小平久雄の発言 (商工委員会)
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○衆議院議員(小平久雄君) 研究者を役員に入れるという点はどうなっておるかというような御質問でありますが、先ほども申しました通り本法におきましては研究所の役員に関する限りは代表取締役の選定及び解職、それから監査役の選任、解任、この関係だけをこの通商産業大臣の認可を受けなければ効力を生じない、第六条にさように規定いたしておるわけであります。従って取締役は七人以内という規定が第九条にございますので、この七人以内の取締役をどの方面から選定するかということは全くこの総会に一任されておるわけでございますので、ただいまの海野先生の御意思等も十分尊重されて、それでこの役員が選定されるものと期待いたすものであります。この法案自体としては、この研究所の研究の幹部の方をお入れしなきゃならぬとは別にそこまではうたっていないわけであります。