中島巖の発言 (地方行政委員会)
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○中島(巖)委員 どうもお話を伺っても了解ができないのでありますけれども、自治庁の方で発電税に関する説明書とかいうものを出してあるのですが、これによりますと、発電税は結局水利使用料を増額して適当でない、こういうようなことをいっておる。それから建設省では、水利使用料は税ではないとはっきりいっておる。それからさらに大正十三年のときの土木局長の通達によりますれば、料金は一キロ当りにつき年間一円に相当する額以内としてある。次の項に、水利使用料の計算の基礎には治水費は含まない。ただし昭和七年六月七日に土木局長通達で、使用料は河川のために使用されたい、こういう通達が出ておるわけであります。そこで、自治庁の方では水利使用料はあたかも税のような回答であり、建設省の方では税ではないという、こういう回答であって、ここに建設、自治、いわゆる政府間に非常な意見の食い違いがあるわけであります。それから一番の基本的な問題といたしまして、最初大正十三年にこの水利使用料を創設したときのいわゆる基礎計算ともなるべき一キロワット一円というものの説明が建設省でもできない、ただいまそれについて私も質問したのでありますが、それに対して納得できるような御答弁を得られない、こういうような状態であります。そこで私の考えは、建設省のいう通り税ではないと思う。いわゆる公けの水を占有するのであるから、これは使用料だと思う。さらに使用料にプラスしまして、治水費というようなものを——各所でダムの建設のために非常に災害が起ったり何かしておる。こういうようなものも、大ざっぱに全国の統計から見て適当なプラス、アルフアをして、新しく水利使用料というもののはっきりした理論的説明のできるようにすべきである、こういうように私は考えるのでありますが、自治庁の御所見はいかがでありますか。