上林與市郎の発言 (決算委員会)

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○上林委員長 政府関係機関の収支(日本開発銀行の電源開発融資)に関する件について調査を進めます。本日は去る十一月二十八日の委員会に引き続きまして、本件中御母衣ダム関係につきまして調査を進めることといたします。お手元に配布いたしてあります通り、三名の証人を予定いたしておりますが、証人太田垣士郎君より益谷議長あてに、医師の診断書を添え、書面をもって出頭できかねる旨の申し出がありましたので、これを朗読いたします。「昭和三十一年十二月三日太田垣士郎 衆議院議長益谷秀次殿 私儀貴決算委員会に於て、調査の必要上、昭和三十一年十二月五日午前十時三十分に、貴院に証人として出頭するよう、昭和三十一年十二月一日附衆秘発第一二六号の一により出頭通知を相受けましたが、別紙診断書の通り、ここ旬日旅行等を差控え安静を要するとのことでありますから甚だ恐縮とは存じますが、当日貴院に出頭致しかねますので事情御賢察の上何分よろしくお願い申上げます。」診断書の朗読を省略いたします。
 太田垣証人不出頭の件につきましては、その取扱いを理事会におきまして協議の上決定いたしたいと存じますので、御了承願います。
 それでは本件につきまして証人より証言を求めることといたします。御出席になられました証人は、岡部邦生君、坪井二一君、相違ありませんね。——相違なきものと認めます。
 あらかじめ文書で御通知いたしておきました通り、ただいまから政府関係機関の収支(日本関発銀行の電源開発融資)に関する件について証言を求めたいと存じますが証証言を求める前に証人に一言申し上げます。昭和二十二年法律第二而二十五百号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことと相っております。宜誓または証言を拒むことのできるのは、証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係にあった者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあった者がその職務上知った事実であって黙秘すべきものについて尋問を受けたときに限られておりまして、それ以外には証言を拒むことはできないことになっております。しかして、証人が正当の理由がなくて宣誓または証言を拒んだときは一年以下の禁錮または一万円以下の罰金に処せられ、かつ宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは三月以上十年以下の懲役に処せられることとなっておるのであります。一応このことを御承知になっておいていただきたいと思います。
 では、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。御起立を願います。坪井二一君代表して宣誓書の御朗読を願います。
  〔証人坪井二一君朗読〕
 良心に従って、真実を述べ、何事もかくさず、また何事もつけ加えないことを誓います。

発言情報

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発言者: 上林與市郎

speaker_id: 382

日付: 1956-12-05

院: 衆議院

会議名: 決算委員会