淡谷悠藏の発言 (農林水産委員会)
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○淡谷委員 具体的に申し上げますと、私は今度の取扱いの内容は、第二項の三号並びに五号六号、との新法の三つがおもなる新しい点だとは考えておるのであります。すなわち「農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関する事項」五は「農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究」六、「農業及び農民に関する事項についてのけいもう及び宣伝」そういたしますと、との農業協同組合の扱う事項、それからさらに農業改良助長法において扱う事項、これらと重複する点が大へんに出て参ります。一体この農業改良助長法あるいはまた農業協同組合法、これによらざる農業委員会の仕事というものは、どういう仕事がありましょうか。たとえば第十三条の第二項第四号の「農業技術の改良、農作物の病虫害の防除その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善を図るために必要な事業の推進に関する事項」としてある、協同組合あるいは農業改良普及技術員が指導し推進する以外に、農業委員会がやる仕事というものはどんなことがございますか、具体的にお示し願いたい。