中島巖の発言 (地方行政委員会)
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○中島(巖)委員 どうも御答弁がピントをはずれておるのです。結局一般大衆が電気が必要であるから公益事業である。そのものに課税して大企業に対して課税しないということは、電気事業の公益性というものと非常に矛盾し、反対ではないか、こういうように私質問したのでありますけれども、これ以上答弁は要求いたしません。
そこで電気ガス税の非課税品目でありますが、これは地方税法第四百八十九条に二十五項目からなって載っております。それらを見ますと、亜鉛鉱であるとか、アルミニュウムであるとか、ニッケル地金であるとか、あるいはセメントであるとか、カーバイトであるとか、硫安であるとか、まあ読めばきりがなくなりますからやめますけれども、こういうものを非課税品目として取り扱っておるわけであります。そこでこの非課税品目のうちの大口消費者であるところの鉄鋼であるとか、セメントであるとか、あるいは肥料であるとか、カーバイトであるとか、そういうものの会社の状況が現在どうであるかということが具体的な一番重要な問題だと思うのであります。そこで私株式年鑑から拾って昭和三十年度の業績を見ますと、第一セメントは利益率が一六一%になって三割二分の配当をしている、秩父セメントは二四三%の利益率を上げて四割配当している、磐城セメントは二四七%の利益率を上げて同じく四割配当している、小野田セメントは二割配当をしている。昭和電工においては三〇%の利益率を上げて一割五分の配当、住友化学は三八%の利益率で二割配当、日本鋼管においては三五%の利益率で一割五分配当をしている、久保田鉄工においては二割配当をしておる。こういうように非課税品目の事業は非常な好況でもって三割、四割の配当をして、自己資産の消却積立金を非常に大きく盛ってやっている。これをなぜ非課税品目にしたのか。これらの利益追求本位の会社が莫大な利益を上げておるのに非課税品目にして課税をせずに、一般大衆の零細な者に対して課税をしている。これは電力の公共性と全く違った方向に向っておる、こういうように私考えるのでありますが、これに対する御所見はいかがでございますか。