鈴木直人の発言 (地方行政委員会)

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○鈴木(直)委員 ちょっと関連して。かつて地方税といたしまして事業税をやめて附加価値税にするという考え方が当時の司令部方面からサゼスチョンがありまして、そうして附加価値観を採用するような法案が出たことがあります。そのときに、地方税というものは、地方の公共団体にはある程度世話になっておるのだから、それに対して地方公共団体に納めるという意味からして、所得税の付加税に類するような事業税でなく、外形標準課税による課税方式をとる附加価値税でいくべきである、こういう考え方で附加価値税に置きかえられるようになったのでありましたが、その後の経過によりまして附加価値税は廃止されまして事業税一本という地方税体系として進んでおるわけであります。そういう考え方を持ちますと、事業税というものの本質はやはり所得課税というのが性格的に正しいのではないか、附加価値税的な外形標準課税を事業税にとるということは、例外的な措置であるというふうに考えるわけであります。附加価値税を事業税に置きかえるというなら別でありますが、附加価値税を廃して事業税一本でいくという現在の税体系をとっていく上におきましては、やはり事業税の本質である所得課税ということでいくのが正しいのではないかというふうに理論的には考えるわけであります。ところが一部のものに——今問題になっておる点もそうでありましょうが、一部のものにのみ事業税の課税方式を附加価値税的な外形標準課税にするということは、やはり筋としては例外的なものであるから、強くそれがあるべき姿であるという主張をとるべきものではないのじゃないか。今政府のお話によると、それが正しいというような確信を持った答弁のようでありますが、やはり事業税としては例外的な課税方式じゃないかというふうに考えておるのであります。従って、例外的なものであるけれども、それを事業税に直すと、地方の財源に非常に不足を来たすというようなことがあるとか、あるいはそれをとっても、大企業の私鉄などは相当地方のお世話になっておるのだから、例外的にやむを得ないという程度の論拠じゃないかというふうに私は考えるのであります。先ほどのお話を聞きますと、どうもこれが正しい課税方式であるというふうに確信を持っていらっしゃるようでありますけれども、その点もあわせて聞いておきたいと思います。

発言情報

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発言者: 鈴木直人

speaker_id: 16283

日付: 1956-02-24

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会