吉田法晴の発言 (内閣委員会)
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○吉田法晴君 時間があまり与えられておりませんので、重複を避けて質問をいたして参りたいと思います。この民主主義憲法の原則について違いがございますから、憲法改正の提案権についても、私どもと総理、政府あるいは提案者の意見が違うと思う。これはあるいは技術的のことですから、これはほかからもお答えがあると思いますけれども、この提案理由の説明によりますと、「内閣を通じて国会に報告する」と、こういう工合になっておる。で、内閣に憲法改正の提案権がない、あるいは発案権がない、これが憲法の精神だと思うのでありますが、政府の考え、あるいは提案者の考えによると、調査会でできました案を内閣に出されることは、これはわかります。国会に報告するということがどうしてできるのか。政府の権限も国民から縁由していることは、これはお認めになると思う。そうすると、内閣がその意見を聞かれるのはいい、国会に報告せられ云云というところは、これは提案権の問題に関連して相当大事だと思いますので、国会に報告する云々ということはないはずじゃないか、こう考えるのですが、そのところはどういうふうにお考えになりますか。