大村清一の発言 (内閣委員会)

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○大村委員 ただいまこの問題については、恩給当局において受給資格を与えられるように研究考慮をしようというお答えに拝聴したのでありますが、私の例示してお尋ねいたしました案件に対しまして、遺族年金を受ける資格を与えるということが、今回この議員立法を提案された趣旨目的であると信ずるのであります。言いかえてみますと、内地死亡についても遺族年金の恩典に浴させるというのが今回の本法案立案の主要な要点であったと思う。いかにも戦務地ということにつきましては、従来多くは外国の地域を指定し、内地の場合におきましても、戒厳地帯というような特殊の場合だけに限られておったのであります。それは戦争が多く海外において展開されたという事字実に基くと思うのであります。戦争が苛烈になりまして、終戦直前の敵機の空襲というようなことは確かに日本内地が戦場と化しておったのでありまして、もしただいまの御説明のように陸年次官が戦務地を指定するという場合におきましては、これらの点を包含されるのが当然しかるべきであったと思うのであります。しかし何かの都合で最後の二ヵ年については指定が行われていなかったそうでありますが、それらの点にかんがみまして、この法律の適用上内地も戦務地であるということに御解釈願いたい。また御解釈だけでいかないということでありますならば、今回の立法の趣旨がその点にあるのでありますから、法律の明文をもってこれを確定するというよりなことがはなはだ望ましいと思うのであります。その辺一つ本委員会におきまして適正に審議の結末をつけていただきたい、このように希望する次第であります。
 なおこの際念のためにもう一つお尋ねをいたしておきたいと思いますことは、今回の改正案におきましては、受給資格があるためには「営内に居住すべき者」ということが法律の条文に出ておるのであります。ところが従来の解釈によりますと、士官学校の寄宿舎に居住すべき者は――奇宿舎は営内にあらずというような解釈が行われておるやに聞いておるのであります。しかし私の信ずるところによりますと、「営内に居住すべき者」というのは、生命に危険のあるような場合に随時にほかに退避をすることができる、疎開ができるというような立場におる人は受給資格上考慮いたしませんが、居住の移転の自由が制限され、州内に居住すべき義務を持っておるというものに対してこの恩典が与えられるという趣旨だと思うのであります。かくいたしますと、士官学校の生徒は士官学校の奇行舎に居住すべきものであることは明らかでありますので、法の精神から申しますと、同等に取り扱うべきものだと思うのであります。しかし字句の上から申しますと、ただいま申しますように、「営内に居住すべき者」と明示してありますので、適用上そこに非常に疑義が生まれるのではないか、疑義が生まれてもしこの恩典からドロップをすることになりますと、立法の趣旨と非常に違った結果になると思うのであります。「営内に居住すべき者」の解釈について一つ当局の御意向をこの際念のために承わっておきたいと思います。

発言情報

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発言者: 大村清一

speaker_id: 21649

日付: 1956-05-23

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会