中島巖の発言 (地方行政委員会)
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○中島(巖)委員 もう少し詳しく突っ込んでお聞きしたいのでありますが、あまり時間をかけてもあれですので、私の方から申し上げて御所信を承わりたいと思うのであります。
まずその前に一言申し上げたいことは、電源県が非常な災害をダム設置のために受けておるわけであります。それで防災治水費を非常にたくさん使っておるにもかかわらず、水利使用料なるものはわずかに全国で二十二億程度である。しかも電気ガス税は料金の約一割ということになっておりまして、現在百六十億程度が入っておるのではないかと思うのです。つまり電源県がわずかの水利使用料をもらっておるだけで、この電源によって都市が非常に恵まれ、工業力が旺盛になって、そして税負担力が増しておる。その税負担力がこの電気の恩恵によって増しておるのに、地方が腕をこまねいておって、一割の電気ガス税を取っておるということは、非常な矛盾だと思うわけであります。そこでそういうような考えの前提のもとに電気ガス税についての質問をいたしたい、かように思うわけであります。
電気ガス税は、昭和十七年に国税として創設されております。それで昭和二十一年に廃止されて、昭和二十三年に道府県税として誕生いたしておるのですが、そのときは第二国会でありまして、昭和二十三年六月二十二日、当時の自治庁担当の野溝国務大臣がこういうように説明しております。「電気ガス税は戦時中から昭和二十一年まで国税として存しておったのでありまして、その廃止後は多くの府県において法定外独立税として徴収して参ったものであります。この税を法定いたしまして、広く一般消費者に課することとすることは、相当無理な大衆課税であるとの論もあるようでありますが、地方財政の窮乏打開の一策としてやむを得ないものと考えております。賦課率は本税付加税を合わして百分の十といたしておりますが、要保護者等に対しまして、地方団体において適宜減免の措置をとることは望ましいことと考えております。なお重要産業が直接生産のため使用する電気に対しては、その製品の価格構成中に五%以上の電気料金を占むるものにつきましては、非課税とするように措置いたしますから、その生産を阻害することはないと考えております。電気ガス税新設による収入は約二十六億円に達する見込みであります。」こういうようにはっきりとこの税を創設することはいかがかと思う、非常に無理だと思う、けれども地方財政の窮乏打開の一策としてやむを得ない、こういうようにはっきりと電気ガス税創設の趣旨の説明をいたしておるのであります。その後昭和二十五年でありますが、当時の税制改革のときに道府県税から市町村税に移って、岡野国務大臣が説明いたしておりますけれども、やはりこの趣旨である。従って私どもはこれは地方財政窮乏打開のための一策としてやむを得ず創設したものだ。こういうように解釈いたしておるのでありますが、自治庁のお考えはいかがでありますか。