決算委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
昭和三十一年十二月五日(水曜日)
午前十時五十二分開議
出席委員
委員長 上林與市郎君
理事 關谷 勝利君 理事 田中 彰治君
理事 本名 武君 理事 山本 猛夫君
理事 坂本 泰良君 理事 吉田 賢一君
臼井 莊一君 櫻内 義雄君
南 好雄君 神近 市子君
川俣 清音君 細田 綱吉君
八百板 正君 山田 長司君
出席政府委員
検 事
(刑事局長) 井本 臺吉君
厚生政務次官 山下 春江君
厚 生 技 官
(公衆衛生局環
境衛生部長) 楠本 正康君
農林政務次官 大石 武一君
食糧庁長官 小倉 武一君
通商産業事務官
(公益事業局
長) 岩武 照彦君
委員外の出席者
厚 生 技 官
(公衆衛生局食
品衛生課長) 小谷新太郎君
通商産業事務官
(鉱山局長) 森 誓夫君
証 人
(電源開発株式
会社理事) 岡部 邦生君
証 人
(岐阜県高山市
警察署警部補) 坪井 二一君
参 考 人
(日綿実業株式
会社専務取締
役) 石橋 鎮雄君
参 考 人
(日綿実業株式
会社常務取締
役) 松岡 啓一君
専 門 員 黒田 久太君
—————————————
十二月五日
委員山本正一君、臼井莊一君、片島港君及び神
近市子君辞任につき、その補欠として南好雄
君、中島茂喜君、八百板正君及び川俣清音君が
議長の指名で委員に選任された。
同 日
委員中島茂喜君辞任につき、その補欠として臼
井莊一君が議長の指名で委員に選任された。
—————————————
本日の会議に付した案件
閉会中審査申出に関する件
政府関係機関の収支(日本開発銀行の電源開発
融資)に関する件
病変米の輸入、保管及び処分等に関する件
—————————————
この発言だけを見る →午前十時五十二分開議
出席委員
委員長 上林與市郎君
理事 關谷 勝利君 理事 田中 彰治君
理事 本名 武君 理事 山本 猛夫君
理事 坂本 泰良君 理事 吉田 賢一君
臼井 莊一君 櫻内 義雄君
南 好雄君 神近 市子君
川俣 清音君 細田 綱吉君
八百板 正君 山田 長司君
出席政府委員
検 事
(刑事局長) 井本 臺吉君
厚生政務次官 山下 春江君
厚 生 技 官
(公衆衛生局環
境衛生部長) 楠本 正康君
農林政務次官 大石 武一君
食糧庁長官 小倉 武一君
通商産業事務官
(公益事業局
長) 岩武 照彦君
委員外の出席者
厚 生 技 官
(公衆衛生局食
品衛生課長) 小谷新太郎君
通商産業事務官
(鉱山局長) 森 誓夫君
証 人
(電源開発株式
会社理事) 岡部 邦生君
証 人
(岐阜県高山市
警察署警部補) 坪井 二一君
参 考 人
(日綿実業株式
会社専務取締
役) 石橋 鎮雄君
参 考 人
(日綿実業株式
会社常務取締
役) 松岡 啓一君
専 門 員 黒田 久太君
—————————————
十二月五日
委員山本正一君、臼井莊一君、片島港君及び神
近市子君辞任につき、その補欠として南好雄
君、中島茂喜君、八百板正君及び川俣清音君が
議長の指名で委員に選任された。
同 日
委員中島茂喜君辞任につき、その補欠として臼
井莊一君が議長の指名で委員に選任された。
—————————————
本日の会議に付した案件
閉会中審査申出に関する件
政府関係機関の収支(日本開発銀行の電源開発
融資)に関する件
病変米の輸入、保管及び処分等に関する件
—————————————
上
上林與市郎#1
○上林委員長 これより会議を開きます。
本日の日程に入ります前に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。会期も切迫して参りましたので、目下審査中の昭和二十九年度一般会計決算、昭和二十九年度特別会計決算、昭和二十九年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和二十九年度政府関係機関決算書、昭和二十九年度国有財産増減及び現在額総計算書及び昭和二十九年度国有財産無償貸付状況総計算書につきましては、本会期中に審査を終了する見込みもありませんので、閉会中も引き続き審査を行いたいと存じます。
また歳入歳出の実況に関する件、国有財産に関する件及び政府関係機関の収支に関する件につきましても、閉会中に調査を行いたいと存じます。
これにつきましては、国会法の定めるところによりまして、院議によりこれらの案件が閉会中審査案件として本委員会に付託されなければなりません。つきましては、その手続といたしまして、これらの案件について閉会中もなお審査したい旨の申し出を議長に対して行うことにいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日の日程に入ります前に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。会期も切迫して参りましたので、目下審査中の昭和二十九年度一般会計決算、昭和二十九年度特別会計決算、昭和二十九年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和二十九年度政府関係機関決算書、昭和二十九年度国有財産増減及び現在額総計算書及び昭和二十九年度国有財産無償貸付状況総計算書につきましては、本会期中に審査を終了する見込みもありませんので、閉会中も引き続き審査を行いたいと存じます。
また歳入歳出の実況に関する件、国有財産に関する件及び政府関係機関の収支に関する件につきましても、閉会中に調査を行いたいと存じます。
これにつきましては、国会法の定めるところによりまして、院議によりこれらの案件が閉会中審査案件として本委員会に付託されなければなりません。つきましては、その手続といたしまして、これらの案件について閉会中もなお審査したい旨の申し出を議長に対して行うことにいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
上
上
上林與市郎#3
○上林委員長 政府関係機関の収支(日本開発銀行の電源開発融資)に関する件について調査を進めます。本日は去る十一月二十八日の委員会に引き続きまして、本件中御母衣ダム関係につきまして調査を進めることといたします。お手元に配布いたしてあります通り、三名の証人を予定いたしておりますが、証人太田垣士郎君より益谷議長あてに、医師の診断書を添え、書面をもって出頭できかねる旨の申し出がありましたので、これを朗読いたします。「昭和三十一年十二月三日太田垣士郎 衆議院議長益谷秀次殿 私儀貴決算委員会に於て、調査の必要上、昭和三十一年十二月五日午前十時三十分に、貴院に証人として出頭するよう、昭和三十一年十二月一日附衆秘発第一二六号の一により出頭通知を相受けましたが、別紙診断書の通り、ここ旬日旅行等を差控え安静を要するとのことでありますから甚だ恐縮とは存じますが、当日貴院に出頭致しかねますので事情御賢察の上何分よろしくお願い申上げます。」診断書の朗読を省略いたします。
太田垣証人不出頭の件につきましては、その取扱いを理事会におきまして協議の上決定いたしたいと存じますので、御了承願います。
それでは本件につきまして証人より証言を求めることといたします。御出席になられました証人は、岡部邦生君、坪井二一君、相違ありませんね。——相違なきものと認めます。
あらかじめ文書で御通知いたしておきました通り、ただいまから政府関係機関の収支(日本関発銀行の電源開発融資)に関する件について証言を求めたいと存じますが証証言を求める前に証人に一言申し上げます。昭和二十二年法律第二而二十五百号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことと相っております。宜誓または証言を拒むことのできるのは、証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係にあった者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあった者がその職務上知った事実であって黙秘すべきものについて尋問を受けたときに限られておりまして、それ以外には証言を拒むことはできないことになっております。しかして、証人が正当の理由がなくて宣誓または証言を拒んだときは一年以下の禁錮または一万円以下の罰金に処せられ、かつ宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは三月以上十年以下の懲役に処せられることとなっておるのであります。一応このことを御承知になっておいていただきたいと思います。
では、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。御起立を願います。坪井二一君代表して宣誓書の御朗読を願います。
〔証人坪井二一君朗読〕
良心に従って、真実を述べ、何事もかくさず、また何事もつけ加えないことを誓います。
この発言だけを見る →太田垣証人不出頭の件につきましては、その取扱いを理事会におきまして協議の上決定いたしたいと存じますので、御了承願います。
それでは本件につきまして証人より証言を求めることといたします。御出席になられました証人は、岡部邦生君、坪井二一君、相違ありませんね。——相違なきものと認めます。
あらかじめ文書で御通知いたしておきました通り、ただいまから政府関係機関の収支(日本関発銀行の電源開発融資)に関する件について証言を求めたいと存じますが証証言を求める前に証人に一言申し上げます。昭和二十二年法律第二而二十五百号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことと相っております。宜誓または証言を拒むことのできるのは、証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係にあった者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあった者がその職務上知った事実であって黙秘すべきものについて尋問を受けたときに限られておりまして、それ以外には証言を拒むことはできないことになっております。しかして、証人が正当の理由がなくて宣誓または証言を拒んだときは一年以下の禁錮または一万円以下の罰金に処せられ、かつ宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは三月以上十年以下の懲役に処せられることとなっておるのであります。一応このことを御承知になっておいていただきたいと思います。
では、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。御起立を願います。坪井二一君代表して宣誓書の御朗読を願います。
〔証人坪井二一君朗読〕
良心に従って、真実を述べ、何事もかくさず、また何事もつけ加えないことを誓います。
上
上
上林與市郎#5
○上林委員長 これより証言を求めることになりますが、証言は証言を求められた範囲を越えないこと、また御発言の際には、そのつど委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。なお、こちらから質問をしておるときはおかけになっていてよろしゅうございますが、お答えの際は御起立を願います。
証言を求める順序は、坪井二一君、岡部邦生君の順序といたしますから、岡部邦生君はもとの控室でお待ちを願います。
それではこれより証言を求めるわけでございますが、委員長よりの尋問は省略して、委員各位より質問の形式で証言を求めることといたします。発言の申し出がありますので順次これを許します。山本猛夫君。
この発言だけを見る →証言を求める順序は、坪井二一君、岡部邦生君の順序といたしますから、岡部邦生君はもとの控室でお待ちを願います。
それではこれより証言を求めるわけでございますが、委員長よりの尋問は省略して、委員各位より質問の形式で証言を求めることといたします。発言の申し出がありますので順次これを許します。山本猛夫君。
山
山本猛夫#6
○山本(猛)委員 坪井証人にお尋ねをいたします。電源開発が、御母衣ダムの施行に当りまして水没地帯の住民を移転させなければならないという段階に入りました場合に、電源開発会社は証人に何らかの協力を求められたかどうか。
この発言だけを見る →坪
山
山本猛夫#8
○山本(猛)委員 それではお尋ねをいたしますが、部落民が立ちのきに対して困惑をされて、立ちのきを躊躇する向きも出て参ったり、立ちのきに反対をするという状態にも相なった場合に、あなたは何がゆえにこの部落民に対して立ちのきを強要されたか。
この発言だけを見る →坪
坪井二一#9
○坪井証人 お答えいたします。保木脇部落のことでございますが、実は警察官がその現場に出ましたことはございますが、これは当時会社側がどこまでも強制測量をする、地元の保木脇部落の方はそれに対して反対をする、実力をもって妨害する、反対をするというような情勢でございましたので、警察といたしましては、そのような情勢では、ほかっておけば、強制測量のときにあるいは暴力ざたでも起きるのではないかというような切迫した状況でございましたので、警察官が現地に出まして、犯罪予防のために出たのでございます。しかしながら、現場に出ましたけれども、警察官は全員私服で出ておりまして、地元民を押えつけるというようなことは全然いたしておりません。
この発言だけを見る →山
山本猛夫#10
○山本(猛)委員 それではお尋ねをいたしますが、地元民が本委員会の現地調査員に語ったところによりますと、警察官から立ちのきを強要されている、そうしてしかもその強要に用いられた用語は、お前たちがあくまで立ちのきを拒否する場合においては、土地収用法という法律があって、この法律によってどかしてやるのだというような発言を中心とした、ばりざんぼうをきわめた、警察官としてはわれわれが聞いてまことに考え得られない暴言を吐いているということを現地の住民が言っております。こういうことは、警察官を派遣されたときに、あなたがそこに一緒に警察官と同行せられておったか、また同行せられておるとすれば、さような発言をお聞きになったか、お聞きにならないか、これを伺いたい。
この発言だけを見る →坪
坪井二一#11
○坪井証人 お答えいたします。地元の方に、土地収用法の違反になるおそれがあるということを警告しましたのは事実でございます。これは土地細目の公告があった後にそのような急造バラックをその土地に建てましたことによって、もしそれが検挙しなければならないというような情勢になりましたならば、これは警告も与えずに検挙してしまったということは、警察といたしまして非常に穏当なやり方ではないという立場からお話し申し上げたのでございます。それから警告しましたときに他の警察官がおりましたかということでございますが、それは私と、もう一人の巡査と二人が参りまして、そして相手は二人でございました。
この発言だけを見る →山
坪
坪井二一#13
○坪井証人 お答えいたします。私は日時のことはちょっとはっきりした記憶はないのでございますが、私の記憶では、土地細目の公告がございましたのがたしか十月の二日ころでなかったかと思います。そこで警告をいたしましたのが、この日にちもあるいは間違っておるかもしれませんが、たしか十月の十二日ごろであったと思います。
この発言だけを見る →山
坪
山
山本猛夫#16
○山本(猛)委員 地元民の言うところによりますと、あなた方警察官は電源開発会社の人たちと飲んだり食ったりして、そしてしばしばこの強制立ちのきに対して、連絡協調して、その結果住民があなたに圧力を加えられた、こういうことを言っております。そういう事実はどうですか。
この発言だけを見る →坪
田
田中彰治#18
○田中(彰)委員 証人にお尋ねいたしますが、あなたのところは、あなたの下に部下が何人おりますか。あなた一人ですか。その派出所というのですか、警部補駐在所というのですか、それをお尋ねいたします。
この発言だけを見る →坪
田
田中彰治#20
○田中(彰)委員 今山本委員から質問されたことなんですが、土地収用法がたとい出たといたしましても、その所有者がそれを拒否して、そうして裁判とか、異議申し立てをすると、それは有効であると考えておられるのですか、有効でないと考えておられるのですか。
この発言だけを見る →坪
坪井二一#21
○坪井証人 これは一応土地収用法の規定で、土地細目の公告があった後に、知事の許可なくして形質の変更をしたというような条文がございますので、それは違反になるんじゃなかろうかというようなことを思っておったわけでございます。
この発言だけを見る →田
田中彰治#22
○田中(彰)委員 たとい土地収用法が出たとしても、その所有者がそれを拒否して異議の申し立てをすると、相当長い期間これはどうすることもできないのです。そのくらいのことはあなたは警部補で知っておらなければならぬ。もしそういうことができるとしたら、たとい土地収用法のあれがきたとしても、それがきたならば、建ったものは壊されるだろうし、いろいろなことはあるかもしれませんが、百姓ですから小屋も要るのですから、そんな建物を建てたからといって、あなた方が司法権をもって干渉されるというようなことはおかしいんじゃないですか。それはあなたは普通と考えておられますか、それをお尋ねいたします。
この発言だけを見る →坪
坪井二一#23
○坪井証人 お答えいたします。それが土地収用法の違反になりまして、もし検挙になるというようなことになりますと——これは同じ村に住まわせてもらっておるのでございまして、もし検挙になるというようなことになりますれば、これはまことにお気の毒になるというような気持から、そういう話を申し上げたのでありまして、またそれをもって検挙したというものでもないのでございます。
この発言だけを見る →田
田中彰治#24
○田中(彰)委員 おかしいじゃないですか。異議を申し立てれば、とにかく土地収用法をかけても、それが片づくまで土地の所有者の権利があるんだし、それを検挙するというのはおかしい、あなたは村の人を検挙しよう、検挙しようとかかっているから、そのくらいにお考えになっているのでしょうが、どうして検挙されるのですか。土地収用に異議を申し立てて、少くも一年以上争って負けて、それから家も建てれば、初めてあなたの言われるような問題になるかもしれませんが、争っている間は自分のものじゃないですか。おかしいですよ。それをあなたが検挙になると困るからといって、それに対して干渉されたということは少し行き過ぎじゃないですか。土地収用の細目のものが出れば、すぐにこれに対して抗弁したりすることができるのです。異議の申し立てをした場合に相当な長い期間争っているのです。そんな土地収用が出たからといって何の抗弁もなくすぐに向うの自由になることはありませんよ。そういう点をどういうふうに勉強し、調べていらっしゃいますか。
この発言だけを見る →坪
田
田中彰治#26
○田中(彰)委員 今あなたは検挙になると困ると言われたじゃないですか。検挙は別として小屋を建てたからといって何のために警察が干渉するのですか。県から小屋を立ててもらっては困るからということで、ちゃんと法律か何かの指図でもあるのですか。今のあなたの答弁を聞いていると、土地収用に付する法的な措置をあなたは承知しておいでにならない。それにもかかわらず、土地収用の細目が出たから、そこに小屋を立ててしまったら検挙になるとか、検挙になると困るからそれをこわせというのは職権乱用じゃないか。どう考えられますか。
この発言だけを見る →坪
田
田中彰治#28
○田中(彰)委員 職権乱用じゃないですか。家を建てたら検挙になるとか、こわせとか、お前は刑務所にいかなければならぬというのは職権乱用になるじゃないか。たとえば、ある人を証拠がないのに刑務所に連れていったら乱用になるじゃないか。まだ土地収用が決定したわけじゃない。まだこっちが抗弁しなければならぬ。抗弁をするだけの法的保護政策が与えられておる。そしてまたそれに対して土地収用がかかっても当人がいやだといえばそれをどうするわけにいかないのですよ。それをあなたがそういうことをおっしゃったということは職権の乱用じゃないですか。行き過ぎじゃないですか。あなたはそれに対してどう考えておられますか。あるいはまたあなたに対してそういう命令をした人がありますか。もしあったとしたら私は重大な問題だと思う。しかし県なんか相当な人がおりますから、そういうことはしないはずです。命令があったか、命令がなかったらあなたが法的に勘違いしてそういうことをやったか、どっちかでなければならないのです。どっちですか。
この発言だけを見る →坪