淡谷悠藏の発言 (地方行政委員会)
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○淡谷委員 さっき部長から話がありました警察官の職務執行法の第七条、この正当防衛もしくは緊急避難に相当しないことは後頭部に挫傷を受けている者がある。こん棒によって後頭部をぶんなぐるということは決して緊急避難でもなければ正当防衛でもない当然の証拠であります。後頭部をぶんなぐったり、胸を突き上げたりする方法は、いかに警棒が乱暴に使われたかということのりっぱな証拠なんであります。しかもこの前に言いました通り、あなた方の出されました資料によりましても、あるいは警棒の使用についても、ほとんどがこの規則を踏みにじって、大上段に振りかぶったようなやり方をしている。あなた方はこういうようななさり方に対して将来もやらせるのだという心持なのか。今度のようなこんな犠牲者を出しましても、あえてこんな警棒の使用法をやらせるのだというお考え方ならばそれでよろしいが、どうですか、この点は。