門司亮の発言 (地方行政委員会)
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○門司委員 ただいま議題になりました地方交付税法の一部を改正する法律案につきまして御説明をいたしたいと思います。本来なら説明の要旨を御配付申し上げますことが順当でございますが、大体皆さんも十分おわかりになっている内容だと思いますので省略させていただきまして、口頭で申し上げることによって御了承を得たいと思うのでございます。
この法律案の内容は、現在の地方交付税の第六条中の「百分の二十二」とありますものを「百分の二十七」に改めるということでございます。なおこの法律の実施は交付の日から施行いたしまして、昭和三十年度分の地方交付税から適用する、こういうことになるのでございます。さらに交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正するのでございます。
この第四条中の「百分の二十二」を「百分の二十七」に改めるというのでございます。
提案いたしました最も大きな理由といたしましては、御承知のように地方財政の憂慮すべき現状にかんがみまして、毎年度分として交付すべき地方交付税の総額を増額する必要があると認めたからでございます。すでに皆さんも御承知のように、昭和三十年度の地方の財政状況を見て参りましても、財源不足と思われるものが、いろいろの見方はございますが、たとえば地方における財政調査会、いわゆる地方財政調査会の調査等の内容を見て参りましても、不交付団体並びに交付団体を入れて参りますと、全額大体六百八十億ないし九十億、約七百億に近い財源不足があると言われておりますし、さらにこれを交付団体だけに見て参りましても五百四億という数字が一応出ておるのでございます。しかしこの数字は必ずしも全部これが財源不足であるかということ等につきましては、多少異論もあるかと思うのであります。その中には少くとも二百億あるいは二百七十億と言われておりますような地方公務員の給与の問題等が含まれておりますが、しかしこの給与の問題は実質的にはまだその差額がどういう形で処理さるべきであるかということについては、いろいろ給与の実態調査等に待たなければならないということも考えられるとは思います。しかし現実の問題としては、地方ではこれを給与していることに間違いがないのであります。従って現段階におきましてはやはりそれらのものも全然勘案しないわけには参りませんので、従ってこれらを勘案いたして参りますと、少くともこの法案で増額されますものが、ちょうど三百十二億ぐらいになると思います。そのくらいの財政処置はぜひ本年度交付団体分としてなさなければ、地方財政の今日の窮状を打開することはできないと私は思います。これは政府もお考えになっておりますように、昭和三十一年度の財政計画の上において、地方財政の完璧を期しようといたしますには、少くとも本年度においてこのくらいの財源処置をしておきませんと、結局赤字というか、財源不足を持ちながら三十一年度の完全なる計画は立ち得ないと私ども考えておりますので、こういう提案をいたした次第でございます。
なお交付団体、不交付団体を通じて本年度の財政不足分として考えられますいわゆる期末手当の問題が出て参ります。これは新たなる一つの処置でございまして、国が法律をもって〇・二五の期末手当の増額をきめました以上は、地方の公共団体におきましてもこれに準ずるということが当然でございまして、従ってこれからくる地方の新たなる財源所要額の五十八億あるいは五十一億とも言われますが、いずれにいたしましても五十億をこえます額がさらに必要になるかと存ずるのでございます。しかしこの問題につきましてはいずれ別途新たなる法案を御提示いたしまして御協議を願うことといたしまして、とりあえず本年度の不足額と思われる三百十二億をここに補填していただきたいというのが、本法案を提案いたしました趣旨でございます。
すでに地方財政の逼迫と今日の窮状には十分御理解とさらに御同情を願っております各位におきましては、おそらく反対はないと私は確信いたしておりますが、なお念のためこの法案に対して皆さんの御賛同を願いまして、すみやかに法案を可決していただきますことをお願いを申し上げまして、本法案の提案の趣旨の説明にかえたいと思うのでございます。