芳賀貢の発言 (農林水産委員会)
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○衆議院議員(芳賀貢君) ただいま議題となりました昭和三十一年の災害による被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
御承知の通り、本年七月初旬から八月下旬にかけての異常気象により、北海道を初め東北、北陸その他の地域において冷害の発生を見、また八月から九月にかけて本邦を襲った屡次の台風により九州、中国、四国等の地域の農作物がかなりの被害をこうむったのであります。
特に水稲においては、冷害により著しい生育の遅延、受精障害あるいは登熟障害を生じ、北海道は言うまでもなく、東北の一部の地域におきましてもまれな凶作となり、これがために農家の経済は極度に窮迫し、日々の食糧にも事欠くありさまとなっているのであります。
よって、このような農家に対し政府所有の米穀を特別価格で売り渡すことにより、その食糧不安を解消し、もって農家経済の安定、農業再生産の確保に寄与しようというのが本法律案の提案の理由であります。
以下本法律案の概要について申し上げます。
まづ、本法により米穀の売り渡しを受けられる農家は、災害により著しい減収のため生産した農作物がその農家の飯用消費量に著しく不足する旨の都道府県知事の認定を受けたものといたしております。
次に、米穀の売り渡しの方法についてでありますが、市町村が被害農家に対し、その飯用消費量を基準として、災害による減収の程度をしんしゃくして、農林大臣の定める数量の米穀を売り渡すのに必要な数量の米穀を、都道府県が市町村に売り渡す場合には、政府は、都道府県に対し、これに必要な数量の米穀を売り渡すようにいたしております。
次に、米穀の売り渡し価格でありますが、これはおおむね生産者価格程度で被害農家に売り渡すことができますよう、農林大臣が定める価格の標準となる価格を掲げることといたしました。
以上が本法律案の提案の理由及びそのおもな内容であります。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。