地方行政委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
昭和三十一年十月二十六日(金曜日)
午前十一時十五分開議
出席委員
委員長 大矢 省三君
理事 亀山 孝一君 理事 鈴木 直人君
理事 永田 亮一君 理事 吉田 重延君
理事 北山 愛郎君 理事 中井徳次郎君
青木 正君 大森 玉木君
川崎末五郎君 小泉 純也君
纐纈 彌三君 櫻内 義雄君
渡海元三郎君 徳田與吉郎君
山本 正一君 淡谷 悠藏君
加賀田 進君 五島 虎雄君
櫻井 奎夫君 中村 高一君
前田榮之助君 門司 亮君
委員外の出席者
総理府事務官
(首都圏整備委
員会事務局長) 吉岡 惠一君
警察庁長官 石井 榮三君
警 視 監
(警察庁警備部
長) 山口 喜雄君
総理府事務官
(自治庁財政部
長) 小林與三次君
総理府事務官
(自治庁税務部
長) 奧野 誠亮君
大蔵事務官
(主計局長) 森永貞一郎君
大蔵事務官
(主税局税制第
二課長) 吉國 二郎君
大蔵事務官
(管財局国有財
産第一課長) 天野 四郎君
大蔵事務官
(主計官) 相澤 英之君
建設事務官
(計画局長) 町田 稔君
参 考 人
(警視総監) 江口見登留君
参 考 人
(警視庁警備第
一部長) 藤本 好雄君
専 門 員 圓地與四松君
—————————————
十月二十六日
委員木崎茂男君、森清君、山崎巖君、坂本泰良
君及び西村力弥君辞任につき、その補欠として
小泉純也君、山本正一君、大森玉木君、前田榮
之助君及び淡谷悠藏君が議長の指名で委員に選
任された。
同日
委員大森玉木君、小泉純也君、山本正一君及び
淡谷悠藏君辞任につき、その補欠として山崎巖
君、木崎茂男君、森清君及び西村力弥君が議長
の指名で委員に選任された。
—————————————
本日の会議に付した案件
地方自治及び地方財政に関する件
警察に関する件
—————————————
この発言だけを見る →午前十一時十五分開議
出席委員
委員長 大矢 省三君
理事 亀山 孝一君 理事 鈴木 直人君
理事 永田 亮一君 理事 吉田 重延君
理事 北山 愛郎君 理事 中井徳次郎君
青木 正君 大森 玉木君
川崎末五郎君 小泉 純也君
纐纈 彌三君 櫻内 義雄君
渡海元三郎君 徳田與吉郎君
山本 正一君 淡谷 悠藏君
加賀田 進君 五島 虎雄君
櫻井 奎夫君 中村 高一君
前田榮之助君 門司 亮君
委員外の出席者
総理府事務官
(首都圏整備委
員会事務局長) 吉岡 惠一君
警察庁長官 石井 榮三君
警 視 監
(警察庁警備部
長) 山口 喜雄君
総理府事務官
(自治庁財政部
長) 小林與三次君
総理府事務官
(自治庁税務部
長) 奧野 誠亮君
大蔵事務官
(主計局長) 森永貞一郎君
大蔵事務官
(主税局税制第
二課長) 吉國 二郎君
大蔵事務官
(管財局国有財
産第一課長) 天野 四郎君
大蔵事務官
(主計官) 相澤 英之君
建設事務官
(計画局長) 町田 稔君
参 考 人
(警視総監) 江口見登留君
参 考 人
(警視庁警備第
一部長) 藤本 好雄君
専 門 員 圓地與四松君
—————————————
十月二十六日
委員木崎茂男君、森清君、山崎巖君、坂本泰良
君及び西村力弥君辞任につき、その補欠として
小泉純也君、山本正一君、大森玉木君、前田榮
之助君及び淡谷悠藏君が議長の指名で委員に選
任された。
同日
委員大森玉木君、小泉純也君、山本正一君及び
淡谷悠藏君辞任につき、その補欠として山崎巖
君、木崎茂男君、森清君及び西村力弥君が議長
の指名で委員に選任された。
—————————————
本日の会議に付した案件
地方自治及び地方財政に関する件
警察に関する件
—————————————
大
大矢省三#1
○大矢委員長 これより会議を開きます。
本日の議題は、警察に関する件について調査を進めます。なお参考人として決定をいただいた井出第八本部長は、病気で出席ができないという通知がございました。江口警視総監、藤本警備第一部長、参考人両名とも出席されております。警察庁から石井警察庁長官、山口警備部長両名が出席されております。
それでは発言の通告がございますので、順次これを許します。淡谷君。
この発言だけを見る →本日の議題は、警察に関する件について調査を進めます。なお参考人として決定をいただいた井出第八本部長は、病気で出席ができないという通知がございました。江口警視総監、藤本警備第一部長、参考人両名とも出席されております。警察庁から石井警察庁長官、山口警備部長両名が出席されております。
それでは発言の通告がございますので、順次これを許します。淡谷君。
淡
淡谷悠藏#2
○淡谷委員 警視総監にお伺いしたいと思います。
この間の委員会で明らかにされました通り、今度の砂川における警察官の行動というのは、全然上部の命令が守られていない。これは二千人の警察予備隊が、警棒と称する武器を使って多数の負傷者を出したことが、上部の命令を順法しないことによって起ったものだとするならば、将来の警察行政上ゆゆしい問題であると思うのであります。果してあのような命令があったかなかったかを、現地の警察官について十分問いただすつもりで、一応第八方面の本部長の出席を求めておったのでありますが、病気だというので本日は出席されておりません。はなはだ遺憾なことでありますが、日をあらためてこれはさらに追及する所存であります。
先般要求いたしました警察官以外の負傷者についてお取調べができたかどうか、資料などの御提出をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →この間の委員会で明らかにされました通り、今度の砂川における警察官の行動というのは、全然上部の命令が守られていない。これは二千人の警察予備隊が、警棒と称する武器を使って多数の負傷者を出したことが、上部の命令を順法しないことによって起ったものだとするならば、将来の警察行政上ゆゆしい問題であると思うのであります。果してあのような命令があったかなかったかを、現地の警察官について十分問いただすつもりで、一応第八方面の本部長の出席を求めておったのでありますが、病気だというので本日は出席されておりません。はなはだ遺憾なことでありますが、日をあらためてこれはさらに追及する所存であります。
先般要求いたしました警察官以外の負傷者についてお取調べができたかどうか、資料などの御提出をお願いしたいと思います。
江
江口見登留#3
○江口参考人 この前から提出を要求されております資料は間もなく届くと思うのでございますが、その前に、警察官以外の負傷者の状況について説明しろということでございますが、数字にわたっておりますので、とりあえず藤本君から御説明を申し上げることにいたします。資料はあとで差し上げます。
この発言だけを見る →藤
藤本好雄#4
○藤本参考人 労組、学生等の負傷の状況について申し上げます。労組、学生等の負傷者を取り扱いました病院でございますが、これは支援協について聞いたところでございますが、取扱い病院は、負傷者の入院の取扱いをいたしましたのは支援協の方で指定いたしまして、立川の国立立川病院だけである、こういうふうなことでございます。その他、村山療養所、立川保健所、立川診療所等におきましては、医師、看護婦を現場に派遣いたしまして治療を行なった、こういうことでございますが、入院治療は行なっておりません、それで国立の立川病院の取扱い状況でございますが、これは受診者総数が、十二、十三日、それからそれ以後十四、十五、十六日と、こうございますが、合せまして七十七名ございます。その内訳は、受診後入院をいたしました者が四十三名、治療だけで帰った者が三十四名、合計七十七名、こういう状況でございます。その入院された方々の自後の治療の経過状況でございますが、漸次退院をせられまして、二十五日現在で五名の方がなお入院をしておられる、こういう状況でございます。
なお現場における治療の状況でございますが、これは国立の村山療養所におきまして派遣された医師、看護婦等から七名ないし八名が、まだ現場で療養をされておる、こういうことであります。都の衛生局の立川保健所におきましては、約五十名の者を現場で治療をしておる、こういうことでございます。それから立川診療所につきましては、調査に参りましたが、十二、十三日とも現場で治療に当ったということだけで、その他回答がございませんので、詳しいことはわかりません。
なお支援協につきまして、十月十七日に立川警察署の係員が参りまして負傷者の処置状況を聞いたのでございますが、支援協といたしましては、十月十二日に二百九十三名、十三日に千一名、計千二百九十四名の負傷者があった、こういう旨が長谷副議長からお知らせがあったのでありますが、どういうところに負傷をしたのか、治療の経過はどうなっておるかというようなことは判然としておらない、こういう状況でございます。
この発言だけを見る →なお現場における治療の状況でございますが、これは国立の村山療養所におきまして派遣された医師、看護婦等から七名ないし八名が、まだ現場で療養をされておる、こういうことであります。都の衛生局の立川保健所におきましては、約五十名の者を現場で治療をしておる、こういうことでございます。それから立川診療所につきましては、調査に参りましたが、十二、十三日とも現場で治療に当ったということだけで、その他回答がございませんので、詳しいことはわかりません。
なお支援協につきまして、十月十七日に立川警察署の係員が参りまして負傷者の処置状況を聞いたのでございますが、支援協といたしましては、十月十二日に二百九十三名、十三日に千一名、計千二百九十四名の負傷者があった、こういう旨が長谷副議長からお知らせがあったのでありますが、どういうところに負傷をしたのか、治療の経過はどうなっておるかというようなことは判然としておらない、こういう状況でございます。
淡
淡谷悠藏#5
○淡谷委員 負傷者の負傷部位は、私が見たところでは顔面、頭部等に相当の傷を受けておる人がございました。ああいうふうな傷はどういう原因から起ったと考えておりますか、警備部長におお伺いしたい。
この発言だけを見る →藤
藤本好雄#6
○藤本参考人 私の方で十月十八日現在で入院をしておられます方十名につきまして調査いたしましたところによりますと、負傷の部位につきましては、後頭部挫傷四週間というのが一名、それから、前胸部挫傷一名、左の肩の骨の打撲というのが一名、それから右足親指の骨折というのが一人、前胸部挫傷というのが二人、右側の腹部の挫傷というのが一人、上腹部挫傷が二人、下腹部挫傷が一人、こういうふうになっておりまして、後頭部挫傷というのが一名あるわけでございますが、どういう関係でそういうところに負傷をしたかということは、現場を見ておりませんのではっきりしたことはわかりませんが、私ども考えますのに、やはり非常に混乱した場面で、非常に激しい抵抗が行われましたので、警察官が警棒を使用してそういう抵抗の排除に当りました際に、もみ合いの過程において、そういうところに負傷をされたものである、かように見ております。
この発言だけを見る →淡
淡谷悠藏#7
○淡谷委員 本日現場に出動しました予備隊の責任者が出席されないことは非常に残念でございますが、おそらく藤本警備部長も、現場の状態は見ておられないだろうと思う。決して御想像のような形ではなくて、無抵抗の者を引っぱり出して、混乱する前に傷を与えた例がございます。これはこの前の委員会で、はっきりお認めになっておりました通り、非常に今度は行き過ぎがあり、かつ命令も徹底されなかったことが確認されておりますが、この負傷者を出した警棒の使用等について、全然行き過ぎがなかったとあなたはきょうまた強弁なさるか、あるいは行き過ぎたのだから、将来はこういうことが起らないようにというお考えなのか、その点を明らかにしておきたい。
この発言だけを見る →江
江口見登留#8
○江口参考人 警棒の使用方法につきまして行き過ぎがなかったかというお話でございますが、行き過ぎがあったとしましても、それは混乱の最中におけるやむを得ない警棒の使用方法の結果、そういう行き違いができたものもあるのじゃないか、従って警棒の使用で、はなはだ不都合な者があったからこれを処分するというようなところまでは、私取り上げるほどのことではないのではないか、こう考えております。
この発言だけを見る →淡
淡谷悠藏#9
○淡谷委員 ここ二、三日冷却期間が経過しましてからは、警視総監の態度は変ってきておると思う。最初あなたは、ああいうふうな事態を起しましたのは非常に残念だと言っておられたが、今度はああいうことが当然だというように変っておられる。何があなたの心境を変えられたのですか。あの警察予備隊の行動は当りまえであり、あれでいいのだというようにあなたは開き直るつもりですかどうですか。
この発言だけを見る →江
江口見登留#10
○江口参考人 私ももちろんこの前から双方に多数の負傷者を出したということはまことに遺憾であり、その点についての責めは感じておるということは申し上げました。それから警棒の使用について行き過ぎが多いという発言をなさる方が多いので、その点は十分調査いたします、その結果お答え申し上げますということで調査して参りましたところ、やはりああいう大混乱時における警察官自体も相当な負傷をしておるものでありますから、それを排除するため、あるいは現行犯を検挙するため警棒の使用があった。それはその前申し上げましたように、場合によっては現行犯人を制御するという意味から警棒を使用しても差しつかえないという警察官職務執行法の規定に基いて警棒を使用したものであります。決してこの前と答弁を二にしておるというようなことはありません。
この発言だけを見る →門
門司亮#11
○門司委員 この際ちょっと私から資料についてお聞きしておきたいのですが、これはわれわれが要求した資料と違います、一番大事なところが書いてない。われわれが要求した資料は、書いてあるものがそちらに渡してありますから、見ていただけばわかりますが、負傷の箇所と負傷の種類を知らせてくれということは出しておる。要するに警棒使用がどういう傷害を与えておるか知りたいために書いてある。警視庁の方でけがをした人間は書いてあるが、けがさせられた方が書いてないのは作為的です、これはどういうわけですか。警察官の負傷の箇所、種類は書いてあって、一般の負傷者の資料を出さぬということはどういうわけですか。病院を調べたらわかるでしょう。
この発言だけを見る →藤
藤本好雄#12
○藤本参考人 お尋ねの点につきましては、先ほど御質問に応じてお答え申し上げましたが、労組や学生等の負傷の状況につきまして支援協の事務所に参りましていろいろお尋ねをしたのでございますが、先ほども申し上げましたように、負傷の部位とか治療の経過等は判然としない、こういうお答えでありましたので、その点はここに触れていないわけであります。なお入院者につきまして、在院されている十名の方々について調査したところでわかりました点につきましては、これは先ほどお答えを申し上げた通りでございます。その他私ども病院についていろいろ調査をいたしたのでありますが、病院によりましては全然そういう点の回答はできない、こういうお答えのところもございまして御希望の通り調査があるいはできなかったかと思います。そういう意味でございます。
この発言だけを見る →門
門司亮#13
○門司委員 今その事情だけを説明しておりますが、これは病院に行かれたならわかるはずです。病院に入院した者をそのまま帰しておるはずはない。名前もわかつて、治療の場所もわかっておるはずです。だからどうしてあなた方はこういうことをしたのですか、出す資料はもう少し明確に出したらどうですか。今のような答弁で一体ごまかそうといったってごまかせますか。現在入院している諸君がいるでしょう。これだって調べればわかるでしょう。全部わからぬわけではないでしょう。一たん治療して帰った人は、どこを治療して帰ったかわからないはずはないでしょう。病院でわからぬはずはない。あなたの方で調べなければ私の方で調べるよりほかはない。出せないのなら出せないと言いなさい、私の方で調べていきますから。この前も委員会で話がありましたように、最初の委員会で私があなた方に要求したのは、この前の委員会で横路君が言ったように、警棒を使用して他人に傷害を与えた場合は、警察官は上司に報告しなければならない義務がある。だからもしあなた方がそれは報告できないというのなら、警棒を使用して負傷させたものではないという断定ができますか。警察官の義務行為ですよ。警察官の義務行為を怠っておって、それを公けにできないという理屈がありますか。一体あなた方は警察官に何をやらせているのですか。警察官は警棒を使用して被疑者であろうとだれであろうと傷害を与えた場合は、直ちに上司に報告しなければならない。署長に報告しなければならない。これは警察官としての義務事項なんだ、それがわからないという理屈はないでしょう。それをあなた方がどこまでも隠しているから、こういうものを私どもは調べなければならないという結論が出てくる。だれも好きこのんで勝手にけがをしたわけじゃないでしょう。何かに当らなければけがなんてしやしませんよ。人間がもみ合っただけでけがをするはずはない。これは何もわれわれが要求しなくても警察でわからなければならないはずです。これは警察官としての義務事項なんだ。当然の義務行為で、警察の上司に報告されてないとするならば、あなた方は警察官に何を教育しているのか。そのくらいのことが出せなくってどうするんです。もしそうだったらこの前の江口警視総監の回答の速記録を持ってきます。報告事項となっているから、報告させて後日報告しますとちゃんと言っている。もう少しはっきりしたものを持ってきなさい。わからないものはわからないでいい、わかっただけでもいいです。
この発言だけを見る →江
江口見登留#14
○江口参考人 私この前も申し上げたと思うのでありますが、病院につきまして、その氏名なりその負傷の部位なりについて調査いたしたいと思ったのでありますが、病院によってはその協力が得られない病院もございます。あるいはこちらの多少の手落ちもございまして、そこまで強く調査をお願いしなかったという面もございます。学生などにつきましては自分の氏名などを知られるということを非常にいやがる向きもあるのだそうでございます。従いまして、時間をかければあるいはもう少し詳しいものがとれるかとも思いまするが、今までの調査の結果はこの程度しか出ておりません。門司さんがそれじゃもう少し調べるだけ調べてみろということならば、これからでも調査してみたいと思いますが、とりあえずこの十人の現在入院しておる人についてのみは詳細調べることができたのでございますけれども、それ以外につきましては、ただいま申し上げましたような理由がございまして、資料が不十分であった点はまことに相済まぬと思います。
この発言だけを見る →門
門司亮#15
○門司委員 資料が不十分であるということはまことに親切がなさ過ぎる。入院して治療するのを医者は無料でやっているわけではないでしょう。医者の責任もありますよ。だから治療した場合はちゃんと何か書いてあるにきまっております。名前が多少違っておっても——あるいはどさくさのときに少しの軽傷くらいで、何かほうたいをして軽い治療だけで帰った諸君の名前はわからないかもしれない。しかし少くともここに書いてある七十何人かはどうなってけがをしているかというくらいはわかるはずです。いまだに入院しておる者もおりますし……。今までの報告ではそうなっている。だから要求した資料だけは正確なものを出してもらいたい。わからないものはわからないでいい。それがまるきり調査してない。こういう不誠意なことでは、いつまでたってもこの問題は解決しません。警察官自身が当然行わなければならぬ義務行為なんだ。その義務行為を怠っていて、それでいいんだという理屈は成り立たぬと思う。むしろあなた方が調査されるよりも、あなた方の部下である警察官がその届出の行為をする義務があると思うのです。非常に混乱しておったときだから、相手方がだれだかわからぬという言いわけもできるでしょう。しかしそれができなければそれとして、完全にわかっておるものくらいは報告していただかないと結末がつかない。あなた方のけがした人間だけはきれいに出ておって、一般のけがさしたものに対しては責任を負わないという態度はよくないですよ。一般に負傷さしたことについて警視庁はどう考えておるか。それでいいとお考えになっておるのか、行き過ぎがあって済まなかったと思うのか、その点をこの機会に一つ明確にしておいていただきたい。
この発言だけを見る →江
江口見登留#16
○江口参考人 先ほども淡谷さんのお話がありましたが、多数の負傷者を出したことについては、まことに相済まぬと思っております。十分今後におきましてもこういう事態の生じないように、一そう努力をしていきたいと考えております。
この発言だけを見る →淡
淡谷悠藏#17
○淡谷委員 今度の事件に出ました予備隊の一人が良心の呵責にたえかねて死んだという事実がございます。現場であのようなことをしました警官が、あの砂川という問題について非常に悩みまして、死ぬほどの良心の責めを感じておる。その警官に対して命を下したあなた方自体がこの不祥事に対して、あまりにも今の御返答では良心が足らぬと思います。そういうふうな訓練の仕方をしておりますから、こういう場合にはこんな不測の不祥事が起ってくる。今度提出されました資料の中の警棒使用の形式、そのかまえ方の八というのはみずからを防ぐかまえ方でございますか、それともなぐるかまえ方でございますか、どういうふうに解釈しておりますか。
この発言だけを見る →藤
藤本好雄#18
○藤本参考人 資料に載せました警棒使用の形式は、警棒の基本的な使用の形でございます。もちろん警棒は警察官が公務を執行いたします場合に、いろいろ使用する形式があるのでありまして、一般的にやはり職務執行に応じますために、必要最小限度の使用が認められておるわけであります。その使用の場合につきましては、職務執行法第七条にも規定をいたしておるのでございますが、職務執行法第七条の規定によりまして、長期三年以上の犯罪を犯した者であって、凶悪な者については、これを逮捕しまたはその逃亡を防ぐために警棒を使用する、こういうことが認められておるのでございます。この際には警棒は武器として使用されると思うのであります。そういう場合におきましては相手方が非常な反撃をしてくるというような場合、これを抑止するというような形において使用される、こういう場合もあるのでございます。その状況に応じまして使い方には方法があるのでございます。
この発言だけを見る →淡
藤
淡
淡谷悠藏#21
○淡谷委員 さっき部長から話がありました警察官の職務執行法の第七条、この正当防衛もしくは緊急避難に相当しないことは後頭部に挫傷を受けている者がある。こん棒によって後頭部をぶんなぐるということは決して緊急避難でもなければ正当防衛でもない当然の証拠であります。後頭部をぶんなぐったり、胸を突き上げたりする方法は、いかに警棒が乱暴に使われたかということのりっぱな証拠なんであります。しかもこの前に言いました通り、あなた方の出されました資料によりましても、あるいは警棒の使用についても、ほとんどがこの規則を踏みにじって、大上段に振りかぶったようなやり方をしている。あなた方はこういうようななさり方に対して将来もやらせるのだという心持なのか。今度のようなこんな犠牲者を出しましても、あえてこんな警棒の使用法をやらせるのだというお考え方ならばそれでよろしいが、どうですか、この点は。
この発言だけを見る →藤
藤本好雄#22
○藤本参考人 警棒の使用によって後頭部に負傷をした者があるというお尋ねにつきましては、先ほどちょっと触れてお答えを申し上げたのでございますが、ああいう非常な混乱の際でございますので、そういうもみ合いの際に、あるいは警棒によって後頭部に負傷をするというようなこともあろうかと思います。ただ私ども今回の指導に際しましては、できるだけ事故を防止して、負傷者を少くするという基本的な方針で参ったのでございまして、そのためにすべての警察官に指導の場合における詳細な心得を印刷いたしましてこれを把持させる。同時にその点の非常な徹底をはかったのであります。しかるにお話では、たとえば警棒を上に振り上げてはいかぬと言っているのに、現実に振り上げた者があるじゃないか、こういうようなお尋ねでございますが、これはいろいろ具体的な場合について検討しなければならないと思いますが、全体的に申し上げまして、われわれがあの事態に対処いたしまして、できるだけ事故を少く措置したい、こういう考えでおりましたにもかかわらず、警察の当然の公務執行に反対をする労組あるいは全学連等の反撃と申しますか、攻撃と申しますか、これは非常に激しいものでありまして、そういう点につきましては、私どもの方にも十分資料を持っているのでございます。そのために当日十三名の公務執行妨害による検挙者も出ているような状況でございます。こういう激しい反抗にあいます場合には、われわれとしてはその反抗を正当防衛で防ぐという場面もあろうと思うのでございます。そういう場合におきましては、この構えの中にもございますように、上から落ちかかるものについては、あるいは警棒を若干上に上げて防ぐこともあろうかと思うのでございます。なお公務執行妨害によって狂暴な暴行に出たような者を逮捕するというような場合においては、第七条によって必要最小限度の警棒使用ということもあろうかと思うのでございます。
この発言だけを見る →淡
淡谷悠藏#23
○淡谷委員 どうも私はきょうのあなたの答弁の態度は、前回とは大へん違っていると思う。前回のあなたの答弁の趣旨はもうお忘れになっている。前回ははっきり出動行為を守っていないことを確認されているが、また警棒の使い方にも行き過ぎがあったことをはっきり認めているが、それを今度は坐り直して裏を返して反撃をしようとしている。そんなふうではとても今後完全な警察行政の執行はできない。一体今度の予備隊はただ交通妨害を排除する、あるいは測量班の測量を実行させる、これだけの話なんでしょう。凶悪な犯人逮捕じゃない。しかもあなた方責任者は現場にはちっとも顔を出していない。顔を出していませんから、ちっとも知っていない。あの当時の実態というものは決してあなた方が今日この席上で強弁されるような事態ではなかった。この間も再々言っておりましたが、立川警察署長がすでに十分なる警告を与えていない。立ち向つた予備隊にまた十分な警告を与えていない。このことははっきりしている。あなた方は何の資料によってそういうことが行われた、何の資料によってはげしい攻撃が行われたとこうおっしゃるのですか。あなた方の使っております部下、しかもあなた方の命令を守らなかった部下の報告に基いてあなた方は答弁されている。無責任きわまるものです。一体どういう根拠があってはげしい抵抗があった、あるいはまた正当防衛である、自分の身を守るための防衛だったとおっしゃるのですか。根拠を伺いたい。
この発言だけを見る →藤
藤本好雄#24
○藤本参考人 私はこの前の委員会におきましても、負傷者がたくさん出たことは非常に遺憾でありますけれども、それは反対をされる方々の反撃が非常に激しかったことに原因があるということを申し上げたのであります。その後われわれもニュース映画あるいは警察でとりました当時の写真等もございますので、そういうもので検討いたしましても、あの場合に多数の石が飛んでいる、あるいは木の根が飛んでいるというような状況はすでに出ているわけでございますが、なお私の方に相当の証拠写真がございますので、御要望があればこれは出せる面は出して差しつかえないと思いますが、そういうものに明らかに反対をされる方々の暴行の事実がはっきり出ているわけでございます。なお、私ども非常に残念に思いましたのは、当時状況を視察いたしておりました私服の警察官が多数の組合員の中に引きずり込まれまして、ある者は人事不省に陥るというような非常に激しい攻撃が加えられているのであります。そういう事実もはっきりして参り、暴行を働いた人は検挙をされているわけでございますが、なお当時警察官に二百八十五名に及ぶ負傷者が出たという事実、それから現に一人入院いたしておりますが、その者は投石によって耳に石が当りまして、そのため、しばらくはそれを感じないでおったのでございますが、内出血があるという事実がわかりまして、その後入院し、現在でも将来治療の結果がどういうふうになるかわからないという状況にある、こういう事実もございます。またこぶし大の非常に大きい石によって耳の下に大きな傷を受け、三針も四針も縫ったというように、現実に警察官がこれらの暴力行為によって負傷したという事実からも、その攻撃は決して無抵抗というような程度のものではなかったということがはっきりいたしていると思うのであります。
この発言だけを見る →北
北山愛郎#25
○北山委員 関連して。ただいままでのいろいろな答弁を聞いてみますと、砂川の十二、十三日の事件について、新聞なりラジオ、テレビなり、そういうものに報道されたこととはまるで違うことを、警察側では調査をし答弁をしているというのは、たとえばほとんど全部の新聞、そういうものは、労組支援団体の方が積極的に激しい攻撃をしたのではなくて、警察の方が攻撃をしたということを書いておるのですよ。たとえばすでに十三日の毎日新聞では、大見出しで「喚声をあげなぐる、ける、装甲車、ピケ隊に突入」と書いてある。それから十四日の朝日新聞には「暴徒のような警官隊」という見出しで書いて、内容もそういうことを書いておる。それから十六日の朝日新聞には「統制がない警官隊」と書いてある。それから十四日の読売新聞には「スクラムに警棒の雨」という見出しで書いてある。その内容においても、どれも支援団体が積極的に警官隊に打ってかかったというようなことは書いておらない。警察の方が積極的に警棒でもってなぐる、ける、やったということが書いてある。そういうことをあなた方は否定しておる。これは白日のもとで、数千人の人の見る前で行われた事実なのです。もしもあなた方がそのようなことでもってごまかそうとするならば、そうするとほとんど一切の新聞の記事や、あるいはラジオやテレビやニュース、そういうものはみなうそだということになる。うそだというならば、なぜあなた方は、この新聞の記事が名誉棄損であり、あるいは警察の侮辱であるといって訴えないのですか。一体これを認めるのですか、認めないのですか。ああいう記事がうそかどうか、どうなんです。否定するのですか。そんなごまかしではだめですよ。
この発言だけを見る →江
江口見登留#26
○江口参考人 当時新聞記事にただいまお話のような内容のことが盛られたことは事実でございます。そういう記事が出始めましたのは、たしか十三日の夕刊からだと思います。従って十二日から相当の混乱が起ったということもわれわれ想像できますし、あのニュース写真、あるいは新聞報道なりによりまして、相当その方も調査をいたしたのでございますが、現実にわれわれがそういう資料を提供してもらいたいということを申し入れまして、写真とかフィルムなどを貸していただいたカメラ社もございます。ところがわれわれが見ましたニュースなりあるいはテレビなり、それから提供を受けましたいろいろな資料なりを見ましても、新聞の記事になっている現実の姿は、カメラにとったものには出てきておらぬのであります。従いまして報道されておる記事がそのまま全部真実を伝えているかどうかということにつきましも、われわれは疑問を持ったのでございます。従いまして資料が整った今日におきましては、いまだ特に不法行為を意識的に行なっておるという警察官をつかむことができないのであります。そういう事情にあるのであります。
この発言だけを見る →北
北山愛郎#27
○北山委員 そうすると、写真とかニュース、テレビ等にうつってないものは、記事として書かれてあってもそれは真実とは認めないというならば、なぜあなた方はそういう新聞記事に対して抗議しないのですか。なぜ抗議をしないのですか。重大なる警察に対する名誉棄損じゃないですか。侮辱じゃないですか。警察の威信失墜じゃないですか。それをなぜやらないのですか。攻撃したものが警察であり、大多数のけが人が、警棒をもって突いたりなぐったりしたことによって起きたということは、社会党が言っているのじゃなくして……。(「社会党が指導したのじゃないか」と呼び、その他発言する者あり)現地の数千の報道機関が……(発言する者多し)報道機関が見ておる。そして報道しておる。これがうそだというならなぜ抗議しないか。なぜ言えないか。
〔「そんなこと言えた義理じゃないじゃないか」と呼び、その他発言する者あり〕
この発言だけを見る →〔「そんなこと言えた義理じゃないじゃないか」と呼び、その他発言する者あり〕
大
北
北山愛郎#29
○北山委員 静かにしなさい。——なぜ抗議をしない。なぜこれは記事が間違っておるからといって取り消しを要求しないか。そして七社の報道機関の抗議に対しては陳謝をしておるじゃないか。報道機関の分だけは認めて、それ以外のものは否定しようというのですか、どうなのですか。
この発言だけを見る →