大村清一の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○大村委員 営内に居住すべき問題については、各種の場合を御言及になったのでありますが、私の問題にいたしておりますのは、士官学校の生徒が空襲によって死亡した場合において、この特例法を適用するときに、士官学校の生徒は、確かに居住すべき場所は士官学校の寄宿舎というように指定されておると思うのであります。しかし聞くところによりますると、士官学校の奇宿舎は営内にあらずというような解釈があるやに聞いておるのであります。本特例法適用上において、営内に居住すべき者の中には士官学校の生徒は含まぬか、これはその点で恩給受給の資格が備わらないということになるおそれがあるように思うのであります。先ほど申し上げましたように、私は営内に居住する者というのは居住の自由についての制限でございまして、それが営内という文理に強く拘束されるものではないという立法趣旨であろうと考えるのであります。他の点はよろしいのでありますが、この点を端的に伺っておきたいと思うのであります。