北山愛郎の発言 (地方行政委員会)
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○北山委員 次に第二の点でございますが、薪炭手当についてはこの前委員会において、今回の自治法の改正によって地方公務員に対する給与がいわゆる法定主義になった、この自治法の中に列挙された給与以外のものは支給してはならぬというように、いわゆる法定主義になった結果として、その審議の際に御指摘を申し上げた点でありますから、今回この修正案の中に薪炭手当が追加されるということについては、私どもも大体賛成ができるわけであります。ただし国家公務員に対する薪炭手当の法案は衆議院を通過いたしまして、現在参議院に回っておりますが、それが通れば地方公務員についても同じような趣旨で、薪炭手当が出るということになるわけでありますが、そういたしますと、施行地域とかあるいは程度とか、そういうものについても大体国家公務員に対すると同様の措置、提案者としては地方公務員についても支給することを期待しておるかどうか。施行地域についても実は国家公務員の分は、内閣総理大臣の指定する地域ということになっておりまして、まだ範囲が確定しておりません。従ってその指定によってこの国家公務員についてもきまると思うのでありますが、これがきまればやはりその地域における地方公務員については、同様の措置を期待して、こういうような修正をお出しになったのであるか、これをお伺いしておきたいのであります。