淡谷悠藏の発言 (農林水産委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○淡谷委員 農業協同組合法の第十条を引用されましたからこれについてもう一ぺんお尋ねしたいのですが、第十条の第一項第十号には、「組合員の農業に関する技術及び経営の向上を図るための教育又は農村の生活及び文化の改善に関する施設」、十一号には、「組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結」、十二号には、「前各号の事業に附帯する事業」としてあります。そうすると、この付帯する事業は、農業委員会はこれだけの仕事をしようと思いましても、協同組合の方でこの付帯する事業としてどんどん、これに規定されておるような啓蒙宣伝等もあるいは調査研究も、技術の普及に関するあるいは推進に関する事項も、自分の経営上の必要からも、あるいは協同組合の目的からもどんどん進めていく。そうしますと、農業委員会は要らぬ。このことは、十分なし得る協同組合があったならば、協同組合法によってもできるのです。そうするとこれは要らぬことになりますか。