山崎巖の発言 (本会議)
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○衆議院議員(山崎巖君) ただいま議題となりました憲法調査会法案につきまして、提案の理由と本法律案の概要について御説明を申し上げたいと存じます。
現行憲法が民主主義と平和主義並びに基本的人権の尊重に、その基本的原則を貫く点におきましては、何人もこれを不可とするものはないと信じます。しかしながら現行憲法が昭和二十一年占領の初期において、連合国最高司令官の要請に基き、きわめて短期間に立案制定せられたものであり、真に国民の自由意思によるものにあらざることは否定しがたき事実であります。さらにまた、過去約九カ年におけるこれが実施の経験にかんがみまして、わが国情に照らし種々検討を要すべき点の存することも、これを認めなければならないことと存ずるのであります。
ここにおきまして、この際、新たなる国民的立場に立って現行日本国憲法に全面的検討を加えますことは、わが国独立の完成のためにも、はたまた再建日本将来の繁栄と国民福祉の向上のためにも、きわめて緊要なことであり、そのためには、すみやかに有力なる憲法の調査審議機関を設けることが必要であると考えまして、ここに本法律案を提出いたしました次第であります。
本法律案は、右の趣旨に基き日本国憲法に検討を加え、関係諸問題を調査審議するための機関として憲法調査会を設けんとするものでございまするが、その構成につきましては、憲法問題の重大性にかんがみまして、広く衆知を集め、公正なる世論を反映せしむるために、国会議員三十名及び学識経験ある者二十名、合計五十名以内の委員をもって組織することといたしておるのであります。また調査会には会長一名、副会長二名を置くことになっておりまするが、いずれも委員の互選によることといたしております。右のほか調査会には、専門委員及び幹事を置くとともに事務局を設くることとし、事務局長以下の職員をして事務を処理することといたしておるのでございます。この調査会は、これを内閣に置くのでありまするが、その運営につきましては、特別の諮問を待つことなく、あくまで自主的な立場において調査審議せんとするものであり、その結果については、内閣または内閣を通じて国会に報告することといたしておるのであります。
以上が、本法律案提出の理由並びに法律案の要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決せられんことを切望いたす次第でございます。(拍手)