北山愛郎の発言 (地方行政委員会)
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○北山委員 それはあまりに法律論といいますか、それだけの考え方であって、鈴木さんみたいに法律の解釈だけで行政をやろうというような人だけが今の政府の部内におるのであったら、これは内政省なんかとんでもない、危険なものになると思う。そういうような頭の人だけで今の中央政府があって、しかも内政省などというものができたならば、これは昔の内務省の再現になってしまうに違いない。これはどこから考えましても、理論的に申しましても、国家公務員において〇・二五の増給をした場合に、地方公務員法第二十四条の規定によって、やはり地方公務員に対しては権衡上地方団体としては同様な措置をとるということが、直ちに直接に義務づけられはしないけれども、これは条理上そうすべきが理論的にも当然なんでありまして、それだからこそ自治庁はこういう措置の場合には、地方団体に対しても同様な、国に準じてやるような措置をとれというように、今まででもやっておられるはずなんです。そういう頭で行政をやっておいでになると私は思っておったところが、今のような御答弁ではまことにこれは、心外なんです。それは一応の理屈であって、それならば閣議決定で地方公務員について一言もしやべる必要はないのです。何も地方公務員のことなどは閣議決定する必要はない。なぜあそこの中に地方公務員についての条項を設けて、一応そういうことが書いてあるかということは、やはり国家公務員について出せば、地方公務員もこれに準ずる措置をするのが条理上当然である。これが普通の常識に基いた理論なんです。だからして今のお話の任意であるということは、いわゆる法律的に厳格な意味においては義務づけられていないという意味なので、そういう点においては単独事業といえども同じなんです。何も単独事業をやれというようなことは、ものさしがあるといいけれども、それは従来この程度という、単独事業を地方団体がやっている一応の実績なり、そういう基準に基いた見積りにしかすぎない。そういう意味からするならば、今度の期末手当についても、地方団体においては出すのも相当あるでしょう、かりに出さないところがあるにしても、五十八億全部は要らないにしても、あるいは四十億なり五十億が要るでしょう。そういうものは見積って地方財政計画に載せなければならぬと私は思うのです。そういうものは財政計画に載せなくてもよいというならば、単独事業だってほとんど今までのやり方を変えてしまわなければならぬ。こういうふうになってしまうのですが、どうなんでしょう、自治庁はそういう考え方でおったのですか。