吉田法晴の発言 (内閣委員会)
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○吉田法晴君 ちょっと関連をして。大へん重大な問題について質問、答弁が行われておりましたが、関連ですから簡単に念を押しておきたいと思うのです。国防省設置の問題については、砂田長官時代に国防省にしたい、それから自衛隊も公然たる軍隊にしたい。日陰の軍隊では士気が上らん、こういうようなお気持であったようです。公然たる軍隊にするについては憲法改正がなければならぬということで、これはまあさきに述べておられたようですが、国防省設置の問題についても、新聞で伝えられるところでは、ダレス氏から独立の軍隊、国防省を持って日本で日本国を守る、こういう、実際にはなるまいが、国防省設置ということにはならぬのじゃなかろうか、こういう話があったということで、船田長官も国防省設置はそういう計画はない、こういう意向が新聞紙に伝わっておる。従って国防省設置という方針はないと了解をして参りましたが、先ほどの御答弁では国防省にせよという意見が政府なりあるいは防衛庁の中にもある、こういうまあお話で、むしろ国防省にすべきではないかという意見があって、なお部内でも、あるいは政府でも検討をしておる、まあこういう御答弁に聞こえましたから、もう少し明確に願いたい。それから郷土防衛隊についても郷土防衛隊という構想は大へんけっこうだと、まあこういう賛意、積極的な意思を表明せられました。憲法九条があります以上、憲法改正をして国土防衛の義務というものを憲法で規定をすれば別問題であるが、憲法九条があり、その解釈——これはまあこの間の憲法問題のときにはそこに高辻さんも来ておられましたが、高辻法制局次長が書きました現に残っておりますものについても、これは自衛のためといえども軍隊を持てないというのが九条のこれはまっすぐな解釈でございましょう。それが郷土防衛ということであろうとも、九条にこれは違反をいたすと法制局は私は言うと思うのです。それから憲法十三条、十八条からいいましても、十三条には「個人として尊重される」云々ということで、隣組あるいは町内会というもので、強制的に隣組の中に、あるいは町内会の中に入らなければいろいろな不利を与えると、こういうことになると、これは憲法違反の問題が起って参ります。まして十八条に、その意に反する苦役に服させられることはないと書いてございますから、その意思に反して郷土防衛隊に編入をせられるということは、これはないと思うのです。法律で郷土防衛隊というものをお作りになろうと、こういうことであろうと思うのでありますが、憲法があります以上、日本国憲法が健在であります以上、まさにそこには大きな矛盾が免じて参ります。