永井勝次郎の発言 (商工委員会総合燃料対策及び地下資源開発に関する小委員会)

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○永井勝次郎君 ただいま委員長から示された案の第一項の「鉱業権者の所在不明」ということは、単に居所が不明だということばかりじゃない、こういう御説明であります。第二項の「加害者不明」というのは、加害者がだれであるかということが不明であるという意味ではなくて、鉱害によるものか、水害その他地震等の披露によるものか、その不明な被害、こういうふうな解釈であるというお話であったのでありますが、そうだとすれば、第一項の当初の「鉱業権者の所在不明」、それに加害鉱業権者の責任の所在不明、こういうふうに明確にうたった方がよいではないか、こう思うのです。その点について、この原案の表現だけですと、鉱業権者の所在不明だけですから、居所不明ということだけにとられて責任の所在が不明という意味にはこの表現からはとりがたい、そういうものが漏れることになりますが、この点について重ねて小委員長の説明を願いたいと思います。

発言情報

speech_id: 102404514X00419560903_007

発言者: 永井勝次郎

speaker_id: 34928

日付: 1956-09-03

院: 衆議院

会議名: 商工委員会総合燃料対策及び地下資源開発に関する小委員会