小笠原二三男の発言 (地方行政委員会)

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○小笠原二三男君 それから、具体的な事務について、こうするああするということを規定するのではなくて、一般的基準という形で、この包括的に一つのめどを定めておくというようなことも、やはり現行法の十四条の精神とは違反しないということですか。現行法の十四条においても、一般的基準の設定というような原則的なことをきめて、これを市町村に強制して行くというようなことが許される立法の精神でできておるものですか。

発言情報

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発言者: 小笠原二三男

speaker_id: 20801

日付: 1956-05-29

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会