農林水産委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十一年十二月十一日(火曜日)
午前十時四十分開会
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 堀 末治君
理事
重政 庸徳君
藤野 繁雄君
東 隆君
清澤 俊英君
委員
青山 正一君
秋山俊一郎君
雨森 常夫君
下條 康麿君
柴田 榮君
堀本 宜実君
安部キミ子君
北村 暢君
小林 孝平君
鈴木 一君
羽生 三七君
上林 忠次君
河野 謙三君
千田 正君
北條 雋八君
衆議院議員
足鹿 覺君
小枝 一雄君
芳賀 貢君
政府委員
農林政務次官 大石 武一君
農林大臣官房長 永野 正二君
農林省農林経済
局長 渡部 伍良君
事務局側
常任委員会専門
員 安楽城敏男君
説明員
大蔵省主計局主
計官 大村 筆雄君
林野庁長官 石谷 憲男君
—————————————
本日の会議に付した案件
○農業委員会等に関する法律の一部を
改正する法律案(衆議院送付、予備
審査)
○農林漁業組合再建整備法の一部を改
正する法律案(第三号)(衆議院送
付、予備、審査)
○農林漁業組合再建整備法の一部を改
正する法律案(第九号)(衆議院送
付、予備審査)
○昭和三十一年の災害による被害農家
に対する米穀の売渡の特例に関する
法律案(衆議院送付、予備審査)
○飛越特定地区小矢部川水利開発事業
促進に関する請願(第三八号)
○農林水産政策に関する調査の件
(林野庁職員の給与改善に関する
件)
(冷害等災害対策に関する件)
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この発言だけを見る →午前十時四十分開会
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出席者は左の通り。
委員長 堀 末治君
理事
重政 庸徳君
藤野 繁雄君
東 隆君
清澤 俊英君
委員
青山 正一君
秋山俊一郎君
雨森 常夫君
下條 康麿君
柴田 榮君
堀本 宜実君
安部キミ子君
北村 暢君
小林 孝平君
鈴木 一君
羽生 三七君
上林 忠次君
河野 謙三君
千田 正君
北條 雋八君
衆議院議員
足鹿 覺君
小枝 一雄君
芳賀 貢君
政府委員
農林政務次官 大石 武一君
農林大臣官房長 永野 正二君
農林省農林経済
局長 渡部 伍良君
事務局側
常任委員会専門
員 安楽城敏男君
説明員
大蔵省主計局主
計官 大村 筆雄君
林野庁長官 石谷 憲男君
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本日の会議に付した案件
○農業委員会等に関する法律の一部を
改正する法律案(衆議院送付、予備
審査)
○農林漁業組合再建整備法の一部を改
正する法律案(第三号)(衆議院送
付、予備、審査)
○農林漁業組合再建整備法の一部を改
正する法律案(第九号)(衆議院送
付、予備審査)
○昭和三十一年の災害による被害農家
に対する米穀の売渡の特例に関する
法律案(衆議院送付、予備審査)
○飛越特定地区小矢部川水利開発事業
促進に関する請願(第三八号)
○農林水産政策に関する調査の件
(林野庁職員の給与改善に関する
件)
(冷害等災害対策に関する件)
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堀
堀末治#1
○委員長(堀末治君) それでは、これから農林水産委員会を開会いたします。まず第一に、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案(村松久義君外七名提出、衆議院第七号)の予備審査を議題といたします。
本法律案は、去る十二月五日衆議院から送付、同日当委員会において予備付託されたものであります。まず、提案理由の説明を求めます。
この発言だけを見る →本法律案は、去る十二月五日衆議院から送付、同日当委員会において予備付託されたものであります。まず、提案理由の説明を求めます。
芳
芳賀貢#2
○衆議院議員(芳賀貢君) ただいま議題になりました農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
農業委員会は、御承知の通り、昭和二十六年農業委員会法の制定によって、従来の農地委員会、農業調整委員会、農業改良委員会の三者につきそれらの職能を総合整備するため、一委員会として統合し、原則として地方自治体の地域ごとに当該地方自治体の機関である農業に関する行政委員会として設置せられたものであります。しかして同委員会は、農業生産力の発展及び農業経営の合理化をはかり農民の地位の向上に寄与するため、農民の意思と希望を反映し得るよう農民の選挙による委員及び学識経験者たる委員をもって構成され、その職務は、農地、食糧等関係法令に基く所定の事項、農業に関する総合計画の樹立及び実施に関する建議、答申に関する事項等を処理することとせられたのであります。
かつまた、農業委員会は、当初市町村及び都道府県に設置されたのでありますが、二十九年の改正によりまして都道府県農業委員会はこれが廃止せられ、新たに法人として都道府県農業会議及び全国農業会議所が設けられることになりました。しかしながら市町村の農業委員会につきましては委員の構成等について若干の変更があったほかは、おおむね従前と同様の性格と職務をもって今日に至っているのであります。
当初においては市町村の農業委員会は、原則として一市町村一委員会の割合で、全国の市町村数に準じて約一万一千設置されていたのでありますが、その後全国的に町村合併が急速に実施せられてきたのに対し、農業委員会については、現行法のもとではこれによる組織その他の実情から直ちに画一的に合併市町村に一委員会の原則を貫くことについては、事態の推移について慎重な考慮を必要とする状況にありましたため、本年九月三十日では、市町村数三千九百七十五に対し、委員会数は七千三百八十五となっている状況にありまして、一市町村一委員会の原則からははなはだしい懸隔を生じている実情にあるのであります。
しかしながら町村合併の現情にかんがみ、農業委員会が本来市町村の行政機関である性格とその職務の遂行からして、農業委員会は市町村内一体として強力なものであることが望ましく、これによって合併市町村ごとに行政庁に農民の意思と希望を強力に反映して、域内の農業に関する施策を統一的かつ実効的に滲透するため、原則として合併市町村ごとに一個の農業委員会を設置することが適切であり、急速にこれを実現することが必要となったと考えられるのであります。
しかるに今日町村合併の現情について見まするに、合併後の市町村の規模は、一般に著しく拡大し、かつその域内の産業等の態様にかなりの変化を来たしておりますので、農業委員会と農民その他関係団体等との結びつきを密接にいたしまして、あわせて農業の地域性及び特殊性に応じて農民及び農業の利害を公正に反映できるように、現行の農業委員会の組織に改正を行う必要があるのであります。
さらにまたわが国農業の動向と農業委員会の設置及び運営の経緯に照らし、その目的を一そう十分に達成せしめるためには、農業委員会が、各種の行政機関及び農業団体等と力を合せて農業施策を一そう充実させ、またその滲透の徹底を果し得るよう、その所掌事務を必要かつ適正に拡充するとともに、農業委員会の職員の資質を向上し、さらにその身分の安定化をはかることが緊要であると考えられるのであります。
農業委員会について右の改正をいたしますとともに、この際都道府県農業会議の組織及び業務の上において農業委員会の連絡及び協力を緊密にする所要の改正を行い、全国農業会議所とともにその機能を十全に発揮し得るようにいたしたのであります。しかして右の機関及び団体は、農業協同組合、農業共済組合等の農業団体と協調しておのおのその職分に応じて、農業と農民のためそれぞれの機能を発揮することを期待しているのであります。
以上の趣旨にのっとりまして、今般農業委員会等に関する法律の一部改正を行うこととした次第であります。
以下その内容の主要な点について、
概略御説明申し上げます。
第一は、農業委員会を原則として合併後の市町村の地域に合せて設置することとし、その職能の円滑な遂行をはかるため必要な統合を進めることに関する規定を整備したことであります。
前に述べましたところにより、合併市町村において農業委員会が職能を極力円滑に発揮するためには、なるべく一市町村 委員会に統合することが望ましいと考えられるのでありますが、現行法においては農業委員会の統合を進めていくためこれに関する所要の規定が不備でありますので、これを整備いたしたのであります。
第二は、農業委員会の組織についての改正であります。
すなわち、現行法においては農業委員会の委員のうちその根幹となるべき選挙による、委員は、農業委員会の全区域を単位として公職選挙法を準用したることとなっております。しかるに、さきに申し上げました通り、市町村の地域の拡大とこれに伴う態様の変化に関連しまして、農業委員会の組織を従前のままとするならば、農民と農業委員会のつながりは稀薄となると考えられますので、今回これを改め、選挙委員の実数を十人から四十人までに拡大し、さらに必要がある場合は、都道府県知事の承認を得て、市町村条例によって、農業委員会の区域内に選挙区を設けることができることとしたのであります。
また現行法の農業委員会は、選券によらない委員について、市町村長が五人以内を限り、いわゆる総合農業協同組合または農業共済組合から推薦されたその理事及び市町村議会から推薦された学識経験者の中から委員として選任しているのでありますが、この改正法案においては、農業委員会にいわゆる総合農業協同組合及び農業共済組合の代表者を網羅的に委員として加えるため、これらの団体の推薦したその理事は組合ごとに必ず一人ずつ市町村長が委員に選任し、さらにまた組織の万全を期しまして、従来の制度を踏襲し、市町村議会の推薦した学識経験者をも五人以内において、これまた市町村長が委員に選任する制度といたしております。
右の結果によりまして、一農業委員会当りの委員の数は現在に比し相当増加することとなりますので、農業委員会の通常を実情に即し適切にするために、新たに部会の制度を設けることといたしました。
すなわち、農地問題を処理するために、必ず農地部会を設置するとともに、その他の所掌事務を処理するために、その他の部会を開くことができるごととしたのであります。しかして部会の構成は、選挙による委員の互選による者が十人ないし十五人とし、その三分の一以内の人数において条例の定めるところにより、それぞれ農業団体の推薦による委員の互選による者及び学識経験者の互選による君をもってこれに充てることといたしております。
この部会の設置に伴い、農業委員会におきましては、行政庁の諮問に対する答申、農業及び農村に関する振興計画の事務についての基本方針の決定、並びに会長の選任及び解任の三事項については、必ず全委員の会議で議決いたすのでありますが、その他の事項については、部会がその所掌事項について議決をしたときは、その議決をもって農業委員会の決定といたしたのであります。
第三は、農業委員会の所掌事務について改正を行なったことであります。現行法における農業委員会の所掌事務は、農地法、土地改良法その他の法令によりその権限に属させられた事項を初めとし、農地等の利用関係及び交換分合のあっせん等に関する事務を行い、さらにまた農地、農業技術、農畜産物の処理、農業経営の合理化及び農民生活の改善等にかかる総合計画の樹立及び実施について、市町村長に建議しその諮問に応じて答申することとなっているのでありますが、改正法案では、前述いたしました趣旨により、農業委員会の職能を必要かつ適切に拡充することといたしております。なお当然のことでありますが、その際市町村長及び他の執行機関が権限に基いて行う職分との調整に配意し、また各種農業団体との間には適切な協力連絡を保つことを本旨といたしております。
すなわち、その所掌する事務としましては、農地法、土地改良法その他の法令に基き権限として行う事務は従来の通りとするほか、農地等の利用関係及び交換分合のあっせんに関する事務と農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関する事務のほか、農業技術の改良、農作物の病虫害の防除その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関する事務を行い、農業及び農民に関する事項についての調査研究と啓蒙宣伝を行い、さらに農業及び農民に関する事項について意見を公表し、行政庁に建議し、その諮問に対し答申を行うことができることとしたのであります。
第四は、農業委員会の職員に関する改正であります。農業委員会がその使命に基く職能を十全に発揮するためには、その職員の資質の向上と身分の安定が緊要なことは申すまでもないところでありますが、ことに農業委員会の所掌事務の最も基幹となる事務であり、かつ最も利害の錯綜する事務である農地に関する事務を担当する職員について、このことは最も必要であると考えられるのであります。
そこで、農業委員会の職員を分けて農地主事及びその他の職員として、農地主事については政令で定める一定の資格を要するとともに、その任免は都道府県知事の承認を必要とし、さらにその身分につき不利な取扱いを受けたときは農林大臣にその旨を申し述べる道を開いたのであります。
第五は、都道府県農業会議の組織に関する改正であります、同農業会議は、本改正法案におきましても従来と同様の性格を有する法人といたしておりますが、その会議員につきましては、現行法では当該都道府県の区域をおおむね郡別に十から十五に分けて、その区域ごとに都道府県知事の招集する代表者会議で互選された農業委員会の委員または農業協同組合もしくは農業共済組合の理事一人ずつとして、その合計十人ないし十五人のほか、農業協同組合中央会、農業共済組合連合会、省令で定める農業協同組合及び同連合会、省令で定める農業団体等の推薦する者及び学識経験者で会長の指名するものをもって構成されることとなっております。
本改正法案におきましては、さきに述べました通り、農業会議と農業委員会の連絡協力の度を増す趣旨に従いまして、各市町村ごとに農業委員会で指名する委員一人を同農業会議の会議員とすることとし、その他の会議員は現行通りといたしております。
その結果会議員の数が大幅に増加いたしますので、都道府県農業会議の通用を考慮いたしまして、新たに部会の制度を設けることといたしました。すなわち、農業委員会と同様に、必置の部分として農地部会を、任意設置の部会としてその他の部会を置くことといたしているのであります。しかして農地部会は、農業委員会の委員として会議員となったものの互選により十人ないし十五人と、学識経験者としての会議員の全員をもって構成し、その他の部会は農業委員会の委員として会議員となった者の互選による十人ないし十五人と、それと同数でその他の会議員の互選による者とで構成することといたしているのであります。
しかして都道府県農業会議の業務に関する議決につきましては、農業委員会と同様、部会の所掌に属させられた事項については、部会の議決をもって都道府県農業会議の決定といたしているのであります。
最後に、この法律の施行についてでありますが、新しい組織と所掌事務を与えられた農業委員会が発足するには、現在の農業委員会の委員の大部分がその任期を満了し、新しく選ばれた委員が就任するときが最も適切であると考えられますので、原則として、明年七月二十日より施行することとしたのであります。
以上が本法律案の提案理由及びそのおもな内容であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
この発言だけを見る →農業委員会は、御承知の通り、昭和二十六年農業委員会法の制定によって、従来の農地委員会、農業調整委員会、農業改良委員会の三者につきそれらの職能を総合整備するため、一委員会として統合し、原則として地方自治体の地域ごとに当該地方自治体の機関である農業に関する行政委員会として設置せられたものであります。しかして同委員会は、農業生産力の発展及び農業経営の合理化をはかり農民の地位の向上に寄与するため、農民の意思と希望を反映し得るよう農民の選挙による委員及び学識経験者たる委員をもって構成され、その職務は、農地、食糧等関係法令に基く所定の事項、農業に関する総合計画の樹立及び実施に関する建議、答申に関する事項等を処理することとせられたのであります。
かつまた、農業委員会は、当初市町村及び都道府県に設置されたのでありますが、二十九年の改正によりまして都道府県農業委員会はこれが廃止せられ、新たに法人として都道府県農業会議及び全国農業会議所が設けられることになりました。しかしながら市町村の農業委員会につきましては委員の構成等について若干の変更があったほかは、おおむね従前と同様の性格と職務をもって今日に至っているのであります。
当初においては市町村の農業委員会は、原則として一市町村一委員会の割合で、全国の市町村数に準じて約一万一千設置されていたのでありますが、その後全国的に町村合併が急速に実施せられてきたのに対し、農業委員会については、現行法のもとではこれによる組織その他の実情から直ちに画一的に合併市町村に一委員会の原則を貫くことについては、事態の推移について慎重な考慮を必要とする状況にありましたため、本年九月三十日では、市町村数三千九百七十五に対し、委員会数は七千三百八十五となっている状況にありまして、一市町村一委員会の原則からははなはだしい懸隔を生じている実情にあるのであります。
しかしながら町村合併の現情にかんがみ、農業委員会が本来市町村の行政機関である性格とその職務の遂行からして、農業委員会は市町村内一体として強力なものであることが望ましく、これによって合併市町村ごとに行政庁に農民の意思と希望を強力に反映して、域内の農業に関する施策を統一的かつ実効的に滲透するため、原則として合併市町村ごとに一個の農業委員会を設置することが適切であり、急速にこれを実現することが必要となったと考えられるのであります。
しかるに今日町村合併の現情について見まするに、合併後の市町村の規模は、一般に著しく拡大し、かつその域内の産業等の態様にかなりの変化を来たしておりますので、農業委員会と農民その他関係団体等との結びつきを密接にいたしまして、あわせて農業の地域性及び特殊性に応じて農民及び農業の利害を公正に反映できるように、現行の農業委員会の組織に改正を行う必要があるのであります。
さらにまたわが国農業の動向と農業委員会の設置及び運営の経緯に照らし、その目的を一そう十分に達成せしめるためには、農業委員会が、各種の行政機関及び農業団体等と力を合せて農業施策を一そう充実させ、またその滲透の徹底を果し得るよう、その所掌事務を必要かつ適正に拡充するとともに、農業委員会の職員の資質を向上し、さらにその身分の安定化をはかることが緊要であると考えられるのであります。
農業委員会について右の改正をいたしますとともに、この際都道府県農業会議の組織及び業務の上において農業委員会の連絡及び協力を緊密にする所要の改正を行い、全国農業会議所とともにその機能を十全に発揮し得るようにいたしたのであります。しかして右の機関及び団体は、農業協同組合、農業共済組合等の農業団体と協調しておのおのその職分に応じて、農業と農民のためそれぞれの機能を発揮することを期待しているのであります。
以上の趣旨にのっとりまして、今般農業委員会等に関する法律の一部改正を行うこととした次第であります。
以下その内容の主要な点について、
概略御説明申し上げます。
第一は、農業委員会を原則として合併後の市町村の地域に合せて設置することとし、その職能の円滑な遂行をはかるため必要な統合を進めることに関する規定を整備したことであります。
前に述べましたところにより、合併市町村において農業委員会が職能を極力円滑に発揮するためには、なるべく一市町村 委員会に統合することが望ましいと考えられるのでありますが、現行法においては農業委員会の統合を進めていくためこれに関する所要の規定が不備でありますので、これを整備いたしたのであります。
第二は、農業委員会の組織についての改正であります。
すなわち、現行法においては農業委員会の委員のうちその根幹となるべき選挙による、委員は、農業委員会の全区域を単位として公職選挙法を準用したることとなっております。しかるに、さきに申し上げました通り、市町村の地域の拡大とこれに伴う態様の変化に関連しまして、農業委員会の組織を従前のままとするならば、農民と農業委員会のつながりは稀薄となると考えられますので、今回これを改め、選挙委員の実数を十人から四十人までに拡大し、さらに必要がある場合は、都道府県知事の承認を得て、市町村条例によって、農業委員会の区域内に選挙区を設けることができることとしたのであります。
また現行法の農業委員会は、選券によらない委員について、市町村長が五人以内を限り、いわゆる総合農業協同組合または農業共済組合から推薦されたその理事及び市町村議会から推薦された学識経験者の中から委員として選任しているのでありますが、この改正法案においては、農業委員会にいわゆる総合農業協同組合及び農業共済組合の代表者を網羅的に委員として加えるため、これらの団体の推薦したその理事は組合ごとに必ず一人ずつ市町村長が委員に選任し、さらにまた組織の万全を期しまして、従来の制度を踏襲し、市町村議会の推薦した学識経験者をも五人以内において、これまた市町村長が委員に選任する制度といたしております。
右の結果によりまして、一農業委員会当りの委員の数は現在に比し相当増加することとなりますので、農業委員会の通常を実情に即し適切にするために、新たに部会の制度を設けることといたしました。
すなわち、農地問題を処理するために、必ず農地部会を設置するとともに、その他の所掌事務を処理するために、その他の部会を開くことができるごととしたのであります。しかして部会の構成は、選挙による委員の互選による者が十人ないし十五人とし、その三分の一以内の人数において条例の定めるところにより、それぞれ農業団体の推薦による委員の互選による者及び学識経験者の互選による君をもってこれに充てることといたしております。
この部会の設置に伴い、農業委員会におきましては、行政庁の諮問に対する答申、農業及び農村に関する振興計画の事務についての基本方針の決定、並びに会長の選任及び解任の三事項については、必ず全委員の会議で議決いたすのでありますが、その他の事項については、部会がその所掌事項について議決をしたときは、その議決をもって農業委員会の決定といたしたのであります。
第三は、農業委員会の所掌事務について改正を行なったことであります。現行法における農業委員会の所掌事務は、農地法、土地改良法その他の法令によりその権限に属させられた事項を初めとし、農地等の利用関係及び交換分合のあっせん等に関する事務を行い、さらにまた農地、農業技術、農畜産物の処理、農業経営の合理化及び農民生活の改善等にかかる総合計画の樹立及び実施について、市町村長に建議しその諮問に応じて答申することとなっているのでありますが、改正法案では、前述いたしました趣旨により、農業委員会の職能を必要かつ適切に拡充することといたしております。なお当然のことでありますが、その際市町村長及び他の執行機関が権限に基いて行う職分との調整に配意し、また各種農業団体との間には適切な協力連絡を保つことを本旨といたしております。
すなわち、その所掌する事務としましては、農地法、土地改良法その他の法令に基き権限として行う事務は従来の通りとするほか、農地等の利用関係及び交換分合のあっせんに関する事務と農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関する事務のほか、農業技術の改良、農作物の病虫害の防除その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関する事務を行い、農業及び農民に関する事項についての調査研究と啓蒙宣伝を行い、さらに農業及び農民に関する事項について意見を公表し、行政庁に建議し、その諮問に対し答申を行うことができることとしたのであります。
第四は、農業委員会の職員に関する改正であります。農業委員会がその使命に基く職能を十全に発揮するためには、その職員の資質の向上と身分の安定が緊要なことは申すまでもないところでありますが、ことに農業委員会の所掌事務の最も基幹となる事務であり、かつ最も利害の錯綜する事務である農地に関する事務を担当する職員について、このことは最も必要であると考えられるのであります。
そこで、農業委員会の職員を分けて農地主事及びその他の職員として、農地主事については政令で定める一定の資格を要するとともに、その任免は都道府県知事の承認を必要とし、さらにその身分につき不利な取扱いを受けたときは農林大臣にその旨を申し述べる道を開いたのであります。
第五は、都道府県農業会議の組織に関する改正であります、同農業会議は、本改正法案におきましても従来と同様の性格を有する法人といたしておりますが、その会議員につきましては、現行法では当該都道府県の区域をおおむね郡別に十から十五に分けて、その区域ごとに都道府県知事の招集する代表者会議で互選された農業委員会の委員または農業協同組合もしくは農業共済組合の理事一人ずつとして、その合計十人ないし十五人のほか、農業協同組合中央会、農業共済組合連合会、省令で定める農業協同組合及び同連合会、省令で定める農業団体等の推薦する者及び学識経験者で会長の指名するものをもって構成されることとなっております。
本改正法案におきましては、さきに述べました通り、農業会議と農業委員会の連絡協力の度を増す趣旨に従いまして、各市町村ごとに農業委員会で指名する委員一人を同農業会議の会議員とすることとし、その他の会議員は現行通りといたしております。
その結果会議員の数が大幅に増加いたしますので、都道府県農業会議の通用を考慮いたしまして、新たに部会の制度を設けることといたしました。すなわち、農業委員会と同様に、必置の部分として農地部会を、任意設置の部会としてその他の部会を置くことといたしているのであります。しかして農地部会は、農業委員会の委員として会議員となったものの互選により十人ないし十五人と、学識経験者としての会議員の全員をもって構成し、その他の部会は農業委員会の委員として会議員となった者の互選による十人ないし十五人と、それと同数でその他の会議員の互選による者とで構成することといたしているのであります。
しかして都道府県農業会議の業務に関する議決につきましては、農業委員会と同様、部会の所掌に属させられた事項については、部会の議決をもって都道府県農業会議の決定といたしているのであります。
最後に、この法律の施行についてでありますが、新しい組織と所掌事務を与えられた農業委員会が発足するには、現在の農業委員会の委員の大部分がその任期を満了し、新しく選ばれた委員が就任するときが最も適切であると考えられますので、原則として、明年七月二十日より施行することとしたのであります。
以上が本法律案の提案理由及びそのおもな内容であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
堀
堀末治#3
○委員長(堀末治君) 本法律案については追って審査を願うことといたしまして、その取扱いについても、その際あらたためてお諮りすることといたします。
ちょっと速記をとめて下さい。
〔速記中止〕
この発言だけを見る →ちょっと速記をとめて下さい。
〔速記中止〕
堀
堀末治#4
○委員長(堀末治君) 速記を起して。
次いで、農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案(衆第九号、村松久義君外一名提出、予備審査)を議題にいたします。
本法案は去る十二月六日衆議院から送付、同日当委員会に予備付託となったものであります。まず、提案理由の説明を求めます。
この発言だけを見る →次いで、農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案(衆第九号、村松久義君外一名提出、予備審査)を議題にいたします。
本法案は去る十二月六日衆議院から送付、同日当委員会に予備付託となったものであります。まず、提案理由の説明を求めます。
足
足鹿覺#5
○衆議院議員(足鹿覺君) ただいま議題となりました農村漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
わが国の農林漁業を振興いたすためには、その基本組織たる農林漁業組合の整備強化をはかる必要があることは今更申すまでもないところであります。このため、昭和二十六年に農林漁業組合再建整備法を制定し、これに基き、今日まで、鋭意、不振組合の再建整備をはかってきたのでありますが、本法による再建整備の措置は、再建整備期間が指定日から五年ということになっておりまして、本年三月をもって終了いたしたのでありますが、その間本法の適用を受けた農林漁業組合の大半は、計画通り再建整備措置が進捗し、おおむね所期の目標を達成することができたのであります。しかし不幸にも、再建整備の途中において遭遇した災害等の原因による再建整備未達成組合も若干ながら存在することも事実であります。しかし、これらの未達成組合も、再建整備の目標達成が全く不可能というわけでなく、今後引き続き若干の期間再建整備について努力いたしますならば、その大部分は目標達成が可能であろうと信ずるのであります。従って、これらの組合の増資等に対する今日までの努力を無にすることなく、今後ともできるだけ増資を行わせ、その経営の確立に資するとともに、国の財政支出の効率化をはかるためにも、この際、本法に定められた再建整備期間を現在の五年以内を二年延長して七年以内とすることとし、第四条等に所要の改正を加えたいのであります。
次に、再建整備達成後の奨励金の償還についてでありますが、再建整備の目標を達成した農林漁業組合についても、このたびの再建整備措置によりようやく経営安定のめどがついたという程度にすぎない実情でありますから、真の意味において経営全体にわたりその健全性を確立できたものと見ることは困難と思われるのであります。従って、現行法に基き、再建整備の目標達成後一年後に利息を加えて奨励金を償還させますならば、いまだなお弱体を免れない再建整備組合の現状から見て、再びその経営を危うくするおそれ全くなしとしないのであります。よってこの際、政府をして償還につき何らかの配慮を加えさせる必要があるのであります。かかる実情に即応し、政令で定める場合で、農林大臣が、大蔵大臣と協議して、その組合の健全な経営の持続のため必要があると認めるときには、その納付を免除できることといたし、この趣旨をもって、第十四条にただし書きを追加することにしたのであります。
なお、この改正法は、昭和三十二年三月三十一日に遡及して適用することとし、取扱い上遺憾のないよう配慮いたしました。
以上が本法案の概要でございますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第でございます。
この発言だけを見る →わが国の農林漁業を振興いたすためには、その基本組織たる農林漁業組合の整備強化をはかる必要があることは今更申すまでもないところであります。このため、昭和二十六年に農林漁業組合再建整備法を制定し、これに基き、今日まで、鋭意、不振組合の再建整備をはかってきたのでありますが、本法による再建整備の措置は、再建整備期間が指定日から五年ということになっておりまして、本年三月をもって終了いたしたのでありますが、その間本法の適用を受けた農林漁業組合の大半は、計画通り再建整備措置が進捗し、おおむね所期の目標を達成することができたのであります。しかし不幸にも、再建整備の途中において遭遇した災害等の原因による再建整備未達成組合も若干ながら存在することも事実であります。しかし、これらの未達成組合も、再建整備の目標達成が全く不可能というわけでなく、今後引き続き若干の期間再建整備について努力いたしますならば、その大部分は目標達成が可能であろうと信ずるのであります。従って、これらの組合の増資等に対する今日までの努力を無にすることなく、今後ともできるだけ増資を行わせ、その経営の確立に資するとともに、国の財政支出の効率化をはかるためにも、この際、本法に定められた再建整備期間を現在の五年以内を二年延長して七年以内とすることとし、第四条等に所要の改正を加えたいのであります。
次に、再建整備達成後の奨励金の償還についてでありますが、再建整備の目標を達成した農林漁業組合についても、このたびの再建整備措置によりようやく経営安定のめどがついたという程度にすぎない実情でありますから、真の意味において経営全体にわたりその健全性を確立できたものと見ることは困難と思われるのであります。従って、現行法に基き、再建整備の目標達成後一年後に利息を加えて奨励金を償還させますならば、いまだなお弱体を免れない再建整備組合の現状から見て、再びその経営を危うくするおそれ全くなしとしないのであります。よってこの際、政府をして償還につき何らかの配慮を加えさせる必要があるのであります。かかる実情に即応し、政令で定める場合で、農林大臣が、大蔵大臣と協議して、その組合の健全な経営の持続のため必要があると認めるときには、その納付を免除できることといたし、この趣旨をもって、第十四条にただし書きを追加することにしたのであります。
なお、この改正法は、昭和三十二年三月三十一日に遡及して適用することとし、取扱い上遺憾のないよう配慮いたしました。
以上が本法案の概要でございますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第でございます。
堀
堀
堀末治#7
○委員長(堀末治君) 次いで、農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案(衆議院議員小枝一雄君提出、衆第三号、予備審査)を議題にいたします。
本法律案は去る十一月二十二日衆議院から送付、同日当委員会に予備付託となったものであります。まず、提案理由の説明を求めます。
この発言だけを見る →本法律案は去る十一月二十二日衆議院から送付、同日当委員会に予備付託となったものであります。まず、提案理由の説明を求めます。
小
小枝一雄#8
○衆議院議員(小枝一雄君) ただいま議題となりました農林漁業組合再建整備法の一部改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。
御承知のごとく、農林漁業組合再建整備法は昭和二十六年に制定せられ、本法に基き今日まで、わが国における農林漁業振興のための基本組織たる農林漁業組合の再建整備をはかってきたのであります。しかして本法による再建整備の措置は、本年三月末をもって終了し、本法の適用を受けた多くの組合は、おおむね再建整備の目標を達成することができたのであります。しかしながら、再建整備の途中において生じた災害等の原因によって、なお若干の再建整備未達成組合のあることも事実であります。しかし、これらの組合も、今後引き続き若干の期間再建整備について努力いたしますならば、その大部分は目標の達成が可能であろうと信ずるのであります。従って、これらの組合をして今後もできるだけ増資を行わせ、その経営の確立に資するために、この際、再建整備期間を二年間延長することとし、第四条等に所要の改正を加えたいのであります。
また再建整備の目標を達成した農林漁業組合についても、このたびの再建整備措置によりようやく経営安定のめどがついたという程度にすぎない実情であって、真の意味において経営全体にわたりその健全性を確立できたものと見るととは困難であります。従って、現行法に基き、再建整備の目標達成後一年の後に利息を加えて奨励金を償還させますならば、いまだなお弱体を免れない再建整備組合の現状から見て、再びその経営を危うくするおそれ全くなしとしないのであります。よってこの際、このような実情に即応し、農林大臣は、その組合の健全な経営の持続のため必要があると認めるときには、大蔵大臣と協議して、その納付を免除できるごとといたし、この趣旨をもって、第十四条にただし書きを追加することにしたのであります。
なお、この改正法は、昭和三十一年三月三十一日に遡及して適用することとし、取扱い上遺憾のないよう配慮いたしました。
以上が本法案の概要でございますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第でございます。
この発言だけを見る →御承知のごとく、農林漁業組合再建整備法は昭和二十六年に制定せられ、本法に基き今日まで、わが国における農林漁業振興のための基本組織たる農林漁業組合の再建整備をはかってきたのであります。しかして本法による再建整備の措置は、本年三月末をもって終了し、本法の適用を受けた多くの組合は、おおむね再建整備の目標を達成することができたのであります。しかしながら、再建整備の途中において生じた災害等の原因によって、なお若干の再建整備未達成組合のあることも事実であります。しかし、これらの組合も、今後引き続き若干の期間再建整備について努力いたしますならば、その大部分は目標の達成が可能であろうと信ずるのであります。従って、これらの組合をして今後もできるだけ増資を行わせ、その経営の確立に資するために、この際、再建整備期間を二年間延長することとし、第四条等に所要の改正を加えたいのであります。
また再建整備の目標を達成した農林漁業組合についても、このたびの再建整備措置によりようやく経営安定のめどがついたという程度にすぎない実情であって、真の意味において経営全体にわたりその健全性を確立できたものと見るととは困難であります。従って、現行法に基き、再建整備の目標達成後一年の後に利息を加えて奨励金を償還させますならば、いまだなお弱体を免れない再建整備組合の現状から見て、再びその経営を危うくするおそれ全くなしとしないのであります。よってこの際、このような実情に即応し、農林大臣は、その組合の健全な経営の持続のため必要があると認めるときには、大蔵大臣と協議して、その納付を免除できるごとといたし、この趣旨をもって、第十四条にただし書きを追加することにしたのであります。
なお、この改正法は、昭和三十一年三月三十一日に遡及して適用することとし、取扱い上遺憾のないよう配慮いたしました。
以上が本法案の概要でございますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第でございます。
堀
堀
堀末治#10
○委員長(堀末治君) 次いで、昭和三十一年の災害による被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法律案(笹山茂太郎君外七名提出、衆第八号、予備審査)を議題といたします。
本法律案は去る十二月五日衆議院から送付、同日当委員会に予備付託になったものであります。まず、提案理由の説明を求めます。
この発言だけを見る →本法律案は去る十二月五日衆議院から送付、同日当委員会に予備付託になったものであります。まず、提案理由の説明を求めます。
芳
芳賀貢#11
○衆議院議員(芳賀貢君) ただいま議題となりました昭和三十一年の災害による被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
御承知の通り、本年七月初旬から八月下旬にかけての異常気象により、北海道を初め東北、北陸その他の地域において冷害の発生を見、また八月から九月にかけて本邦を襲った屡次の台風により九州、中国、四国等の地域の農作物がかなりの被害をこうむったのであります。
特に水稲においては、冷害により著しい生育の遅延、受精障害あるいは登熟障害を生じ、北海道は言うまでもなく、東北の一部の地域におきましてもまれな凶作となり、これがために農家の経済は極度に窮迫し、日々の食糧にも事欠くありさまとなっているのであります。
よって、このような農家に対し政府所有の米穀を特別価格で売り渡すことにより、その食糧不安を解消し、もって農家経済の安定、農業再生産の確保に寄与しようというのが本法律案の提案の理由であります。
以下本法律案の概要について申し上げます。
まづ、本法により米穀の売り渡しを受けられる農家は、災害により著しい減収のため生産した農作物がその農家の飯用消費量に著しく不足する旨の都道府県知事の認定を受けたものといたしております。
次に、米穀の売り渡しの方法についてでありますが、市町村が被害農家に対し、その飯用消費量を基準として、災害による減収の程度をしんしゃくして、農林大臣の定める数量の米穀を売り渡すのに必要な数量の米穀を、都道府県が市町村に売り渡す場合には、政府は、都道府県に対し、これに必要な数量の米穀を売り渡すようにいたしております。
次に、米穀の売り渡し価格でありますが、これはおおむね生産者価格程度で被害農家に売り渡すことができますよう、農林大臣が定める価格の標準となる価格を掲げることといたしました。
以上が本法律案の提案の理由及びそのおもな内容であります。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
この発言だけを見る →御承知の通り、本年七月初旬から八月下旬にかけての異常気象により、北海道を初め東北、北陸その他の地域において冷害の発生を見、また八月から九月にかけて本邦を襲った屡次の台風により九州、中国、四国等の地域の農作物がかなりの被害をこうむったのであります。
特に水稲においては、冷害により著しい生育の遅延、受精障害あるいは登熟障害を生じ、北海道は言うまでもなく、東北の一部の地域におきましてもまれな凶作となり、これがために農家の経済は極度に窮迫し、日々の食糧にも事欠くありさまとなっているのであります。
よって、このような農家に対し政府所有の米穀を特別価格で売り渡すことにより、その食糧不安を解消し、もって農家経済の安定、農業再生産の確保に寄与しようというのが本法律案の提案の理由であります。
以下本法律案の概要について申し上げます。
まづ、本法により米穀の売り渡しを受けられる農家は、災害により著しい減収のため生産した農作物がその農家の飯用消費量に著しく不足する旨の都道府県知事の認定を受けたものといたしております。
次に、米穀の売り渡しの方法についてでありますが、市町村が被害農家に対し、その飯用消費量を基準として、災害による減収の程度をしんしゃくして、農林大臣の定める数量の米穀を売り渡すのに必要な数量の米穀を、都道府県が市町村に売り渡す場合には、政府は、都道府県に対し、これに必要な数量の米穀を売り渡すようにいたしております。
次に、米穀の売り渡し価格でありますが、これはおおむね生産者価格程度で被害農家に売り渡すことができますよう、農林大臣が定める価格の標準となる価格を掲げることといたしました。
以上が本法律案の提案の理由及びそのおもな内容であります。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
堀
堀
堀末治#13
○委員長(堀末治君) 次いで、この間請願をやりました際、事務上の手続でたった一つ残っておりますので、それを一つお願い申し上げます。
それは、飛越特定地区小矢部川水利開発事業促進に関する請願(小矢部川水系総合開発期成同盟会長松村謙三君請願、石坂豊一君紹介)を議題にいたします。
本請願は、飛越特定地域総合開発の一翼として決定された小矢部川水系の総合開発に関連して実施することになっている流域一帯の早害防止及び開田、あわせて電力開発事業に早急着手してもらいたいとの趣旨のものであります。
この請願は、当初建設委員会に付託されておりましたが、去る六日に至って、にわかに本委員会に付託がえとなったものであります。
なお、本請願について農林省当局の意見をただしましたところ、農林省においても、問題を承知して、請願の趣旨に沿いたいとのことでありますが、本件の取扱いについて御意見をお伺いいたします。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →それは、飛越特定地区小矢部川水利開発事業促進に関する請願(小矢部川水系総合開発期成同盟会長松村謙三君請願、石坂豊一君紹介)を議題にいたします。
本請願は、飛越特定地域総合開発の一翼として決定された小矢部川水系の総合開発に関連して実施することになっている流域一帯の早害防止及び開田、あわせて電力開発事業に早急着手してもらいたいとの趣旨のものであります。
この請願は、当初建設委員会に付託されておりましたが、去る六日に至って、にわかに本委員会に付託がえとなったものであります。
なお、本請願について農林省当局の意見をただしましたところ、農林省においても、問題を承知して、請願の趣旨に沿いたいとのことでありますが、本件の取扱いについて御意見をお伺いいたします。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
堀
堀末治#14
○委員長(堀末治君) 御異議がなければ、採択して政府に送ることにいたします。
なお、本会議における委員長の報告その他事後の手続は委員長に御一任を願いたいと思います。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、本会議における委員長の報告その他事後の手続は委員長に御一任を願いたいと思います。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
堀
重
重政庸徳#16
○理事(重政庸徳君) 議題に追加して、林野庁職員の給与改善の件を議題にいたします。
この件について、北村委員及び東委員から発言を求められておりますから、この際御発言を願うことにいたします。
なお、本件について政府からの出席は、ただいま政務次官と林野庁長官であります。
この発言だけを見る →この件について、北村委員及び東委員から発言を求められておりますから、この際御発言を願うことにいたします。
なお、本件について政府からの出席は、ただいま政務次官と林野庁長官であります。
北
石
石谷憲男#18
○説明員(石谷憲男君) お手元に、「林野庁職員の昭和三十年十月以降賃金改訂に関する調停案提示にいたるまでの経緯」という印刷物をお配りいたしておるわけでございますが、要約いたしまして御説明を申し上げてみたいと思います。
この印刷物の十六ページをごらんいただきたいと思うのでございますが、これには前文、主文、理由、こういうふうに三段階に分けまして、調停案の内容が具体的に提示されておるわけでございます。これをかいつまんで申し上げまするというと、
第一点は、「今直ちに基本賃金を改訂する程の動きを示していない。」こういったことを明記してあるわけでございます。次の点は、「しかしながら林野職員の賃金は、業務の実態より見て改善を要する点があると認められる。」これも前文からうかがわれるわけでございます。
次に、「林野職員の給与は、その業務の実態よりみて、必らずしも、適正なものとは認め難いので、適当な時期にこれが改善の措置を講ずること。」これが主文の第一にうたってあるわけでございます。なお、本調停案並びに昭和二十八年、二十九年の両年度に出されましたさきの調停案からいたしまして、「林野職員の給与問題の解決には、その業務の特殊性より見てこれに適応する体系を確立することがその前提をなすものであり、且つ、目下の急務である。」こういうことがしばしばの調停案、あるいは二十九年の仲裁にも、そういう趣旨のことが強調をされておるわけでございます。
そのほか、この主文の二項、三項、四項でございまするが、二項につきましては、もうすでに本年の三月の年度末の団体交渉において具体的なものが決定をいたしまして、処理済みでございます。さらに三項につきましては、これは定期昇給の問題が書いてあるわけでございまするが、現状必ずしも年間の必要なる原資の確保に成功をいたしておるという実情ではございませんけれども、とにもかくにも四月、七月、十月、年間四回の定期昇給時期のうち、三回までの昇給につきましては、すでに交渉がまとまりまして、実施をいたしておる、こういう現状であるわけでございます。
それから次の四項の問題でございまするが、これはいわゆる今と相なりましては年末の手当をめぐる問題ということで、これから団体交渉に入って、早期に結論を得たい、かように考えておりまする事柄でございます。
従いまして、この一項の問題にかかわること、かように考えまして差しつかえないものと思うのでございまするが、これにつきましては、私どもはすでに三月十五日付の本調停案の出されました直後におきまして、組合との間に、実施に関する覚書を交換をいたしておるわけでございまして、さらにまたこれに関する口頭の了解事項も取りつけておるわけでございまして、これがいわば問題の出発点に相なっておるわけでございます。
そこで、いわゆる給与改善という問題の内容でございますが、この中にはもちろん適当な時期にベース・アップの問題を取り上げる、あるいは不合理の是正措置といたしまして、すみやかに賃金体系の確立においてこれらの措置を具体化する、こういうことが当然取り上げられて参ると考えておるわけでございます。私どもは本調停案の趣旨にのっとりまして、当時といたしましては、さしあたって基本賃金の改訂をいたすということはいたさないということを、はっきり三月三十一日の覚書の中にも明記いたしておるわけでございますが、ただし、その後の客観的条件の変動があった場合におきましては、十分に協議の上措置しようじゃないかということも、あわせてうたっておるようなわけでございます。
そこで客観的条件の変動ということでございまするが、これは口頭の了解事項といたしまして、民間賃金の上昇、国家公務員の給与改善に関する人事院勧告、公共企業体等の給与改善等の措置、こういう一連のものをさしておる、こういうことでございます。従いまして、すでに現段階におきましては、これらの客観的諸条件の推移というものが相当程度に顕著に転変いたしておるという事実の認識にはもちろん立つわけでございまするが、これらの諸条件というものが成熟いたしまするところの時期を見通しまして、しばしばの調停案においてうたわれておりまする、いわゆる給与問題の根本的解決をはかるための措置といたしまして、いわゆる新給与体系の確立という問題の相談の中に、そのような情勢を反映さした措置を取り入れて具体的に問題の推進をはかって参ろう、こういうことでおるわけでございます。もうすでに本年の春以来しばしば団体交渉を持ち、さらにこの問題の具体的な解決のための小委員会等も設けまして、事柄の推進をはかっておるわけでございまするけれども、今なお妥結という状態に立ち至っておらないというのが現状でございます。
この発言だけを見る →この印刷物の十六ページをごらんいただきたいと思うのでございますが、これには前文、主文、理由、こういうふうに三段階に分けまして、調停案の内容が具体的に提示されておるわけでございます。これをかいつまんで申し上げまするというと、
第一点は、「今直ちに基本賃金を改訂する程の動きを示していない。」こういったことを明記してあるわけでございます。次の点は、「しかしながら林野職員の賃金は、業務の実態より見て改善を要する点があると認められる。」これも前文からうかがわれるわけでございます。
次に、「林野職員の給与は、その業務の実態よりみて、必らずしも、適正なものとは認め難いので、適当な時期にこれが改善の措置を講ずること。」これが主文の第一にうたってあるわけでございます。なお、本調停案並びに昭和二十八年、二十九年の両年度に出されましたさきの調停案からいたしまして、「林野職員の給与問題の解決には、その業務の特殊性より見てこれに適応する体系を確立することがその前提をなすものであり、且つ、目下の急務である。」こういうことがしばしばの調停案、あるいは二十九年の仲裁にも、そういう趣旨のことが強調をされておるわけでございます。
そのほか、この主文の二項、三項、四項でございまするが、二項につきましては、もうすでに本年の三月の年度末の団体交渉において具体的なものが決定をいたしまして、処理済みでございます。さらに三項につきましては、これは定期昇給の問題が書いてあるわけでございまするが、現状必ずしも年間の必要なる原資の確保に成功をいたしておるという実情ではございませんけれども、とにもかくにも四月、七月、十月、年間四回の定期昇給時期のうち、三回までの昇給につきましては、すでに交渉がまとまりまして、実施をいたしておる、こういう現状であるわけでございます。
それから次の四項の問題でございまするが、これはいわゆる今と相なりましては年末の手当をめぐる問題ということで、これから団体交渉に入って、早期に結論を得たい、かように考えておりまする事柄でございます。
従いまして、この一項の問題にかかわること、かように考えまして差しつかえないものと思うのでございまするが、これにつきましては、私どもはすでに三月十五日付の本調停案の出されました直後におきまして、組合との間に、実施に関する覚書を交換をいたしておるわけでございまして、さらにまたこれに関する口頭の了解事項も取りつけておるわけでございまして、これがいわば問題の出発点に相なっておるわけでございます。
そこで、いわゆる給与改善という問題の内容でございますが、この中にはもちろん適当な時期にベース・アップの問題を取り上げる、あるいは不合理の是正措置といたしまして、すみやかに賃金体系の確立においてこれらの措置を具体化する、こういうことが当然取り上げられて参ると考えておるわけでございます。私どもは本調停案の趣旨にのっとりまして、当時といたしましては、さしあたって基本賃金の改訂をいたすということはいたさないということを、はっきり三月三十一日の覚書の中にも明記いたしておるわけでございますが、ただし、その後の客観的条件の変動があった場合におきましては、十分に協議の上措置しようじゃないかということも、あわせてうたっておるようなわけでございます。
そこで客観的条件の変動ということでございまするが、これは口頭の了解事項といたしまして、民間賃金の上昇、国家公務員の給与改善に関する人事院勧告、公共企業体等の給与改善等の措置、こういう一連のものをさしておる、こういうことでございます。従いまして、すでに現段階におきましては、これらの客観的諸条件の推移というものが相当程度に顕著に転変いたしておるという事実の認識にはもちろん立つわけでございまするが、これらの諸条件というものが成熟いたしまするところの時期を見通しまして、しばしばの調停案においてうたわれておりまする、いわゆる給与問題の根本的解決をはかるための措置といたしまして、いわゆる新給与体系の確立という問題の相談の中に、そのような情勢を反映さした措置を取り入れて具体的に問題の推進をはかって参ろう、こういうことでおるわけでございます。もうすでに本年の春以来しばしば団体交渉を持ち、さらにこの問題の具体的な解決のための小委員会等も設けまして、事柄の推進をはかっておるわけでございまするけれども、今なお妥結という状態に立ち至っておらないというのが現状でございます。
北
北村暢#19
○北村暢君 今御説明いただきましたが、調停案の主文第一項の給与の体系なりの問題について、客観的な条件の成熟を待って、そして団体交渉の中で給与体系と勘案して解決したいという意向のようでございましたが、この調停案は三月に出ておりまして、団体交渉を続けてやってきておられるのでありますが、実際、現在の団体交渉の中で妥結する場合において、実施の時期等が相当問題になると思うのでございますが、その場合における実施の時期はいかように考えられるか。たとえば妥結したその月から実施するのか、あるいはある程度さかのぼって実施するか、その点についてだいぶ違ってくると思うのでございますが、どういうふうに考えておられるか、一つ承わりたいと思います。
それから三番目の定期昇給については、十月期までやってきたということでございますが、もう一回一月期年度内に残っておるわけでございますが、今までの、従来の定期昇給の状況を見ておりましても、必ずしも楽にはやってきていないようでございますが、年度の最後の定期昇給時期である一月については、最終的に見込みがあるのかないのか、そこら辺の見通しについてお伺いしたい。
それから、期末勤勉手当について、今閣議その他で〇・一五の増額の問題をめぐって、きょうあたり持ち回り閣議で決定するというようなことを承わっておりますが、一般公務員についてこれが決定するならば、当然林野庁職員に対してもこの点を考慮しなければならないと思いますが、その点についてどういうふうに考えておられるか。
以上三点について質問いたします。
この発言だけを見る →それから三番目の定期昇給については、十月期までやってきたということでございますが、もう一回一月期年度内に残っておるわけでございますが、今までの、従来の定期昇給の状況を見ておりましても、必ずしも楽にはやってきていないようでございますが、年度の最後の定期昇給時期である一月については、最終的に見込みがあるのかないのか、そこら辺の見通しについてお伺いしたい。
それから、期末勤勉手当について、今閣議その他で〇・一五の増額の問題をめぐって、きょうあたり持ち回り閣議で決定するというようなことを承わっておりますが、一般公務員についてこれが決定するならば、当然林野庁職員に対してもこの点を考慮しなければならないと思いますが、その点についてどういうふうに考えておられるか。
以上三点について質問いたします。
石
石谷憲男#20
○説明員(石谷憲男君) 具体的な話し合いがかりについた場合の実施の時期をいつに定めるかという御質問でございまするが、御承知のように、定期昇給それ自体につきましても、あと一回の昇給が確実になし得るだけの原資がここに確保されておるかどうかという問題につきましては、少からざる問題があることは、先ほど申し上げた通りでございます。また、ただいまの一般公務員に対しましてある程度の加給が払われるという場合に、林野庁の職員に対しましても何か考えておるかという御質問でございまするが、これに対しまして考えようといたしましても、そのために必要な原資をいかように確保するかといったような問題が、事柄は別々に出ておりまするけれども、いずれも相関連して出てくる問題のように私どもは考えておるわけでございます。従いまして、この段階において、実施の時期をいつからという御質問に対しましては、可能な限りすみやかにと考えておりますが、まあ少くとも年度内、昭和三十一年度内にはこの実施に着手をいたすというような目標で、あれこれの必要な原資を確保することに、この段階といたしましては極力努めるということを申し上げる以外にはないと思います。さように考えておるわけでございます。重複いたしますようですが、一月期の定期昇給につきましては、現段階といたしましてはさらに努力の上これを実施するということでございます。
さらに、一般公務員等に対しまして閣議のありました場合の均衡の問題につきましても、まず先立つ原資の確保ということで、均衡の得られるような期末手当というものを目標に努力をいたしたい、かように考えております。
この発言だけを見る →さらに、一般公務員等に対しまして閣議のありました場合の均衡の問題につきましても、まず先立つ原資の確保ということで、均衡の得られるような期末手当というものを目標に努力をいたしたい、かように考えております。
北
北村暢#21
○北村暢君 ただいまの答弁では、私の聞いていることとちょっと違うのですが、たとえば団体交渉が成立した場合に、当然これを七月から実施するのか、来年の一月から実施するのかということで、だいぶ変ってくるわけなのです。そういう実施の時期というのを聞いておるわけです。これを早くやるという、そういうばく然たることではないので、さかのぼっても実施する意思があるのかないのかということをお伺いしている。
それから定期昇給の原資について、これはどういうところに障害があるのか。たとえば給与総額において、普通の昇給をさせるために、それが大蔵の予算査定において普通の昇給も定期昇給も実施できないようなふうに予算が組まれているために、実施できないのか。それであったとするならば、人事管理上当然実施されるべき定期昇給というものが、長官として人事管理上できないような予算になっておるとするならば、これは非常に不合理であると、こういうふうに思われるので、当然とれは是正されなければならない。そういうことで大蔵省との折衝等もなされなければならない問題であると思うんですが、初めからそういう適正な定期昇給すらもできないような予算になっておるのかどうか、この点についてもう一度御答弁をしていただきたい。
この発言だけを見る →それから定期昇給の原資について、これはどういうところに障害があるのか。たとえば給与総額において、普通の昇給をさせるために、それが大蔵の予算査定において普通の昇給も定期昇給も実施できないようなふうに予算が組まれているために、実施できないのか。それであったとするならば、人事管理上当然実施されるべき定期昇給というものが、長官として人事管理上できないような予算になっておるとするならば、これは非常に不合理であると、こういうふうに思われるので、当然とれは是正されなければならない。そういうことで大蔵省との折衝等もなされなければならない問題であると思うんですが、初めからそういう適正な定期昇給すらもできないような予算になっておるのかどうか、この点についてもう一度御答弁をしていただきたい。
石
石谷憲男#22
○説明員(石谷憲男君) 要するに、いつの時期からということを具体的にはっきりしろと、こういうことでございまするが、まあこれらの事柄はいずれも団体交渉の結果決定を見るということであると思いまするし、あわせまして、いつの時期からと申しますることは、やはり原資の確保という問題と相関連するということになりまするので、この段階ではあくまでも原資の確保に万全を期するような努力をいたすと。そこで少くとも年度内には実施できるように努力をするということしか、申し上げられないように思うのでございます。
それからいわゆる定期昇給の問題でございまするが、まあおおむね、これは必ずしも国有林野事業ばかりじゃございませんが、一般会計の場合におきましても、大体年度内の昇給原資はまあ年度中央ベースに対しまして四%程度というのが、予算上許容されておりまする昇給の原資でありまして、まあなかなか四%程度の原資をもとにいたしまして運用するということになりまするというと、いわゆる昇給問題自体にいろいろと研究を要する問題が出てくるということであるわけでございまするが、とにもかくにも、四月期から始めまして十月期に至る三回の定期昇給というものは、話し合いの結果まとまった線でやっておる実情でございまするからして、一月の定期昇給につきましても、原資問題がありまするけれども、私どもといたしましては、従来通りやり得るように努力をいたしたいと、かように考えております。
この発言だけを見る →それからいわゆる定期昇給の問題でございまするが、まあおおむね、これは必ずしも国有林野事業ばかりじゃございませんが、一般会計の場合におきましても、大体年度内の昇給原資はまあ年度中央ベースに対しまして四%程度というのが、予算上許容されておりまする昇給の原資でありまして、まあなかなか四%程度の原資をもとにいたしまして運用するということになりまするというと、いわゆる昇給問題自体にいろいろと研究を要する問題が出てくるということであるわけでございまするが、とにもかくにも、四月期から始めまして十月期に至る三回の定期昇給というものは、話し合いの結果まとまった線でやっておる実情でございまするからして、一月の定期昇給につきましても、原資問題がありまするけれども、私どもといたしましては、従来通りやり得るように努力をいたしたいと、かように考えております。
北
重
東
重
堀
北
北村暢#28
○北村暢君 ただいま議題となりました林野庁の国有林野関係職員の給与改善に関しては、今までの質疑によって御了知の通りでありますが、この際農林大臣及び大蔵大臣と、政府首脳に申し入れて、すみやかに政府の措置を促すため、お手元にお配りしておきました次のような決議の動議を提出いたします。
決議案を朗読いたします。
林野庁職員の給与改善に関する
決議(案)
林野庁職員の給与に関する紛争が未解決のまま残されていることは国
有林野の健全な維持管理を行う上に重大な支障をもたらし国民経済に及ぼす影響の極めて大なるものあるにかんがみ、歳末に当り、この際速かに、昭和三十一年三月十五日附調停案第三十一号をもつて公共企業体等中央調停委員会から林野庁労使双方に提示された調停案の趣旨を尊重して事態の収拾を図るよう、政府においても善処すべきである。
右決議する。
昭和三十一年十二月十一日
参議院農林水産委員会
以上であります。全員一致の御賛成をお願いいたします。
この発言だけを見る →決議案を朗読いたします。
林野庁職員の給与改善に関する
決議(案)
林野庁職員の給与に関する紛争が未解決のまま残されていることは国
有林野の健全な維持管理を行う上に重大な支障をもたらし国民経済に及ぼす影響の極めて大なるものあるにかんがみ、歳末に当り、この際速かに、昭和三十一年三月十五日附調停案第三十一号をもつて公共企業体等中央調停委員会から林野庁労使双方に提示された調停案の趣旨を尊重して事態の収拾を図るよう、政府においても善処すべきである。
右決議する。
昭和三十一年十二月十一日
参議院農林水産委員会
以上であります。全員一致の御賛成をお願いいたします。
堀
堀末治#29
○委員長(堀末治君) 本件につきましては、ただいま北村委員の御発言の通り、当委員会の決議とし、農林大臣及び大蔵大臣にその旨申し入れることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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