北山愛郎の発言 (地方行政委員会)

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○北山委員 そうすると、借りかえ債の運用については、公募債も含めて大体再建計画の承認とは関連なしに別途のものとして運用するということだけはきまっておるのですか、それが一点。それから私は、どうも今もってこの問題の解決がつかないというのは実に受け取れないし、それから両者の意見の相違点もまだはっきりする段階でないなどということは、どうしても納得ができないのです。これはもしはっきりできないなら、どうしてできないのか、お話し願いたい。
 それからもう一つ新たなる事態が出てきておる、それは再建計画というものを一応地方団体が作って出す。ところが最近において地方交付税の例の態容補正が出てきまして、それで一部の地方公共団体には交付税のふえたところもあるし、減ったところもあるわけです。そうすると、それに伴ってすでに作った再建計画が変更を当然余儀なくされてくる、これは一つの事態でありますが……。そうすると、一応承認済みのものも、来年度の計画からしてまた変えていかなければならぬ。次に、今資料として配付されたうちで、来年度の地方財政対策の中で、もしも地方債の元利償還についての何らかの措置を自治庁がやろうとし、それができるだろうと私は信じておりますが、そうなれば、今度その事態によって、また再建計画を変えなければならぬという事態ができてくる。あるいは税法の改正も出てくるでしょう。そういうことになれば、せっかく七年、八年の計画を作ったのが、年々制度の改正によってその収入なり支出が変って参りますから、毎年計画変更を要するということになる。どだい初めから再建法の中のいわゆる再建計画の年次計画なるものは実際は見積りにしかすぎないのですよ。それを確固たる計画のようにして、そうしてそのワクの中に押し込めようとこの法律がなっておりますが、そういうふうにしておいてそのような変動が起きてくると、当然そのたびに変更しなければならぬ。今まですでに申請されている分の計画を承認すればそれで済むという事務じゃなくて、さらに今後その分を毎年々々変更するという事務すらも今度起ってくるのですよ。それで私はこれは果てしもないどろ沼の中に入ってしまっているのではないかと思う。私は再建法の第二条ですか、あの再建計画そのものの性格について、当初あの法案を審議した際に申し上げたのですが、あの年次計画なるものは、そういうふうな将来について厳重に縛るというようなものであってはならない、こういうように申し上げたはずですが、事実はその通りになっている。この現象を一体どういうふうに考えるのですか。

発言情報

speech_id: 102404720X05719560912_014

発言者: 北山愛郎

speaker_id: 29660

日付: 1956-09-12

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会