辻章男の発言 (運輸委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○辻説明員 私先ほど申し上げた点につきまして言葉が足りなかったと思うのでありますが、第五北川丸のかけております保険には、故意または重大なる過失の場合には、填補の責に任じないという約款があるのでございます。これは法律上過失につきまして、業務上の問題といたしまして軽過失と重過失というふうに分けております。一体この本事件の船長その他の措置が過失があったかなかったか、かりに過失のあった場合に、それが軽過失に相当するものであるか、重過失に相当するものであるかという点によりまして、その約款の運用が違ってくると思います。でありますから、私ども小山先生のお言葉を返すようでございますが、故意でなければ必ず保険会社が填補の責に任ずるというふうには解釈できないのではないかというふうに考えておる次第でございます。

発言情報

speech_id: 102603830X02319570416_014

発言者: 辻章男

speaker_id: 28814

日付: 1957-04-16

院: 衆議院

会議名: 運輸委員会