植田俊雄の発言 (国土総合開発特別委員会)

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○植田政府委員 開発促進法は、条文といたしましては、きわめて簡単なものでありますが、内容としましては、相当な政府としての方針を盛り込まれたものと考えておる次第でございます。開発の中心になりますものは、何と申しましても開発計画、この法文におきましては開発促進計画と申しておりますが、開発促進計画を立てまして、総合的な開発計画を立てる。これによりまして、従来関連をしております各種の事業の総合性を確保する、あるいは施行の関連性を確保しまして、経済効果が同時に上るように各種の方策を講じたい、かように考えるわけでございます。開発促進法の中心は、ただいま申しました東北開発促進計画でございます。
 次に、東北開発についての政府としての方針の問題でございますが、これは第十一条にございまして、「政府は、開発促進計画を実施するために必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。」こういう条文がございまして、この条文によりまして、事業を実施いたしますところの官庁はもちろん、資金の方を担当いたしますところの大蔵省におきましても、必要な予算の計上、あるいは財政投融資の計画、所要財源の調達その他につきまして、あとう限りの努力をいたすということに相なっておるわけでございます。
 次の問題といたしまして、東北七県は、青森県を除きますれば、財政再建団体に属しますので、財政再建の特別措置法が適用されておる範囲、時期におきましては、各種の政府の予算がつきましても、これを実行するのに各種の制約がございますので、その制約を、合理的な範囲内において解除する必要があるわけでございます。その意味において第十二条に、地方財政再建促進特別措置法の特例というものを設けております。これによりまして、合理的な開発計画である限り、再建整備法の制約をそう重視しないで実行できることに相なるのじゃないかと考えておる次第でございます。

発言情報

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発言者: 植田俊雄

speaker_id: 26501

日付: 1957-04-16

院: 衆議院

会議名: 国土総合開発特別委員会