1956-09-03
衆議院
多賀谷真稔
商工委員会総合燃料対策及び地下資源開発に関する小委員会
多賀谷真稔の発言 (商工委員会総合燃料対策及び地下資源開発に関する小委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○多賀谷小委員 ただいま決議をされましたことに若干関連をして一、二点質疑を行いたいと思います。
まず、石炭局長にお尋ねいたしますが、今鉱業法の改正はその後昭和二十五年にやったというお話ですが、実は施業案の認可の条件についてお尋ねいたしたいと思うのですが、鉱害復旧の資力が初めからないというように客観的には想像される業者に施業案が出ておるからといって認可をしておる。あるいは図面のこときは、これは名をあげてもいいのですが、一昨年でありましたか、ある炭鉱は池の下を掘っておる。そうして、実はその目は日曜日でありましたが、電気の関係でこれを公休にしないで稼働をして、月曜口に公休にし、月曜日には池をほして魚をとるという予定であった。ところがその魚は実は坑内から出てきたものである。要するに図面がずさんでありますから、坑内を掘っておったら池の底を抜いてしまった。そうして九名も死んでおる。こういう事件が起ってそれから鉱務監督官があわてて行ってみましたところが、単にスケッチをしたようなものをトレースした程度しか図面がなかった、こういう事情であります。これはこの前も保安局長にもやかましく言いましたが、一体政府は、これだけ大きな災害を持つ、また大きな鉱害を持つ、従業員の生活をになっておる鉱業権者の、しかも稼行の施業について一体どういう条件で認可をしておるか。これは大きな問題であると思うのです。この前もわれわれが陳情を受けました際に、私たちはもう鉱害を復旧してなどと言わない、とにかく今の炭鉱をやめさせてくれ、こういう陳情があった。こういうことを考えますときに、私は、もっとも今臨時石炭合理化法の関係がありまして、坑口再開は、これはかなり強い条件がありますから、臨時処置的にはかなりその面において制限がされておると思いますけれども、鉱業法の根本法がそういうずさんなことではだめだ、かように考えるのであります。一体施業案の認可の条件が非常にルーズである。そうして判さえ押せばそれが稼行される。そうして被害はどんどん出ておる。これは鉱害においてもまた一般の災害においてもしかりですが、こういう問題について立法的な改正の必要があるのではなかろうか、こういうことを考えるのですが、局長はどういうようにお考えであるか。