内閣委員会

1956-05-23 衆議院 全52発言

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会議録情報#0
昭和三十一年五月二十三日(水曜日)
   午前十時五十八分開議
 出席委員
   委員長 山本 粂吉君
   理事 江崎 真澄君 理事 大平 正芳君
   理事 高橋  等君 理事 保科善四郎君
   理事 宮澤 胤勇君 理事 石橋 政嗣君
   理事 受田 新吉君
      大坪 保雄君    大村 清一君
      薄田 美朝君    高瀬  傳君
      辻  政信君    床次 徳二君
      眞崎 勝次君    横井 太郎君
      井手 以誠君    稻村 隆一君
      片島  港君    西村 力弥君
      細田 綱吉君
 出席政府委員
        検     事
        (法制局第二部
        長)      野木 新一君
        総理府事務官
        (恩給局長)  八巻淳之輔君
 委員外の出席者
        衆議院法制局参
        事
        (第一部長)  三浦 義男君
        専  門  員 安倍 三郎君
    ―――――――――――――
五月二十三日
 委員田村元君辞任につき、その補欠として辻政
 信君が議長の指名で委員に選任された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する
 法律案(大平正芳君外十一名提出、衆法第五五
 号)
    ―――――――――――――
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山本粂吉#1
○山本委員長 これより会議を開きます。
 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律案を議題とし、質疑を続行いたします。
 先日の大村委員の質疑に対する答弁を恩給局長よりいたします。八巻政府委員。
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八巻淳之輔#2
○八巻政府委員 一昨日の本委員会におきしまして、大村先生からお尋ねの点は、陸海軍の学生生徒というようないわゆる準軍人が、敵機の来襲に際しまして対空戦闘に従来して倒れた、こういう場合の取扱いはどうかというお尋ねであったと存じます。旧恩給法の第二十七条によりますと、準軍人の就職ということは戦務、それから戒厳地境内の勤務または外国の鎮戌に服することである、こういうふうにいっております。その場合対空戦闘の勤務に服したということが、旧恩給法第二十七条の職務に出るかどうかという問題になるわけでございます。この準軍人の在職があるかないか、就職があるかないかということを決定いたします戦務の概念というものは、一般的には恩給法に規定いたしまするところの従軍加算、いわゆる戦務加算を付せらるべき勤務をいっておるのでございまして、この勤務というものはどういうものであるかということは、そのつど勅裁を経まして内閣告示によってきめられておるものであります。大東亜戦争が開始せられますとともに、内地におきましてもまた本土防衛に従事する部隊に勤務する者につきましては、戦地の戦闘部隊のそれと変らないというふうな事態になりましたので、昭和十七年の内閣告示の三号、それから同じ年の十一号というものによりまして戦地以外の地域において直接防衛に関する勤務に従事した公務員に対しましても加算をつけるという旨を定めたのでございます。この直接防衛に関する勤務に従事したということの具体的な指定といたしまして、陸軍次官から陸軍部内一般に陸亜密第三〇六五号でもって、個々の防衛部隊名というものを指定いたしまして、またその翌年昭和十八年、その一部改正がございました。従いまして、そうした防衛部隊に所属し、そうした勤務に従事する者が戦務に服したということになるわけでございます。ただしかしこの指定というものが昭和十九年、二十年になされておらない。その間ブランクになっておる。戦争がますます苛烈になりまして、空襲が激しくなった時代におきましては、忽忙の間にこの指定がおくれておったのじゃないだろうかというふうな考え方が今できるわけでございまして、そうした指定のブランクというものを現在の段階において何か埋める措置が必要ではないか、埋めることによって御趣旨の点の具体的な問題が救われるということがあるのじゃないだろうかというふうに私は考えております。この点につきましては、今後とも旧陸海軍省のあとの仕事を引き受けておりますところの厚生省の方と十分連絡をとりまして、具体的な措置というものについて今後研究していきたいと思っております。以上一昨日のお尋ねに対してお答えいたします。
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大村清一#3
○大村委員 ただいまこの問題については、恩給当局において受給資格を与えられるように研究考慮をしようというお答えに拝聴したのでありますが、私の例示してお尋ねいたしました案件に対しまして、遺族年金を受ける資格を与えるということが、今回この議員立法を提案された趣旨目的であると信ずるのであります。言いかえてみますと、内地死亡についても遺族年金の恩典に浴させるというのが今回の本法案立案の主要な要点であったと思う。いかにも戦務地ということにつきましては、従来多くは外国の地域を指定し、内地の場合におきましても、戒厳地帯というような特殊の場合だけに限られておったのであります。それは戦争が多く海外において展開されたという事字実に基くと思うのであります。戦争が苛烈になりまして、終戦直前の敵機の空襲というようなことは確かに日本内地が戦場と化しておったのでありまして、もしただいまの御説明のように陸年次官が戦務地を指定するという場合におきましては、これらの点を包含されるのが当然しかるべきであったと思うのであります。しかし何かの都合で最後の二ヵ年については指定が行われていなかったそうでありますが、それらの点にかんがみまして、この法律の適用上内地も戦務地であるということに御解釈願いたい。また御解釈だけでいかないということでありますならば、今回の立法の趣旨がその点にあるのでありますから、法律の明文をもってこれを確定するというよりなことがはなはだ望ましいと思うのであります。その辺一つ本委員会におきまして適正に審議の結末をつけていただきたい、このように希望する次第であります。
 なおこの際念のためにもう一つお尋ねをいたしておきたいと思いますことは、今回の改正案におきましては、受給資格があるためには「営内に居住すべき者」ということが法律の条文に出ておるのであります。ところが従来の解釈によりますと、士官学校の寄宿舎に居住すべき者は――奇宿舎は営内にあらずというような解釈が行われておるやに聞いておるのであります。しかし私の信ずるところによりますと、「営内に居住すべき者」というのは、生命に危険のあるような場合に随時にほかに退避をすることができる、疎開ができるというような立場におる人は受給資格上考慮いたしませんが、居住の移転の自由が制限され、州内に居住すべき義務を持っておるというものに対してこの恩典が与えられるという趣旨だと思うのであります。かくいたしますと、士官学校の生徒は士官学校の奇行舎に居住すべきものであることは明らかでありますので、法の精神から申しますと、同等に取り扱うべきものだと思うのであります。しかし字句の上から申しますと、ただいま申しますように、「営内に居住すべき者」と明示してありますので、適用上そこに非常に疑義が生まれるのではないか、疑義が生まれてもしこの恩典からドロップをすることになりますと、立法の趣旨と非常に違った結果になると思うのであります。「営内に居住すべき者」の解釈について一つ当局の御意向をこの際念のために承わっておきたいと思います。
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大平正芳#4
○大平委員 大村委員からあげられました最初の問題、それから「営内に居住すべき者」というものの概念規定の問題は、私どもの見解では、この法律案を作案いたしました根本の精神は、大東亜戦争が文字通り総力戦的な様相を帯びて参りまして、戦地、非戦地の限界というものがだんだん消されて参ったという実態に即しまして、在米の厳格な恩給法で救えない対象をどうして救うかというところにあったわけでございます。従ってこの法律の案文の解釈に当りましても、そういった根本の精神で立法の精神に返りまして、弾力のある解釈適用がなされてしかるべきだ、こう思うのでございます。そういう点は政府側にもよく御了得願うように努力して参っておるのでございますが、ただいまの問題は法制的に若干の疑問点があるようでございますので、即刻法制局側を呼びまして、ここで法制局側の御見解を一応お聞き取り願いたい、こう思います。根本の精神は少くとも御例示になりましたような案件は救わねばなるまいというのが精神であると私どもは了解しておるわけでございます。
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三浦義男#5
○三浦法制局参事 議員立法の関係で、法制局の方で一応立案いたしましたので私から便宜御説明申し上げます。お尋ねのありました点、私ちょっと席におりませんでしたから、あるいは誤解いたしておるかもわかりませんが、一応営内居住というものはどういうものであるか、どういうふうに考えておるかということを御説明申し上げます。営内につきましては、たとえば陸軍等におきましては、いわゆる丘営その他の屯営あるいは、官衙、学校等も一応含むと考えております。それから営内に居住すべき者という場合におきましては、法令その他特別の根拠によりまして、営内に居住することが義務づけられておる者ということでありまして、たとえば陸軍について申し上げれば、御承知の通り兵役法で現役兵は現役中これを在営せしめる、こういうような規定がございまするので、兵は少くとも在営義務がある、かように考えていいかと思っております。それから次に下士官につきましては、これは陸軍武官服役令でございますが、その規定の中に、「部隊編入中ノ下士官ハ之ヲ営内二居住セシム但シ陸軍大臣ハ其ノ定ムル所二依り之ヲ営外二居住セシムルコトヲ得」こういう規定がございまして、原則的に下士官は営内居住の義務を負っておりまするが、陸軍大臣が定めました範囲の者につきまては、営外居住が建前になっておる規定がございます。そうして営外に居住いたしまする範囲は、陸軍大臣が別に陸軍省令できめておりまして、いわゆる曹長の、二等以上の給料を受けておる――二等と申しますと七十円ですか、それ以上の給料を受けておりまする者は、営外に居住させ得る、こういうことになっておりまするので、それを除きました下士官は、一応営内居住の義務を負っておるものだ、かように考えてよろしいかと思っております。それから将校その他の方々につきましては、特別に法令上の根拠によって、宮内に居住するということの規定がないようでございまするので、これらの人たちあるいはその他の人たちにつきましては、法令上の根拠がなくとも、たとえば軍命令あるいは師団命令とか部隊命令等によりまして、特に営内に居住するということが明瞭に立証され得るような、そういう事態にありました場合におきましては、それは営内に居住する義務があったものと考えてよろしかろうと思っております。ただしそれの立証につきましては、今からのことでありますので、個々の人についてこれをやることはなかなか不可能でございますので、一般的にそういう特別の措置が講ぜられておったかどうかということの認定の問題になるかと思っております。
 海軍につきましては、特に今のようなはっきりした規定はございませんが、兵役法は陸軍海軍ともに適用がございますので、兵につきましては海軍も同様でございます。下士官その他の者につきましては、海軍につきましては、いわゆる勤務の性質上艦船居住ということが主でございますので、海軍の外出規則と申しまするか、そういうような規定におきまして、艦船部隊あるいはその他集団的に特にある所に居住するような、まとまって起臥をともにするようなことになっておりまする範囲の者につきましては、外出についてある制限がございまして、勝手に出て行ってはいけない。ことに艦船等におきましては、半舷上陸とかあるいは三分の二上陸というような規定があるようでございますので、その意味ではいわゆる外出が直接禁じられておるのでありまして、間接にはある艦船その他の部隊に居住することの拘束を受けておる。逆にさらに進めて申しますれば、そういうところに居住する義務があるものと推定してよかろうかと思っておりますので、そういう範囲の者につきましては、やはり海軍におきましても、営内に居住すべき者に入り得ると考えております。
 それから先ほど私、官衙、学校等と申しましたが、それは営内に居住すべき当の範囲には入りまするが、この特例法に規定してございまする二条の規定の中で、そういう営内に局住すべき者で、在職期間内に職務に関連して負傷し、疾病にかかってあと死亡したという条件がございまするので、その条件に当てはまらなければ、官衙、学校等において居住の義務を負っている者でも、この特例は受けない、こういう結果になると考えております。
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大村清一#6
○大村委員 営内に居住すべき問題については、各種の場合を御言及になったのでありますが、私の問題にいたしておりますのは、士官学校の生徒が空襲によって死亡した場合において、この特例法を適用するときに、士官学校の生徒は、確かに居住すべき場所は士官学校の寄宿舎というように指定されておると思うのであります。しかし聞くところによりますると、士官学校の奇宿舎は営内にあらずというような解釈があるやに聞いておるのであります。本特例法適用上において、営内に居住すべき者の中には士官学校の生徒は含まぬか、これはその点で恩給受給の資格が備わらないということになるおそれがあるように思うのであります。先ほど申し上げましたように、私は営内に居住する者というのは居住の自由についての制限でございまして、それが営内という文理に強く拘束されるものではないという立法趣旨であろうと考えるのであります。他の点はよろしいのでありますが、この点を端的に伺っておきたいと思うのであります。
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三浦義男#7
○三浦法制局参事 ただいまの点をお答えいたしまするが、先ほど申し上げましたように、学校は一応営内に含むと考えますので、士官学校も同様に営内の中に含まれると考えておりまするが、ただ問題は、そういう営内に居住すべき者が在職期間内に疾病負傷にかかったか、どうかということが問題でありまするので、その点において、ただいまの事例は、この特典を受けるか受けないかということの問題になるだろうと思っております。在職期間と申しまするのは、援護法の第三条でしたかに、在職期間の規定がございまして、就職から退職までということになっておりまして、特に準軍人、学生等につきましては、就職と申しまするのは、いわゆる改正前の恩給法の二十七条の規定がございまして、「準軍人ノ就職トハ戦務、戒厳地境内ノ勤務又ハ外国ノ鎮戍ニ服スルコトヲ謂ヒ退職トハ勤務ヲ終ルコトヲ謂フ」という規定がございます。従いましてこの就職から退職までの期間に、そういう事態に、その具体的の場合が入り得るかどうかということが問題でありまして、その場合に問題になりますのは、つまり戦務にそれが該当するかどうか、戦務によってそういう事態、そういう結果を生じたかどうかということが問題だろうと考えています。
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大村清一#8
○大村委員 ただいまの御答弁によりまして、士官学校が営内入るということが明らかになったのであります。その点から申しますると、この特例法が、適用上について不利ではないと思っております。ただ問題は戦務の点でありますが、戦務につきましては、ただいま提案者からの御見解もございまするし、また恩給局長からもこれに対処する方法について御説明もありましたので、願わくは一つその趣旨、方針によりまして、この特例法の恩典に浴し得るようにお取り計らいを願いたいと存じます。
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辻政信#9
○辻委員 関連。一つはっきりさせておきたいと思います。それは新潟県の遺族から私のところにひんぱんに手紙が来ておりますが、その一人息子を海軍兵学校に入れて、江田島で爆撃を受けて即死しております。こういう者はこの法令の適用に当然入るべきものと思うが、あなたの方はどういうふうに御解釈になりますか。職務に関連して……。
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三浦義男#10
○三浦法制局参事 現在も、この戦務につきましては、恩給同等におきましての解状がございますので、一応法律的な私の方の見解よりも、実際の取扱いの衝にある恩給局の方から御説明していただく方がはっりしていいかと思います。
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辻政信#11
○辻委員 われわれ立案した者の精神は、当然そういうものは含むという解釈で立案しておるのであります。というのは、戦務という解釈は大体日清戦争、日露戦争当時の観念から出ております。戒厳とか戦務というのは古い。この太平洋戦争というのは、国内ももちろん戦場になっておるのであります。職務という従来の法令上の解釈を、戦争の様相の複雑化に従って皆さんは拡張解釈なさるように、海軍兵学校の学生が爆撃を受けて吹っ飛んでおります。これはわれわれからいえば議論の余地がないのです。お役人が仕事をされるときには既成の概念でなるべく狭く狭くという、おまわりさんのような気持でこれを適用するから、これは牧師さんのような気持で適用してもらいたい。このことを特に申し上げておきます。数は至って少いから、予算にはほとんど影響はありません。
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八巻淳之輔#12
○八巻政府委員 ただいまの辻先生のお尋ねでございますけれども、先ほどまだ辻先生がお見えにならないときに、大村先生のお尋ねに対してお答えしたと同じようなことでありますが、職務の指定が内地まで広げられた。大東亜戦争の後に内地まで広げられました際に、その指定の仕方というものは、各防衛部隊というものを押えて指定されました。それが昭和十七年と十八年の二回、陸軍次官からの通達によりまして指定されておるわけであります。私どもが今考えてみますと、昭和十九年、昭和二十年、だんだん戦争が苛列になって本上空襲が盛んになった。かような事態に対応してその指定がずっとブランクになっておる。いろいろな事務増高の際に、その指定がおくれておったんではないかと今になってみると考えられるのでありまして、そういうふうな戦争末期における実態に即するような形で戦務というものの解釈と申しましょうか、その指定を延ばしていくというような面で、陸海軍省の跡を受け継いでおりますところの厚生省と私の方とで研究をいたしまして、具体的な措置に合うようにいたしていきたい、こう思っております。
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山本粂吉#13
○山本委員長 受田君。
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受田新吉#14
○受田委員 具体的な措置に合うように、厚生省と恩給局と御相談されるという御発言が今あったわけです。恩給局は恩給法の精神に首尾一貫して作業を進められておると思っておりますが、厚生省と打ち合わして措置されるということはどの点でございましょうか。
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八巻淳之輔#15
○八巻政府委員 先ほども申し上げましたように、職務の指定をするにつきまして、防御部隊というものを個々に指定するのは陸軍省におまかせしたわけです。そこでその陸軍省の仕事を引き継いでおります厚生省というものは、その当時の作戦の状況というふうな、各部隊の行動というものを全部掌握しておるわけなんでおります。そういうデーターなしに、私の方がそれを一つの目安を作るということはこれからとして無理なのでありまして、あくまで厚生省の協力なしにそういうことはできない、こういう意味であります。
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受田新吉#16
○受田委員 今辻委員の質問は、海軍兵学校の生徒の身分にあった者の爆死を戦務であると指摘されておるのでありますが、海軍生徒ば軍人でなくて、これは準軍人と解釈すべきものでありますか、あるいは軍人という広義の解釈に恩給法上なし得る道がありますか。そういうことによって今の厚生省との御相談が有効か無効かという結論にもなろうかと思います。
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八巻淳之輔#17
○八巻政府委員 準軍人が就職と申しますか、恩給法上在職するというのは、こういう場合だけに就職するのだというふうに限定がございます。準軍人という身分を持っただけで恩給法上、の公務員としてその在職年を見たり、あるいは公務に起因したいろいろな処遇を見たりするというようなことではなくて、準軍人の身分であっても、一定の条件が整った勤務に服するということによってその在職というふうに考えられるわけであります。準軍人すなわち軍人だ、こういうことではない、そういうふうに御了解を願います。
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受田新吉#18
○受田委員 現在の自衛隊の幹部の卵である防衛大学の学生、これは公務員の一歩手前の勤務をしておるわけですが、恩給法上の特典が与えらるべきか、あるいは与えない方がいいのか御説明いただきます。
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八巻淳之輔#19
○八巻政府委員 現在の恩給法におきまして、自衛隊のそうした学校の生徒は恩給法の公務ではございません。
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受田新吉#20
○受田委員 これは恩給法上の体系から言うならば、陸海軍生徒とそれからこの自衛隊の幹部の卵である防衛大学の学生とは、同一に律すべき筋合いのものでありませんでしょうか。
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八巻淳之輔#21
○八巻政府委員 お尋ねの通り学生生徒ある、こういう身分におきましては全く同一でありますけれども、旧恩給法におきまして、そうした学生生徒であるけれども、戦務に服した、あるいは戒厳地境内の勤務を行なった、こういう場合におきましては平たく言いますと軍人として扱う、こういうことなのでありまして、学生生徒であるという身分においては現在の自衛隊の学生というものと何ら変りはありませんけれども、それが戦務に服するということによって、それによって生じたところの問題を恩給法上の公務員として扱う、こういうことになっておるわけであります。
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受田新吉#22
○受田委員 防衛大学の学生は国家公務員と私は見まするが、いかがでございますか。
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八巻淳之輔#23
○八巻政府委員 防衛大学の学生が、学生だけで、どうであるかということについてははっきりいたさないのでありますけれども、その人が少くとも一等陸曹とか一等海曹とかそれぞれの自衛官としての身分を持って学生であるという場合と、それから全然そういう身分を持たないでただ単に卵である、そういうこととは違うのではないかと思うのでありますが、私は実際は防衛大学の学生というものがそういう身分を持っておる学生であるのか、あるいはそういう身分を持たないでただ単に学生であるのかそういう点を知悉しませんので、防衛大学の学年がそのまま恩給法上の公務員じゃないとも言えませんし、またあるともお答えいたしかねるのでありますけれども、学生だけであるということでありますならば現在恩給法上の公務員でない、こういうことだけは申し上げられると思います。
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受田新吉#24
○受田委員 私は防衛大学の学生は厳然たる国家公務員であると規定した身分があると思います。その純然たる、明らかなる国家公行員に恩給法の適用をしないということになるならば、その理由がきわめて明瞭なものがなければならないと思うのでありまするが、それは元の陸海軍の生徒にも関連する問題でありまするので、恩給の体系上の問題として御答弁を願いたい。
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八巻淳之輔#25
○八巻政府委員 ただいま国家公務員であるがゆえにというお話がございましたけれども、国家公務員が全部恩給法上の公務員ということにはなっておりませんので、恩給法は国家公務員の中でこれこれのものを恩給法上の公務員であるというふうにしぼってきております。でありますから自衛隊の防衛大学の学生が国家公務員であるということだけで、恩給法上の公務員であるということにはならないということを御承知願いたいと思います。
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受田新吉#26
○受田委員 私はさらにこれに関連して、昨年七月四日、当内関委員会において、当時、ここにおいでの宮澤さんが委員長をしておられるときに、七月四日の冒頭床次議員より「未帰還公務員については、その特殊性にかんがみ現行恩給法中若年停止の一定の適用を排除するとともに、未帰還公務員が死亡した場合の公務扶助料については、その死亡した日の属する月の翌月から支給することが妥当であると思われるので、これらに関し早急に検討の上修正あらんことを要望する。」という海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会から本委員会に出された要望事項を朗読され、自後これに対して質疑応答が行われておるのであります。このことについてお尋ねしたいのでありますが、未帰還公務員は、その・特殊性にかんがみて現行恩給法中に若年停止の規定がある部分を削除してくれ、こういうことなんです。昭和二十八年七月三十一日をもって、そのときに満十三年に達しておった公務員である軍人は、普通恩給に切りかえて給与を支給する、こういうことに法律的になっておる。それがその年の恩給法の一部改正法律の附則三十条二項にある。これはいかがお考えでございましょうか。いかが取り扱うべきか、この委員会で問題にされた若年停止規定を削除する問題は、恩給局長としてどうお考えか、御答弁願いたいと思います。
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八巻淳之輔#27
○八巻政府委員 未帰還公務員の普通恩給について、その留守家族に普通恩給を支給するという場合におきましては、若年停止を排除したらどうか、こういうお尋ねだと思うのでございますが、未帰還公務員につきましての恩給法の適用といたしまして、御承知の通り恩給法の三十条で、未帰還公務員の在職年が、軍人でありますれば、将校であれば十三年、下士官、兵であれば十二年、文官でありますれば十七年というふうな年限がたちますと、普通恩給がつくわけです。ただしかし二の未帰還公務員の場合には、そういうふうな年限に達しても、その恩給を本人に至急することはできないので、そのかわりに留守家族に支給する、こういうことにしてあるわけです。そこで元来恩給というのは本人に専属しておるわけでありまして、本人の年令が五十五才未満であるということになれば、若年停止の規定の適用を受けて満額の普通恩給をもらえない、その留守家族もまたその代理の支給を受けるという意味におきまして満額の支給を受けない、こういうことは当然のことになってくるわけであります。従いまして、留守家族であるがゆえにその満額を支給してはどうか、こういう問題でございますけれども、これはあくまで恩給法本来の問題じゃなくて、留守家族援護対策一般の問題として考えていただけないだろうか、こういうことでございます。また現実の問題といたしまして、留守家族一般につきましては、兵の公務扶助料と同じ額の三万五千二百四十五円でしたか、これがいっておるわけでありまして、少くとも兵、下士官につきましては、その人が十二年に達してもらう普通恩給がまるまるいきますよりも多い額が、兵、下士官の留守家族にはいっておるわけでございます。従ってフルにもらえるということによって利益を受けるのは、大体階級の高い者であろうと思うのであります。また階級の高い人も、現在終戦後十年たっておりますから、大体は五十五才以上になっておる。こういうような事情からいたしまして、若年停止の排除ということによって恩典を受けるという方々は非常に限定されてくるのではないだろうか、こういうようなことを考えますと、恩給法本来の筋をなるたけくずしたくない、もし考えていただくならば留守家族援護対策全般の問題として考えていただきたい、こういうふうに考えているわけであります。
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受田新吉#28
○受田委員 恩給法に規定された事項を援護対策で考えろというのは、非常に筋の通らぬ罪なのです。そうしたらこれは初めから恩給法に入れなかったらよかった。未帰還公務員に対して普通恩給を支給する規定がある以上は、その法律の趣旨に基づいて政府は考慮されなければならぬ。これに入ったらまぎらわしいのであって、もともとこれは援護対策だということになると思うのですが、局長とされては、この未帰還公務員の恩給は、恩給法に入れるべき筋合いのものではない、原則論から考えてこの法律は誤まっていたとお考えでしょうか。
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八巻淳之輔#29
○八巻政府委員 未帰還公務員に対する恩給の処遇の問題について、第三十条というものは恩給法の本来の筋を通しながら、しかし未帰還公務員の留守家族にはこれを代理に支給するという方法を構じただけでありまして、それ以上に出ないというふうにお考え下さい。
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