芳賀貢の発言 (農林水産委員会)

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○芳賀委員 そういうことでなくて、具体的の手続について、種馬の輸入はどういう方法でできるのかということです。種馬に関心のある人たちが外貨割当を受けて種馬を輸入したいという場合、政府としては行政的な普遍性を持った取扱いを当然なさると思います。今までもやってきておると思います。ですからわれわれとしてもそこを明確にしておかなければならぬ。特定のだれに対しては便宜をはかるけれども、それ以外の者には便宜をはからないというようなことではいかぬでしょう。そのために、たとえば家畜に関する外貨資金割当の基準等も発表になっておるわけです。昭和三十年四月二十二日に外貨資金割当会議審査基準第六号なる通達をもって、雑輸入品中家畜の外貨資金割当会議審査基準について、通商局農水産課から出ておるわけです。「雑輸入品中家畜の外貨資金割当は下記に定める外貨資金割当会議の審査によって行います。」となっており、以下何項かに分けて示しておるわけです。それと同時に、また一方において「第三回輸入公表における雑輸入品中家畜の外貨資金割当について」なる通達も、やはり三十年の四月二十二日に発表されて、「上記について、下記により外貨資金の割当を行います。」 となっております。この二つの通達というものは、家畜の輸入に対しては関連性のある当局としての通達であったようにわれわれは承知しておるわけです。この中には当然競走馬に対しては外割は行わないということが明らかになっておりますので、たとえば申請者の資格等についても「次に掲げるいずれかに該当する者から発注を受けた輸入業者またはこれらの者でみずから輸入を行おうとする者でなければならない。」ということになっておるわけです。その資格者というのは、一つは、公共団体及び学術研究機関で、これは地方庁、研究所、学校等となっており、一つは、家畜の実需要者で、今言われたように農業協同組合または連合会、牧場経営者等になっております。ですからこの(イ)(ロ)に定める機関から発注を受けた輸入業者またはこれらの者でみずから輸入を行おうとする場合についてのみ申請者としての資格条件がここに生ずるというようにわれわれは解釈しておるが、それ以外の解釈があれば示してもらいたい。

発言情報

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発言者: 芳賀貢

speaker_id: 28868

日付: 1956-04-03

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会