商工委員会

1955-07-23 参議院 全170発言

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会議録情報#0
昭和三十年七月二十三日(土曜日)
   午前十時四十二分開会
    —————————————
 出席者は次の通り。
   委員長     吉野 信次君
   理事
           古池 信三君
           高橋  衛君
           山川 良一君
           三輪 貞治君
   委員
           上原 正吉君
           小野 義夫君
           加藤 正人君
           上林 忠次君
           海野 三朗君
           栗山 良夫君
           小松 正雄君
           白川 一雄君
           苫米地義三君
  衆議院議員
           小平 久雄君
  国務大臣
   通商産業大臣  石橋 湛山君
  政府委員
   大蔵政務次官  藤枝 泉介君
   大蔵省主計局次
   長       原  純夫君
   通商産業政務次
   官       島村 一郎君
   通商産業大臣官
   房長      岩武 照彦君
   通商産業省通商
   局次長     大堀  弘君
   通商産業省繊維
   局長      永山 時雄君
   通商産業省鉱山
   局長      川上 為治君
  事務局側
   常任委員会専門
   員       山本友太郎君
   常任委員会専門
   員       林  誠一君
   常任委員会専門
   員       小田橋貞壽君
   常任委員会専門
   員       桑野  仁君
   常任委員会専門
   員       内田源兵衞君
    —————————————
  本日の会議に付した案件
○株式会社科学研究所法案(衆議院送
 付、予備審査)
○石油資源開発株式会社法案(内閣提
 出、衆議院送付)
○石油及び可燃性天然ガス資源開発法
 の一部を改正する法律案(内閣提
 出、衆議院送付)
    —————————————
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吉野信次#1
○委員長(吉野信次君) それではこれより開会をいたします。
 まず冒頭に、衆議院から可決になりまして送付になり、この委員会に付議されました株式会社科学研究所法、この法案は衆議院議員提出でございますから、提案者の方から提案理由のお話を承わりたいと思います。
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小平久雄#2
○衆議院議員(小平久雄君) ただいま議題となりました株式会社科学研究所法案について御説明いたします。
 狭隘な国土に八千万を算する膨大な人口を擁し、しかも天然資源に乏しいわが門が苛烈な国際競争に伍して経済の自立を達成するためには、科学技術を振興し、もってわが国産業の技術的基盤を強化することが、必須不可欠の要件であることは、論を待たないところであります。さらにわが国産業の技術的基盤を強化するためには、研究活動の一そうの推進が必要であります。思うに最近の研究は、研究分野が著しく専門化して行く傾向が強く、今後の研究の方向は、これら分化発達した各分野の研究の総合化を必要としている段階にあるのであります。換言しますならば、現代科学技術の振興は、電気、化学、機械材料等、各研究分野の知識を総合結集するのみならず、基礎研究から応用研究、工業化試験までを一貫して行う強力な総合研究に待つところきわめて大きいのであります。
 現在わが国におきまして、かかる総合研究を行う研究機関としては、株式会社科学研究所がありますが、同研究所は、わが国唯一の総合研究所として歴史的伝統と優秀な研究員を擁し、財団法人理化学研究所として創立して以来三十年わが国科学技術の発展に幾多の貢献をしてきたのでありますが、昭和三十二年財団法人より株式会社に改組され、民間法人たる株式会社科学研究所として再発足したのであります。しかるに同研究所は発足後なお日浅く、産業界よりの数度にわたる資金援助にかかわらず、資金的基礎が脆弱なため極度の財政的不振に陥り、現状のまま推移すれば、総合研究所としての機能はますます弱体化し、国家的にも重要な研究の続行が不能となり、ついには閉鎖の悲運に陥る懸念なしとしない状況にあります。元来、基礎研究を含む総合研究機関は、最初からコマーシャルベースにおいて経営することはきわめて困難で、国家からの援助がぜひとも必要なのであります。これは、旧理化学研究所の改組に当り、衆参両院が財団法人現化単研究所に関する措置に関する法律(昭和二十二年法律第二三号)の付帯決議として、同研究所に対し財政並びにその他の援助をなすべきことを決議している事情に照らしても明らかなことであります。
 本法律案は、右の趣旨により科学技術に関する総合研究を急速、かつ、計画的に行う実施主体として、広く産業界の資金の参加を得て、半官半民の特殊会社として株式会社科学研究所を設立し、所要の助成措置を講ずるとともに、他方では、研究所に対し、必要な監督を行おうとするものであります。
 すなわち、私どもがあえて本研究所の設立を企図いたしましたゆえんのものは、第一に、試験研究の総合的実施を推進する主体として、国の意見を反映することのできる機構が必要であり、そのためには、本研究所のごとく国の強力な支持と、また研究の自主性を不当に拘束しない程度の監督とを期待し得る研究所の設立が望まれたこと。
 第二に、わが国の産業界がかかる試験研究に投下し得る資金にはおのずから限度があり、またリスクに富む研究の特殊性からして科学技術の総合研究を純然たる私企業の運営のみにゆだねることは、資金収得と危険負担の両面において少からぬ困難が予想されたこと。
 第三に、科学技術の総合試験研究が産業界に与える直接、間接の利益を考慮すれば、研究に要する資金の一部をこれらの企業の協力に待つことがむしろ適当でもり、また、これにより従来よりも民間資金の活用が可能であることにあったのでありまして、私どもといたしましては、このような強力な機構の確立により、科学技術の今後における飛躍的な進展々期待している次第であります。
 次に本法律案の概要を御説明申し上げます。
 第一には、研究所設立の目的は、前述のように、わが国産業の振興及び発展に寄与する科学技術の向上に必要な事業、特に総合的な試験研究の推進に存するものであり、従って、研究所の行う事業の範囲は、これら試験研究及び研究成果の普及を主たる事業として行うのほか、付帯事業としては、研究所の目的達成に必要な事業で通商産業大臣の認可を受けたものに限定いたしました。
 第二には、研究所は、国の科学技術行政施策に協力して、試験研究業務を推進する機関とする趣旨から、研究所は、本法に基く特殊会社たることを明らかにし、かつ、政府は予算の範囲内において研究所に出資を行うことができることといたしました。
 第三には、研究所の性格にかんがみ各種の助成措置を講ずることとし、研究所に対しては、その設立及び資本の増加に際し、登録税を免除するとともに、国は、研究所の試験研究業務に必要な経費の一部を補助金として交付することができることとし、さらに社債発行限度の特例を規定することにより資金の確保に遺憾なきを期しました。
 第四には、以上と表裏して、研究所の代表取締役及び監査役の選定等の決議、合併及び解散の決議、事業計画等の設定及び変更、定款の変更、社債の発行、利益金の処分、重要財産の譲渡等については、通商産業大臣の認可を受けることとし、右のうち所要事項については、大蔵大臣と協議すべきことといたしたのであります。
 第五には、研究所設立の経過規定につきましては、昭和二十七年八月四日設立された株式会社科学研究所は、株主総会の特別決議を得て、研究所に対してその営業の全部を出資することができるものとし、かつ、その出資する営業の価格の評価については、臨時に通商産業省に設ける評価審査会において評価するものとするほか、設立委員の任命等研究所設立に必要な諸規定を設けることといたしました。
 以上本法律案の提出理由並びにその内容に関する概要を御説明申し上げました。何とぞ慎重御審議の上御賛同あらんことを切望する次第であります。
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吉野信次#3
○委員長(吉野信次君) ちょっと速記をとめて。
  〔速記中止〕
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吉野信次#4
○委員長(吉野信次君) 速記を始めて。
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海野三朗#5
○海野三朗君 少し話が古くなりましたけれども、やはりこの問題に関係しておると思いますからお伺いをいたすのでありますが、去る昭和二十二年に理化学研究所が株式会社になるということで私が衆議院におりました時代に仁科君と尾形輝太郎博士とが出席をいたしまして、株式会社にすることについての理由の説明がございました。そのときに私はこの研究というものは商売とは全然違うのであって、研究自体はもうかっても、もうからなくても一路真理の探求にあるのであるということを私は力説いたしました。株式会社になるというと、もうかったときはいいけれども、もりからないときは会社が立ち行かないことになる。それでは本来の研究の要旨が達せられないのじゃないか、ということを申し述べたのでありまするが、その当時仁科君はとにかくペニシリンで相当もうかるからぜひその株式会社でやらせてもらいたいという意見でございました。当時反対をいたしましたのは私が強くこれを反対したのです。研究所が株式会社をやるなんてとんでもない話である、学者が商売をやるなんということは研究の使命を忘れたるものであるということを私が申した。ところが仁科君の説明ではとにかくもうかるからやらせてくれと、こういう主張でありました。それで私が研究の本来の使命を説いているのにその使命には関係せずにただもうかるからやらしてくれと言われるならば、理屈の範囲を越えたるものであるからわれまた何をか言わんや、私は当時そういうふうな要求に対しては反対の理由を述べただけでそのままこれを通過せしめたのであります。ところが二、三年を出でずして仁科君が死んでしまい、私が仁科君が死んだあと理研をたずねましたところが、各部門の研究担当員たちが、私のところに寄りまして皆ざんげをした。尾形輝太郎君始め、衆議院においてあなたが、反対をされたのはもっともであった。今日われわれの給料も遅延というような状態になって何ともしようがないありさまになっておって、どうもあなたに対しては頭が上らないと尾形輝太郎博士初め皆申しておったのであります。今日この研究所の、株式会社科学研究所の法案が出るに当りまして過去の事案に徴してみると、確かに株式会社で出発したのが誤まりであったということを事実において証明しておるものであると私は思うのでありまするが、この点に対してはこのままで将来株式会社でいく方がいいとお考えになっておるのであるか、今現実のこの現われたる姿は株式会社ではだめなのである、やはり私が以前に述べましたように財団法人組織にして政府が年々少くとも十億くらいの金を出さなければならない。そうしてこの十億の金というものはちょうど息子の学資にひとしいのである。学資にひとしいのであるからして、これは国家が年々この研究に対して金を支出すべきものであるということを私が申し述べたのであります。ところがその説が当時不幸にしていれられず、終戦直後でありましたために、アメリカの圧力があったのかしれませんが、いわゆる学者の畑に育ちました私どもから申しまするならば、株式会社にしたということはいわゆる曲学阿世の徒のやったことである、仁科君のやり方は曲学阿世の徒のやり方であろうといって痛烈にこれを攻撃した、果せるかなその後の理研のありさまを見ますというと、私か当時極言したことが的中している。この事実を率直に認めていただきまするならば、株式会社でやって行くということそのこと自体が誤まりであると私は考えるのでありまするが、この点に関しまして提案者の方々はどういうふうな御所見を持っていらっしゃいますか、その点をお伺いいたしたい。
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小平久雄#6
○衆議院議員(小平久雄君) お答え申し上げます。このただいま御審議願っております科学研究所の性格の問題と存じますが、海野先生のお話の通り、研究というものの本来の使命からいたしまして海野先生のお説の通り、株式会社の形態では理想的ではない、理想としては株式会社の形態をとるべきでない、こういうお説はまことにごもっともだと思うのであります。従いまして私どもといたしましても、この研究所につきまして、ただいまは株式会社という形態において御審議を願っておるわけでありまするが、将来に当りましていつまでもこの形態でよろしい、かように考えておるわけではないのであります。ただ御承知の通り終戦以来のわが国の財界の状況等からいたしまして、この研究所の資金を集めるというこの立場からいたしますというと、以前のこの財団法人の形態をかりにとるといたしまするというと、これに資金を提供する側におきましていわゆる寄付の立場をとらなければなりませぬし、そうしますと財界の方からの金の出し方も非常に困難になるというような説もございましたので、この株式会社の形態を従来もとって参ったと思うのでありますが、その間御承知の通り現在の研究所は払い込みが四億二千万円ばかりになっているわけでありまするが、いずれにいたしましても、四億ほどの金がとにかく株式の形において財界から提供され、今日までどうやらやって参ったのです。さらに政府の側におきましても年々若干の補助金を交付して参ったのでありまするが、それにもかかわらず研究所の最近の財政というものは非常に苦しいものがございまして、どうしても二年間に一億数千万は足らない。さしあたりだけ考えましてもそういう状況であります。そこでわれわれといたしましては、この研究所をすぐさま昔の財団法人的な形にするということは今後財界からさらに資金を仰ぎ、また政府からこれに資金を投じて行くという便宜の点から考えて、当分はこの株式会社の形態がやむを得ないじゃなかろうか、いわば次善の策ということで、とりあえず株式会社という形でここに御提案を申し上げたような次第でありますので御了承を願いたいと思う次第でございます。
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海野三朗#7
○海野三朗君 ただいまのお話をお伺いいたしましたので、私はとにかく研究ができるように、そういうふうにこいねがっておるのでありますから、私はただむちゃくちゃに反対をするものではございません。本来は私大賛成なのでありますが、このあり方及び運営について一言御所見を伺っておかなければ、将来取り返しがつかないことが起ってくるということが想像されるのであります。この財団法人理化学研究所に関する措置に関する法律案の付帯決議、衆議院の方から出されましたうちの第二番目に、「会社役員は濫りに干渉すべきでない。」とこうありまするが、この「濫りに」というのはどの程度でありましょう。これを一つお伺いいたしたいのであります。それから理化学研究所としての運営の方針なんぞにつきまして、各部門の担当責任者が少しもこれに容啄することができないような格好になっておると思うのでありますが、ここなんです、大事なのは。科学者の説を十分取り入れなければならない、これを取り入れずして単に科学というものを利用しようというような考えであってはならないので、学問というものは大義名分を明らかにするものであることは申すまでもない、大義名分を明らかにする。一例をとって申しますれば、たとえば濃縮ウランの問題にいたしましても、外務省が勝手に解釈をして仮調印をやった。何というふざけたざまであろうかと私は考える。なぜかと申しますれば、濃縮ウランについては専門の学者がおるのである。専門語の解釈については外務省あたりの役人にはわからない。そのわからない頭でもってあのアメリカの英文で書いてあるものに向って仮調印している。とんでもない話なのであります。それでありますから、今日の朝日新聞にも書かれてありますように、誤訳が非常に多い、誤まって訳しておることが非常に多いのであります。これも過日の新聞に出ましたが、外務当局は何を言ったかというと、それはあとから直しさえすればいい、かようなふざけたことを言っておる。英文で訳をしたものを日本文であとで幾ら解釈をしたって始まらない。向うの原文自体を改めなければならない。その原文の解釈を誤まって日本がやっておる。こういうことは何でそういうことが起ってくるかと申しますると、学者の意見を尊重し、これを十分活用するという念慮が乏しいからであると思うのであります。理化学研究所の場合におきましても、ただ研究費を与えて学者に研究をさしておけばいい。まるで豚か牛を買うようにしておる。そういう考えではならないのであって、学者自身の考えをも十分運営という方面に反映させなければならない。私はなぜ学者を重要視しなければならないかと申し上げますると、これに学者の説というものは大義名分を誤まらないようにするのが科学の本来の使命でありますから、これが最も私は大切なところであると思う。でありますから、「濫りに干渉すべきでない。」という、「濫りに」というのはどの程度でありましょうか、またその運営については、会社自体の運営についても学者の説を取り入れるだけのそこに含みをお持ちになっておるのかどうか、その点をお伺いいたしたいと思います。
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小平久雄#8
○衆議院議員(小平久雄君) お答え申し上げます。ただいま海野先生から御指摘になられました衆議院の付帯決議でありますが、これは二十二年に理化学研究所を改組する際の付帯決議であったわけでありまするが、この精神は今回の場合においても十分これを尊重をいたして参りたい、かように考えておるわけでございます。今回の法案におきましては、研究所の運営というものはできるだけ自主的にやっていただきたい、逆に申せば、当局が監督するに当りましても、研究所の自主性というものを尊重していく、不当にこれを拘束しない、こういうことを特に第九条の第二項にうたったわけであります。さらにまた役員の選任につきましても、単に代表取締役及び監査役についてだけ通産大臣の認可を要するようにいたし、さらに取締役の兼職制限等につきましても、これを代表取締役だけにこの法案ではしぼったのであります。この法案といたしましては、主として政府当局と研究所との関係を規定いたしておるわけでありまするが、先ほど申し上げました第九条第二項の、通産大臣の側においては研究所における研究の自主性を不当に拘束しない、こういう精神で監督をいたすという建前からいたしまして、研究所内部における研究員個々の方々の自主性というものも、今後この研究所の運営に当りましては、それぞれ役員等も選任されるわけでありまするが、これらの点においての研究に個々の自主性ということも十分尊重して運営をして下さるものとわれわれは期待をいたしておるわけであります。
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海野三朗#9
○海野三朗君 この研究部門の担当責任者が会社の運営に干渉することができるようになっておるのでありますか、どうでしょうか。
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小平久雄#10
○衆議院議員(小平久雄君) 今回の案におきましては、研究所内部における研究所の役員と研究員の方々との関係というものについては何ら触れておりません。ただ先ほど申しました通り、政府が研究所を監督するに当りましては、この研究所における研究の自主性というものを不当に拘束しないと、こういう建前でやらねばならぬということをうたっておりますので、この精神から研究所内部における役員と研究員との関係というものも当然この精神が貫かれて、もちろん自主的な、それぞれ自主性というものを重んじながら運営されるものと期待いたしておるのであります。ただ、根本的に申しますと、研究所として株式会社の形態をやはりとっておりますので、その間に個々の研究員の方々の完全な自由と申しますか、自主性と申しますか、それが守られることはあるいは至難かと思いますが、しかし重ねて申し上げますように、われわれの期待するところは、政府と研究所の関係というもの、また研究所と研究員との関係は、その貫く精神というものは同じであろう、そういうことを期待をいたしておるわけであります。
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海野三朗#11
○海野三朗君 そこで私はこれを思うのであります。この研究所のその運営の面におきまして、各担当部門の責任者方が熱意を持ってその会社運営にあずかるというふうにしておかないと私はこれはとんでもないものになってしまうと思うのであります。そうでなければ、単に研究費だけやるということになりますと、ちょうど豚か牛を飼っておくようなもので、どうも理科学研究所自体の本来のあり方がほかのものによって学者と説とは全く異なった方向に引きずって行かれるおそれがあるのであります。そういう点に対してはいかようにお考えになっていらっしゃいましょうか。あのアメリカの原爆の研究も皆様御承知のように何も原子爆弾の研究にあれは没頭したのではない。仁科君が初めこの理研でサイクロトロンでもってあの原子分裂の方の研究をやった、原子爆弾の研究じゃない、ところが研究というものはいろいろなブランチが出てくる、平和利用のブランチも出てくればあるいは兵器利用のブランチもいろいろ出てくるのでありますが、アメリカの研究のあり方は私ども学者の立場から申しましたならば少し間違っておると考えられる、それはなぜかというと、まず戦争の方に持っていって学者の研究をこう仕向けていった、そこにアインシュタインなどの考えがゆがめられておるのであって、学者の、科学者の本来の願いというものは人を殺し、殺戮のための研究じゃない、民生の安定をはかるのが科学の目的なんだ、それを科学者全体が考えておったのでありますが、軍備の方に対しまして原子爆弾そういう方面の研究ばかりをぐんぐん進めて、学者自身がいつとはなしにその方向に引きずられていったのが今日のアメリカの姿であって、このごろおくればせながら平和利用なんというのを唱えられてきておるのは研究者を冒涜したお茶濁しの結果であると私は考えておる、そこでこの科学研究所に対しまして強く要請いたしたいことは、研究部門の担当責任者の考えをも会社の運営については反映せしめるようにしておかなければならない、単にお前たちに金やるから研究さえしておればいいのだお前たちの研究することに干渉しないのだと言うだけでは何にもならない、もしそうでおるとするならば豚とか馬を飼っておいてこれに食料を与えておるのと同じだ。そういうあり方ではいけないのであって、この研究所自体の本然の姿をデェビエイト、曲げないようにするためには、大義名分を明らかにし、大義名分に向って進んでおるところの学者の考えを経営に反映せしめて行かなければならないのじゃないかと私は思うのでありますが、そのことに対しての条文は何らここにまだお見受けしないように思うのでおりますが、この点についてはいかにお考えになっていらっしゃいましょうか。
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小平久雄#12
○衆議院議員(小平久雄君) 海野先生のお説ごもっともなんでありますが、かつまたただいま御指摘の通り研究所内部における運営の機構ということにつきましては本法では深く触れておらないのであります。ただ本法といたしましては先ほど申しました通り、研究所の役員についてだけ規定をいたしておるのであります。以上の通りでありますので、研究所の内部におきまして、研究所の運営について、研究各部門の幹部の方の意見というものが研究所の運営にどう反画すベきかということにつきましては、この法案自体としては何ら規定をいたしておりませんが、われわれといたしまして期待いたしますところは、この研究所というような機関の役員となられる方は最も良識に富んだ方々がなられることでありましょうし、従ってこれらの方々が今後この研究所の運営につきましては各部門の幹部の方々の御意見というものを十分取り入れてこの運営をされて行くということを御期待いたしておるわけであります、この法案はいわば研究所の設置法とも称するものでありまして、研究所内部の運営については深くタッチをいたしておらないわけであります。
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海野三朗#13
○海野三朗君 ただいま私がお伺いをいたしました点につきましては確答を私が要求するというのはあるいはこの席では無理かもしれませんけれども、この何としてでも研究所の運営ということについても、学者の意見をある程度反画せしめなければならない。それがためには役員に研究者の代表の方を入れておく必要があると私は思うのでありますが、そのことに対しての、この条文にどうもその点に対して一つ何とかはっきりした御見解なり御自信のあられるところ々御表示願いたいと思うのであります。つまり研究者も後員の中に入れるという、そういうことに対して私は強く要望するのでありますが、そういう点についてはいかよりにお考えになっておりましょうか。
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小平久雄#14
○衆議院議員(小平久雄君) 研究者を役員に入れるという点はどうなっておるかというような御質問でありますが、先ほども申しました通り本法におきましては研究所の役員に関する限りは代表取締役の選定及び解職、それから監査役の選任、解任、この関係だけをこの通商産業大臣の認可を受けなければ効力を生じない、第六条にさように規定いたしておるわけであります。従って取締役は七人以内という規定が第九条にございますので、この七人以内の取締役をどの方面から選定するかということは全くこの総会に一任されておるわけでございますので、ただいまの海野先生の御意思等も十分尊重されて、それでこの役員が選定されるものと期待いたすものであります。この法案自体としては、この研究所の研究の幹部の方をお入れしなきゃならぬとは別にそこまではうたっていないわけであります。
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海野三朗#15
○海野三朗君 私はそれで、いずれその点につきまして通商産業大臣にただしておかなければならないと思いまするので、その役員にどれだけの程度学者を入れるかということ、それについては通商産業大臣のはっきりした御答弁を私は得たいと思いまするので、本日は、私はこの点だけでありますから、あと質問を保留しておきます、通商産業大臣に……。
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小平久雄#16
○衆議院議員(小平久雄君) 今のに関連して。さきの御質問でございますが、今度の役員は通商産業大臣が選任するという規定にはなっておりませんで、総会でもちろん選ぶわけです、選んだ役員のうちで代表取締役の関係、それから監査役の関係、これだけが通商産業大臣の認可を要するということになっておるので、その他の役員につきましては全く研究所にまかせてある、こういうことになっておるわけなんであります。どうぞ一つさよう御理解を願いたいと思います。
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吉野信次#17
○委員長(吉野信次君) いずれきょう初めて提案の理由を聞いただけでございますから、もうほかに御発言がなければきょうは提案の理由を聞いただけにしておきたいと思います。ただ何せ会期が迫っておるものですからいろいろ答弁をされるときの都合上私からもあらかじめこの法案自体について、この次にお見えになるときに、それは提案者の方か、あるいは政府の方か、あるいは今現にある科研、これも重大な関係がありますから、多分そういう方の意見もこの法案には取り入れると思いますが、どちらの方か知りませんが、これだけ法案を拝見し、また提案の御説明を聞いただけでは、何ゆえに現在ある株式会社の何とかというものを、ここにあるものを、この法律でやらなければならぬかということがはっきりしないわけです。それだから、現在のままじゃどこがいけないのだ、それを今度の法律によって、どこをどういうふうにやるのか、この点を一つ突き詰めてお聞かせを願いたいと思います。ことに資本金の点ですが、おそらく今の科研で金が足りないのだろうと思うのですが、そうしますと、この法案を見ますと、付則で、今の科研のものは、何か財産を評価して営業を、権ですか、全体のものを譲り渡すことができると書いてある。そうすると、一体こういう法案が出るけれども、現在の科研会社が、実際はまあそういうことはないでしょう、実際はないでしょうけれども、やるかやらぬかということは現在の科研会社がきめるのですから、特別決議で、今の株主総会において。そんなことをやるより、これはばらばらにして解散して分けた方がいい、かりにですよ、そういう意見が出れば、それを強制するわけじゃないのだが、これはその場合でもなおこの法律をおやりになるつもりであるかどうか。そういうことも、これはへ理屈かもしれませんけれども、立法する方としてはそういう場合のことも考えておかなくちゃいけないと思う。それで、またかりにそれは何かの方法で強制して今の会社のものの財産権といいますか、営業権というものは譲り渡すとしても、それを委員会できめるというけれども、おそらく現在のを水増しをしてやるという手はないと思うのだ、常識上。それだから、今持っておる何億円かしれないが、それよりか少い金でくるわけですから、そうするとどうしても政府が資金的に大いにやるというならばやって、予算面で相当額というものを出資するということがきまらぬと新会社が効能を発揮しないのじゃないかと思うのですが、まあ予算面にはそれがないと思うのですから、その点は一体いつどういうときに予算面の措置を講じて、具体的に今度この法律によってでき上った会社か、どのくらいの資本でどのくらいの研究項目をどういうふうにやるか。それが果して効果があるので、現在よりはましだと、こういう具体的の、これは会社の方面のこれからやる方の人かきまらぬとわからぬのかもしれませんけれども、どうもこの法案を審議するには、ただ組織法でこういうものを作っておれば、いずれこれにひっかかるものがこれから出てくるのだろうというのでは、この会則押し詰まったときにわれわれはこの法案に取っ組んで、ほかの委員の方はどうか知らんが、取っ組んで、こまかいところまで審議する余裕がないのじゃないかと考えるが、そこらのところは一つ今度おいでになるときまでに、はなはだ口が過ぎたかもしれませんが、会期が迫っておりますから、そのくらいの御注意を委員長として申し上げておくことをお許しを願いたいと思います。
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小野義夫#18
○小野義夫君 今、委員長の言われるごとく、われわれは預っておるだけのものをおそらく通すことができないという、こういう会期の切迫した状態です。月曜はすでに二十五日でしょう。何日間やれますか、それでわれわれは石炭合理化でも資金計画その他について相当疑問がある。衆議院は蒸すだけ蒸してみずからひよこになって来るのを待っておるのですが、こちらはうのみにするわけにいかないのです。ですから、緊急やむを得ない法案に限ってもらわぬと、幾ら衆議院を上げて、来ても、参議院としては緊急にあらずと認めるものについては、どうも審議をやるわけにいきませんから、その点も新しい法案を今この会期末にどさくり回しに出して乱雑な審議をしておいて、あとで後悔するというようなことになっても困るのだから、よほど緊急のものに限り御提出になるように一つしていただきたい。委員長もあとででも理事と御相談あるでしょうが、われわれもっと少数にしぼって、そうして精密なる審査を加えたいと考えておるのでありますから、従来もしばしば衆議院やり方についてわれわれは不満を言っておるのですから、この際特に会期延長が困難であれば、よほど議案を整理してもらわぬと、何でもかんでもうのみにせよということは、自由党でも本部の言うことを必ずしも聞きませんから、その点は一つよく御了承願わないと困るのであります。
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吉野信次#19
○委員長(吉野信次君) 小平さんだけじゃなくて、要するにこの法案につい
 ていかに緊急であるかということだけをわれわれに御説明願えるようにして下さい。
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海野三朗#20
○海野三朗君 私はこの科研のあり方をあまりによく知っておりますので、実にそれは何とかしてあそこを救わないと、あれだけ寄った学者が困る。ですから私は科研に金を出してやらなければならぬということはよくわかるのです。出すに当りましてもこの前と同じようなことじゃだめなんだと思うのでありますから、ただいま委員長の言われましたように、これじゃいけないのだということをはっきりと一つお示しを願えれば、なに二日も三日もやっていなくても、皆さん頭のいい方がおそろいですからすぐおわかりになるのです。で、私一つともかくも……。
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吉野信次#21
○委員長(吉野信次君) それでは続きまして石油資源開発株式会社法案、石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律案、これを議題に供しまして御質問を願いたいと思います。
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三輪貞治#22
○三輪貞治君 通産大臣は今日は……。
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吉野信次#23
○委員長(吉野信次君) 今内閣委員会に出ておられるそうで、それが済んだらこちらに回る……。
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三輪貞治#24
○三輪貞治君 大蔵大臣はどうですか。
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吉野信次#25
○委員長(吉野信次君) 大臣の御都合がつきかねるのですが、大蔵政務次官が間もなく見えられるそうです。
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海野三朗#26
○海野三朗君 鉱山局長から石油のことについていろいろ御答弁願っておったのでありますが、どうも私今なお釈然としないものがありますので、重複いたしますけれども、もう一つ私念を押して伺っておきたいと思う。石油に対する関税の問題、これは法律でもって何割かけるということが国法でもってきめてある、それを昭和二十六年の大蔵委員会の時代から、この税金は今年度だけ免税、今年度だけ一割減らすというふうにして、ずっと今までの大蔵委員会でやって来ておる。それはなぜそうであるかと私は申しますと、黙っておけばその法律に従って関税をかけられるのですよ。ところがそれを通産省が、つまりいろいろ年々この法案を出しておられたわけでありまするが、これをよく検討いたしますると、昨日いただいたところのあの石油会社、あの石油会社を擁護するためにあの関税を免除しておられる、これを免除するためにまた通産省がその法案を出すというふうにしか考えられないのでありますが、大蔵委員会で関税のことをきめるんだと言っていつでも逃げておられるけれども、そういうものを出すからいけない、出さないで黙っておれば期限が切れてしまって、法律の定めるところによって税金がかけられるのである。ところがそれを、いや漁業が困るから、いや農民が困るからという理由でもって、大蔵委員会ではこの関税をいつでも免除して、またこれを延ばそうとしておる、やんやんやかましく言われたから仕方ないから三%くらいふやそうというようなことになっておりますが、昨日三輪委員からのこの資料の提出の要求によって私どもが知ったのでありまするが、あの外国資本の入っておるあの商社が、えらいぼろいもうけをしておる。みんな日本国民からの油をしぼり取られておる。実に巧妙なやり方である。私は関税を、法規の定むるところに従って関税を徴収しないくらいであるならば、直ちに法案を改正するべきものである。その法案を改正しないでおいて今年一年だけ、また一年だけというような、そういうふうなこそくの手段をとっておることは私は根本的に誤まりであると考えるのでありまするが、政府当局はどういうふうにお考えになっていらっしゃるか、それをお伺いいたします。
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川上為治#27
○政府委員(川上為治君) 海野先生のおっしゃいますことも、私はまた一面から見ますというと、まことにごもっともな御意見ではないかというふうに考えております。石油業者は相当現在利がふえておりますので、関税をある程度かけましても、これを十分吸収し得るのじゃないか。従って一割の関税くらいではこれは大して問題はないので、従いましてかけてもいいじゃないかということでございますけれども、この問題につきましてはいろいろ私どもの方も大蔵省と相談したのですが、結局関税をかけるということに対しまして、かけましたときにそれが実際問題としてこの石油業者だけで吸収できるだろうかどうだろうか、もちろん行政指導をいろいろやりますけれども、果してそれでうまく全部が吸収できるだろうかどうだろうか、これは需要者の方にやはりある程度ばね返りがあるのじゃないだろうか、そうしますというと、この際どうしても一割あるいはそれ以上の関税を復活するということばいろいろ問題があるので、従ってそういう影響を受けるかもしれないというようなところに対しましては極力この際かけないで、しかもある程度パーセントを低くしてそうして実行してみたらどうだろうかということになりまして、昨日も申し上げましたように原油につきましては二%、B、C重油につきましては六・五%をかけるということにいたしたわけでございまして、これは特に水産関係とか、そうした方面に相当影響があると認められますので、今申し上げましたようなかけ方を今年はとろうということにいたしたわけでございます。ほうって置けばこれは復活するのじゃないか、その点につきましては仰せの通りでございますけれども、この問題につきましては昨年の国会におきましてもいろいろ問題になりましたし、今年におきましてもしょっちゅう問題になっておりますので、私どもとしましてはこれをほおかぶりして、そうしてほったらかして置いて自然に復活させるというようなことは、やはりこれはとてもできませんので、国会の審議を経た上で措置をとろうということにいたしたような次第でございます。
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海野三朗#28
○海野三朗君 私はそこを重ねてお伺いいたしますが、この国法をもってきめてあるやつをなぜ実行しないのであるか。それを需要者にみなはね返っていくというのは、業者はそういうふうに言うでありましょう。それは安ければ安い方がいいのであるから関税がかからない方がいいことはもちろんである。そこでこの石油の精製につきましても、どれほどの生産費がかかっておるのか、つまりそこが問題になった、昨日も問題になったわけでありますが、どうもそれは影響するところが大きいと言われますけれども、国法をもってきめてあるやつをなぜ実行できないのですか、もしこれが実行できないとすれば法律をもっと改正したらいいのですよ。また一般の勤労大衆の所得税にしたってそうなんです。これほど今日も騒いでおりながら馬耳東風の態度でもってこの勤労者階級の税金を減らすことをやらない。やったかのごとく見えておっても事実そうではないのです。しかるに一方ではこの石油、外国資本の入っておる大商社、何十億という資本金を持っておる大商社、アメリカの石油が入ってきて、しかもそれが関税一割も減らしておって、そうしてしかも生産費については通産省が一つも知らない、わからないのだというような、逃げ口上を使っていらっしゃるとしか、私はどうもそこがはっきりしないのでありまするが、それをかけないで、かけなければ法律を改正するのがほんとうでしょう。昭和二十六年以来年々、今年一年だけ、今年一年だけと言って、六、七、八、九、十ときておる。ところが二十九年度におけるあの一割ずつ頭をつまりはねた、税金を安くした額がどれくらいになっておるかと申しますると、実に七十九億に達しております。今度、石油会社が八十億になっている。そんな金は一年でできる。なぜその関税をはっきり法律に従ってかけられないのであるが。いろいろ鉱山局長からも御答弁がありますけれども、もしかけられないならば法律を改めたらいいでしょう、法律を。法律が存在している以上法律に従えばいい。それを便宜的に業界の反応がどうだとか、こうだとかいうことで、二分、あるいは六分五厘というようなこそくな手段をなぜとるのか。正々堂々と法律に従そてやっていったらいいじゃないですか。もし法律が誤まって、おればその法律を改正したらいいではないですか、その点をお伺いいたします。この点は私通産大臣にお伺いいたします。
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石橋湛山#29
○国務大臣(石橋湛山君) 事情はただいま政府委員から申しました通りの次第でありまして、法律があるのですからそれを黙って実行すればいいというお説はこれは正論でありますが、現在の事情上いろいろの関係があって関税を上げるということは各方面に相当影響がありますので、暫定的にもう少しこういうことをやって、その状況を見てからなお最後の法律を改正するなり、あるいは法律をそのままに実行するなり処置をする、最後の方策を講ずる必要がある、かように考えるのでありまして、本年度はかような御審議を願っている次第でございます。
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