、具体的にどういうことをいうのですか。これを伺っておきます。