北山愛郎の発言 (地方行政委員会)
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○北山委員 そうあるべきだと私も思います。従いまして、われわれ野党としても、この自治法については御遠慮申し上げて修正案を提案いたしませんでしたが、ほかの法案等につきまして、陳情その他によりましてこれを適当に修正をしなければならぬ、こう考えました際には、修正案を出す機会もたくさんあろうかと思うのであります。その際には一つわれわれ野党の修正権を十分お認めをいただいて、その際に多少の時間がかかりましてもこれは尊重していただきたい。これは互譲の精神だと思いますので、その点を一つ御了承願いたいと思います。
それから内容につきましては、実はこの三点とも大体妥当な修正だと私は考えます。ただ二、三点お伺いしておきますが、この二百三条の第一項のただし書き「条例で特別の定をした場合は、この限りでない。」ということは、日当制は一応原則として認めておくが、やはり従来のような月割なり、あるいは年額で報酬をきめるというような制度も、条例できめた場合にはそれでやるという御趣旨だと思います。そういたしますと、この条項を提案した政府の考え方に多少食い違いができてくるんじゃないか。ただいま資料をいただきましたが、これによると、非常勤職員の制度のこの改正によりまして、財政経費が相当額節減されるというような計画をお持ちのようであります。すなわち平年度においては非常勤職員の報酬切りかえによりまして四億七千二百万円、三十一年度においては二億七千六百万円、こういうように、非常勤の報酬のやり方を変更することによりまして、財政需要額が変更をすることを期待されておると思うのです。従いましてこのようにただし書きをつけて、従来の方式でもよろしいということになれば、これは当然経費の増減に多少食い違いを生じてくるんじゃないかと思うのでありますが、この点について提案者並びに政府としては、どのようなお考えでございますか。