国土総合開発特別委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十二年四月十六日(火曜日)
午前十時四十四分開議
出席委員
委員長 五十嵐吉藏君
理事 川村善八郎君 理事 志賀健次郎君
理事 松澤 雄藏君 理事 竹谷源太郎君
理事 小平 忠君
愛知 揆一君 伊藤 郷一君
鈴木 直人君 夏堀源三郎君
三浦 一雄君 井谷 正吉君
石田 宥全君 川俣 清音君
北山 愛郎君
出席国務大臣
国 務 大 臣 宇田 耕一君
出席政府委員
自治政務次官 加藤 精三君
経済企画政務次
官 井村 徳二君
総理府事務官
(経済企画庁
開発部長) 植田 俊雄君
総理府事務官
(経済企画庁
調査部長) 淺野 義光君
委員外の出席者
総理府事務官
(自治庁長官官
房財政再建課
長) 長野 士郎君
運 輸 技 官
(鉄道監督局施
設課長) 田中 倫治君
建設事務官
(計画局東北興
業株式会社監理
官) 沢田 一精君
—————————————
四月十六日
委員椎名悦三郎君、篠田弘作君及び田中利勝君
辞任につき、その補欠として鈴木直人君、夏堀
源三郎君及び井谷正吉君が議長の指名で委員に
選任された。
同日
理事松田鐵藏君辞任につきその補欠として松澤
雄藏君が理事に当選した。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の互選
参考人出頭要求に関する件
東北興業株式会社法の一部を改正する法律案(
内閣提出第九七号)
東北開発促進法案(内閣提出第一一九号)
—————————————
この発言だけを見る →午前十時四十四分開議
出席委員
委員長 五十嵐吉藏君
理事 川村善八郎君 理事 志賀健次郎君
理事 松澤 雄藏君 理事 竹谷源太郎君
理事 小平 忠君
愛知 揆一君 伊藤 郷一君
鈴木 直人君 夏堀源三郎君
三浦 一雄君 井谷 正吉君
石田 宥全君 川俣 清音君
北山 愛郎君
出席国務大臣
国 務 大 臣 宇田 耕一君
出席政府委員
自治政務次官 加藤 精三君
経済企画政務次
官 井村 徳二君
総理府事務官
(経済企画庁
開発部長) 植田 俊雄君
総理府事務官
(経済企画庁
調査部長) 淺野 義光君
委員外の出席者
総理府事務官
(自治庁長官官
房財政再建課
長) 長野 士郎君
運 輸 技 官
(鉄道監督局施
設課長) 田中 倫治君
建設事務官
(計画局東北興
業株式会社監理
官) 沢田 一精君
—————————————
四月十六日
委員椎名悦三郎君、篠田弘作君及び田中利勝君
辞任につき、その補欠として鈴木直人君、夏堀
源三郎君及び井谷正吉君が議長の指名で委員に
選任された。
同日
理事松田鐵藏君辞任につきその補欠として松澤
雄藏君が理事に当選した。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の互選
参考人出頭要求に関する件
東北興業株式会社法の一部を改正する法律案(
内閣提出第九七号)
東北開発促進法案(内閣提出第一一九号)
—————————————
五
五十嵐吉藏#1
○五十嵐委員長 これより会議を開きます。
この際お諮りいたします。理事松田鐵藏君より理事を辞任いたしたいとの申し出がありましたので、これを許可し、その補欠選任は、先例により委員長において指名いたしたいと思いますが、御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際お諮りいたします。理事松田鐵藏君より理事を辞任いたしたいとの申し出がありましたので、これを許可し、その補欠選任は、先例により委員長において指名いたしたいと思いますが、御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
五
五
北
北山愛郎#4
○北山委員 私は、主として開発促進法の方を中心にして二、三お伺いいたしたいのですが、この東北開発促進法というものを読んでみましたけれども、非常に簡単なもので、しかも東北の開発を促進するという点がどこであるか、実はよく納得がいかないのでございます。それで、一体全般的に見て、この開発促進法が、従来の開発の進度をどの程度に進めるのか、どういうふうに進めるのか、いわば、この法律のありがたみといいますか、そういうものがどこにあるか、ねらいがどこにあるか、ということを一つお伺いいたしたい。
この発言だけを見る →植
植田俊雄#5
○植田政府委員 開発促進法は、条文といたしましては、きわめて簡単なものでありますが、内容としましては、相当な政府としての方針を盛り込まれたものと考えておる次第でございます。開発の中心になりますものは、何と申しましても開発計画、この法文におきましては開発促進計画と申しておりますが、開発促進計画を立てまして、総合的な開発計画を立てる。これによりまして、従来関連をしております各種の事業の総合性を確保する、あるいは施行の関連性を確保しまして、経済効果が同時に上るように各種の方策を講じたい、かように考えるわけでございます。開発促進法の中心は、ただいま申しました東北開発促進計画でございます。
次に、東北開発についての政府としての方針の問題でございますが、これは第十一条にございまして、「政府は、開発促進計画を実施するために必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。」こういう条文がございまして、この条文によりまして、事業を実施いたしますところの官庁はもちろん、資金の方を担当いたしますところの大蔵省におきましても、必要な予算の計上、あるいは財政投融資の計画、所要財源の調達その他につきまして、あとう限りの努力をいたすということに相なっておるわけでございます。
次の問題といたしまして、東北七県は、青森県を除きますれば、財政再建団体に属しますので、財政再建の特別措置法が適用されておる範囲、時期におきましては、各種の政府の予算がつきましても、これを実行するのに各種の制約がございますので、その制約を、合理的な範囲内において解除する必要があるわけでございます。その意味において第十二条に、地方財政再建促進特別措置法の特例というものを設けております。これによりまして、合理的な開発計画である限り、再建整備法の制約をそう重視しないで実行できることに相なるのじゃないかと考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →次に、東北開発についての政府としての方針の問題でございますが、これは第十一条にございまして、「政府は、開発促進計画を実施するために必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。」こういう条文がございまして、この条文によりまして、事業を実施いたしますところの官庁はもちろん、資金の方を担当いたしますところの大蔵省におきましても、必要な予算の計上、あるいは財政投融資の計画、所要財源の調達その他につきまして、あとう限りの努力をいたすということに相なっておるわけでございます。
次の問題といたしまして、東北七県は、青森県を除きますれば、財政再建団体に属しますので、財政再建の特別措置法が適用されておる範囲、時期におきましては、各種の政府の予算がつきましても、これを実行するのに各種の制約がございますので、その制約を、合理的な範囲内において解除する必要があるわけでございます。その意味において第十二条に、地方財政再建促進特別措置法の特例というものを設けております。これによりまして、合理的な開発計画である限り、再建整備法の制約をそう重視しないで実行できることに相なるのじゃないかと考えておる次第でございます。
北
北山愛郎#6
○北山委員 どうも計画を作るということが促進になると、私どもは、そういうふうに考えられない。計画については、すでに国土総合開発法によっていろいろな計画を作ることになっておる。ところが、東北については、開発法の規定に基いていわゆる二県以上の地方計画ということで、東北の開発計画を作ることも決して不可能ではない。だから計画に関する限りは、何も従来の法令によって進めることに支障がないじゃないかと思うのです。それをまた、わざわざ東北促進計画というものを作るということは、そこに何か従来の計画とは異なった意味を、今度の計画、あるいは促進法において持たなければならぬので、なぜ従来の国土総合開発法でできないのか。そしてまた、今度の促進法、あるいは促進計画というものは、従来の国土総合開発計画とはどういう関連に立つものであるか、この点を明らかにしなければ、今度の促進法の意味がわからないと思います。そういう関係を一つ明確にしていただきたい。
この発言だけを見る →植
植田俊雄#7
○植田政府委員 ただいまお話のございましたように、国土総合開発法においては、各種の開発計画を立てるのでございますが、その一つとして地方開発計画がございます。この地方総合開発計画につきましては、御承知の通り数年前にすでに東北七県が連合いたしまして計画を作りまして、企画庁まで提出いたしております。その点も御承知のことでございますが、こういった地方から持ち上げてくる計画を、国で審査する形において開発を促進することにするか、あるいは今回の法案にございますように、国が作った方針に従って、国が強力に、先ほど申しました十一条の趣旨に従って財源措置を考えて促進するか、こういうところに若干の違いがあるわけでございます。従いまして、国土総合開発法の規定によりますると、東北にも地方総合開発計画ができますが、関東にも、中部にも、その他八つのブロック地域にそれぞれできるわけでございまして、それぞれの地域と東北地方としての開発計画との性格上は、何ら差がないわけでございますけれども、今回は東北地方につきましては、北海道に次ぎまして、国が計画を作る、こういうところに相当な意味があるものと存ずるわけでございます。
この発言だけを見る →北
北山愛郎#8
○北山委員 そういう点のみならず、今度の東北開発促進法の目的と、それから国土総合開発法の目的は、それぞれ第一条に書いてあるのですが、そこに若干の相違があるわけなんです。国土総合開発法でいえば、「国土の自然的条件を考慮して経済、社会、文化等に関する施策の総合的見地から、国土を総合的に利用し、開発し、及び保全し、並びに産業立地の適正化を図り、」云々と書いてある。ところが今度のは「東北地方における資源の総合的開発を促進する」というように、資源の総合開発だけに限られておるわけだ。従って、そこに若干の疑問を私は持っておる。国土総合開発と今度の開発促進法とは目的が違うのではないか。やはり事業、いわゆる計画の範囲が違うのではないか。国土総合開発法は、国土の保全あるいは産業立地の整備というような問題も扱っておるが、今度の開発促進法は、もっぱら資源の総合開発ということにしぼられておるのです。そういう点が違いがあるのではないですか。
この発言だけを見る →植
植田俊雄#9
○植田政府委員 ただいまお話のございましたように、目的、かつ表現の仕方において若干違っておりますけれども、内容におきましては、そういう違いがないものと心得ておる次第でございます。その点若干申し上げますと、国土総合開発法の方は、これは国が計画を立てるものもございます。たとえば特定地域の計画につきましては、地方の提出して参りました計画を審議いたしまして国が決定するわけでございますが、その他の府県の地方開発計画になりますと、地方が作りました計画を国が承認するという格好でございます。そういう意味におきまして、国が直接開発計画を立てるという場合とは、若干違った点もございます。それから今度の促進法におきましては、第一条に「資源の総合的開発」という表現をいたしたわけでございますが、これはもちろん資源の開発が進みますれば、それに伴いまして、その地方の所得もふえるわけでございます。また、そういう形におきまして、全国的な経済拡大の段階において各地方間の均衡ある発展ということを望めるわけでございます。その点を法文には書いておりませんけれども、この促進法の趣旨といたしましては、そういうところも当然ねらいの一つとして考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →北
北山愛郎#10
○北山委員 しかし、少くとも国土総合開発法においてその目的としておるところの国土の保全とか、あるいは産業立地の条件の整備とか、そういう問題は、今度の促進法に入っておらぬのです。しかも第三条の第二項の中にも「開発促進計画は、東北地方における土地、水、山林、鉱物、電力その他の資源の総合的開発の促進に関する計画」ということでありますから、少くとも国土保全、災害防除といったようなこと、治山治水といったようなことは入らぬ。それから厳密な意味における産業立地の整備、工業地帯の整備というような問題は入らない。資源開発に関するようなことはある程度入るでしょうが、重点は資源開発であって国土総合開発にいっておるような、今申し上げた大体二つのおもな点においては、この促進計画においては主たる目的ではないのだ、入っておらないのだ、こう言わざるを得ないのです。この法律の明文上、はっきりそうなっておるのです。その点ははっきり食い違っておるのですが、どうですか。
この発言だけを見る →植
植田俊雄#11
○植田政府委員 ただいまのお話のように、そういう疑問もあるいは起らないわけではないかと存じますけれども、第三条の第二項にありますところの「東北地方における土地、水、山林、鉱物、電力その他の資源の総合的開発」、こう書いてございますが、これはいわゆる開発対象を考えておるわけでございまして、土地を開発するということは、場合によっては土地を農業用地にも開発いたしますし、場合によっては工業用地にも開発するわけでございます。その開発する手段といたしましては、各種の産業基盤施設、公共事業を実施するわけでございます。その公共事業の中には、当然国土保全的な治山治水も入って参るわけでございます。その意味におきまして、内容的には従来の開発計画において取り上げておる事項とほとんど変りはないと心得ておるわけでございます。
この発言だけを見る →北
北山愛郎#12
○北山委員 同じことであるならば、なぜこういうふうに二つの法律でもって違った表現をするのですか。やはり国土の保全とか資源の利用とかいうようなことは、おのずからこれは関連はするけれども、別個の問題だ。事業としてもある程度はそこに限界があるわけです。従って、少くとも国土総合開発法という法律でそういうものが書いてあり、今度の促進法においては書いてないということは、それだけの違いがあるということは明瞭なんだ。これは解釈の問題ではない、誤解の問題じゃない、はっきりこういうふうに表現を違えておるのだ。従って、私は今度の開発促進法をそのまま見ると、やはり今までの各地域における開発計画なんかでもわかる通り、国土保全とか資源の開発とか工業地帯の整備とか、そういう仕事の中で、もっぱら資源の開発の計画がしぼられてくるといいますか、そこに重点が置かれるのだ、そういう点で従来の国土総合開発とは違うのだ、こういうふうに解釈せざるを得ないのではないか。これは誤解の問題じゃない。法律の明文がそういうふうにはっきり違えて書いておるのですから、そういうふうに解釈せざるを得ないのです。表現を別にしておいて、同じ解釈なんということは言えないのではないですか。
この発言だけを見る →植
植田俊雄#13
○植田政府委員 私どもこの法案の立案に当ります場合におきましては、国土総合開発法の趣旨とは違った開発計画を作るという考えは毛頭持っておりませんし、またこの法案の字句通りで、同一の解釈ができるものと心得ておったわけでございます。これはまことに言いわけになるので、申しわけないのでございますが、こういった開発促進法を作ります場合に、北海道開発法というものを参照いたしたのであります。実は北海道開発法の第一条に同様の表現の字句がございます。しかも北海道の開発計画には、国土保存的な計画もあると存じておりますので、そういうふうに解釈できるものと考えてこの案を作ったわけでございます。
この発言だけを見る →北
北山愛郎#14
○北山委員 これはやはりこの国土総合開発法の中の、産業立地の適正化をはかるとか、最終的には、社会福祉の向上をはかるということを目的とするという趣旨と、おのずから違ってくる。資源の開発ということならば、ただそこにある資源を開発しさえすればいいので、その土地の住民の福祉というようなことは間接の意味しかない。地下資源なら地下資源を取り出してきて、どこかに持っていっても、それでも資源の開発にはなる。私はそういう意味では、国土総合開発と言う方が、やはり最終的な目標というものがはっきりする。今度のやつはもっぱら資源の開発促進ということになって何かしら資源の開発だけの計画の促進ということで、はっきりとそこに目標が違うように考えられるのです。そういたしますと、今のような解釈ですと、開発促進計画というものは何を盛るのかということが出てくる。第三条の二項に「土地、水、山林、鉱物、電力その他の資源の総合的開発の促進に関する計画」こういうことになっておりますが、今のお話でありますと、治山治水から、砂防から、港湾から、あるいは工業用水とか、あるいは災害の復旧であるとか、そういうような広範な、いわゆる公共事業というような観念の内容になるような事業は、その促進計画の中にほとんど入るのだ、そういうふうに了解していいですか。
この発言だけを見る →植
植田俊雄#15
○植田政府委員 ただいまのお話になりました通りでございます。ただお話の中の災害復旧につきましては、これはまた別の系統の年次計画がございますので、これはそちらの方に譲っていい問題かと思いますが、災害防除という性格のものは、当然入るものと考えております。従いまして、従来国土総合開発計画の中に入っておりました性格のものはすべて入る、こういうふうに御了解願って差しつかえないものと存じます。
それから、先ほど来お話がありました社会福祉的な問題でございます。この点も、この計画を作る際におきましては、計画書としては入って参りませんけれども、十分そういうところも留意して計画を作って参りたいと考えております。
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北
北山愛郎#16
○北山委員 そのような促進計画を作って、そうして特にこの法律でそれが促進されるという保証といいますか、裏づけはどこにあるか、先ほどの予算的な裏づけの規定ですね。第十一条の「開発促進計画を実施するために必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。」この規定を示されましたが、この規定はよくある規定なんです。特に、国の財政の許す範囲内においてやる、国土総合開発法の中にもその規定がある。しかしこういう規定の実体がどういうものかということは、もう皆さんも御承知の通りです。財政の許す範囲でということで、金がないということで進んでいないのですから、そういう規定を置いたからといって、従来の状況で見れば、少しも促進にならない。なるという保証はどこにもない。何か促進計画を作ってやれば、東北の開発が促進されるという保証が、これ以外にはどうも見当らない。そこで、大臣もおいでになりましたから、お伺いするのですが、前にこの委員会で開発促進法についてお伺いしたときに、大臣は、どうもいろいろ準備も整っておらないから、この法律はまあ出さないだろう、政府としては提案をしないだろう、こういうふうに言われてすぐその直後に、今度は出すことにきまったわけです。ということは、要するに、この促進法そのものに、内容的に見ても、企画庁としては自信を持っておらないのじゃないか、あるいは、与党の方からおっつけられたような格好になって内容はどうであっても、とにかく促進法という名前の法律を出さなければならぬから、その責任を政府がしょって出したのだ、こういう経過じゃないですか、どうですか、正直なところをお話願いたい。
この発言だけを見る →宇
宇田耕一#17
○宇田国務大臣 そういうわけではありません。私の方の、政府の準備が十分でない点がありましたので、なお検討いたしておりましたが、そのうち政府の方で準備が整いましたから、ここに御審議を願うことになったわけでございます。どうかあしからず御了承をお願いいたします。
この発言だけを見る →北
北山愛郎#18
○北山委員 それから、先ほど開発部長が言われた、この法律のありがたみといいますか、一つの問題は、地方財政再建促進法の第十七条の例の制限、これをある程度取っ払うのだ、こういうことなんですが、この第十二条というものは、よく読んでみると、従来の地財再建促進法の十七条、従来の運営でも、この程度くらいのことはやってきたのじゃないか、自治庁としては東北の開発については、ある程度理解を持ち、そうしてかりに再建団体である県についても、必ずしも七五%で公共事業を制限するというようなことをしないで運営してきた。現在の地財再建法でもやれることが、あらためてこの第十二条に書いてあるのじゃないか、こういうふうに思うのですが、自治庁側の率直な御意見を承わりたい。
この発言だけを見る →長
長野士郎#19
○長野説明員 この現行の再建法におきましても、東北開発については、運用上やっていけたのではないかというお話でございます。従来におきましては、東北開発促進法というような建前の上で考えたわけではございませんので、東北各県におきまするところの公共事業は、財政の再建を阻害しないでできます範囲、それからまたその場合に、特別な開発に基く、従来の国土総合開発その他によるところの事業も東北各県にございましたので、そういうものについての考慮はいたしたわけでございますけれども、今回東北開発促進法によりまして、その開発に基く事業がはっきりと法律上明確に規定をされるようなことになりますれば、これは確かにそういう意味で、一つ特別な地位を東北の開発事業については与え、またそれについて考えざるを得ないことになるだろうと考えております。
この発言だけを見る →北
北山愛郎#20
○北山委員 どうもよくわからないのですが、おそらく自治庁としても、この第十二条はあっても大した規定でないと思われておるから、その気持が現われておるんじゃないかと思うのですが、率直にいって、地財再建促進法の運用でいけなかったのか。あるいはそれ以上に、今度の十二条というのを設ければ、何らかのありがたみがあるなら、その違いがどこにあるのか。むしろ逆に、従来よりも範囲が狭まるんじゃないかというようなおそれすらある。再建団体について、いわゆる補助率を二割かさ上げするということは、この促進法の規定によると、むしろ従来よりも狭くなるんじゃないかという感じがする。だから、地財再建法の運営によってもできないものがあるんだ、この十二条ではずっと幅が広くなるんだ、ここにありがたみがあるんだということがあれば、それをはっきりしてもらいたいと思います。
この発言だけを見る →長
長野士郎#21
○長野説明員 十二条につきましては、問題が三つ考えられると思うのであります。第一項におきまして、開発促進計画に基く事業を再建団体が行います場合は、再建が合理的に達成できると認められる限りは、必ずその事業の実施について確保しなければならないということで、再建計画の変更というようなことが当然予想されるということを、法律は前提にしておるように考えております。従いましてこの法律の建前からいいましても、開発促進法に基きますところの開発計画によりまして事業がふえてくるということを予想しておるのじゃなかろうかと思います。そういう場合には、必ずその事業の実施を確保するようにしろということでございますから、その点で、一つの事業実施上の確保という問題と、財政再建という問題の調整をここで考えておるということが言えるのじゃなかろうかと思います。
第二番目には、第二項の問題でありますが、お話のごとく現在までのところにおきましては、再建法に基きますところの指定公共事業と申しますか、公共事業の中で指定をされておりますものは、再建団体においてはその補助率を、通常の補助の割合よりも二割だけ引き上げることにいたしております。これは例外なくそうしておるわけでありますが、ただ昨年度の経験にかんがみまして今後の問題というものをいかように取り扱うかということで、本年度につきましては、関係省の間におきまして、なお現在の指定事業制度というものを再検討するということになっておりまして、まだ結論を得ておらない状況でございます。そういう場合に、そういう結果がどうなりましょうとも、この促進法に基きますところの開発計画に基く事業中のある一定のものにつきましては、そういう指定公共事業の制度が、全体としてどうなりましょうとも、その部分については二割だけ必ず引き上げるんだという、法律の保証を与えておるというふうに考えられます。
第三番目におきましては、第三項の問題でございますが、現在の地方財政再建促進特別措置法におきましては、再建債を起して赤字を長期たな上げをいたします財政再建団体、これを普通の財政再建団体と申しておりますが、その団体のみが、指定公共事業について特別な扱いを受けることになっておるわけであります。この第三項を拝見いたしますと、今後再建債を起さないで、準用団体として財政の再建を行います県につきましても、指定公共事業の制度を特別に準用するということになっております。そういう意味で、そういう県については、指定公共事業の一定のものにつきましてはどうなろうが、この二割引き上げを保証するという新しい道が開かれたわけでございますから、その点につきましては、一つの法律上の保証が行われたということになろうかと思います。
大体以上の三点が、今までの制度よりは、法律に規定が具体的に明確にされましただけに、保証されたということになるんじゃないか。もっとも問題は、開発促進計画でいかなるものを内容とするか、ということにかけられておるようにも考えられますが、一応法律上の建前としては、保証されたと申しますか、そういう道がはっきりと示されたということになるのではなかろうかと考えております。
この発言だけを見る →第二番目には、第二項の問題でありますが、お話のごとく現在までのところにおきましては、再建法に基きますところの指定公共事業と申しますか、公共事業の中で指定をされておりますものは、再建団体においてはその補助率を、通常の補助の割合よりも二割だけ引き上げることにいたしております。これは例外なくそうしておるわけでありますが、ただ昨年度の経験にかんがみまして今後の問題というものをいかように取り扱うかということで、本年度につきましては、関係省の間におきまして、なお現在の指定事業制度というものを再検討するということになっておりまして、まだ結論を得ておらない状況でございます。そういう場合に、そういう結果がどうなりましょうとも、この促進法に基きますところの開発計画に基く事業中のある一定のものにつきましては、そういう指定公共事業の制度が、全体としてどうなりましょうとも、その部分については二割だけ必ず引き上げるんだという、法律の保証を与えておるというふうに考えられます。
第三番目におきましては、第三項の問題でございますが、現在の地方財政再建促進特別措置法におきましては、再建債を起して赤字を長期たな上げをいたします財政再建団体、これを普通の財政再建団体と申しておりますが、その団体のみが、指定公共事業について特別な扱いを受けることになっておるわけであります。この第三項を拝見いたしますと、今後再建債を起さないで、準用団体として財政の再建を行います県につきましても、指定公共事業の制度を特別に準用するということになっております。そういう意味で、そういう県については、指定公共事業の一定のものにつきましてはどうなろうが、この二割引き上げを保証するという新しい道が開かれたわけでございますから、その点につきましては、一つの法律上の保証が行われたということになろうかと思います。
大体以上の三点が、今までの制度よりは、法律に規定が具体的に明確にされましただけに、保証されたということになるんじゃないか。もっとも問題は、開発促進計画でいかなるものを内容とするか、ということにかけられておるようにも考えられますが、一応法律上の建前としては、保証されたと申しますか、そういう道がはっきりと示されたということになるのではなかろうかと考えております。
北
北山愛郎#22
○北山委員 この開発促進法の中で、一番ありがたみがありそうな第十二条というものは、実に奇態な法律なんですね。開発促進というのじゃなくて開発促進のための補助率の引き上げなり何なりの恩典を受けるためには、一度赤字団体にならなければならぬ。赤字団体にならぬと、その資格がないということなんです。だから、今、長野課長が最後にお話になった、いわゆる準用団体の規定でも、再建団体でない県が、東北には青森県が一県あるので、青森県が除外されては困るというので、準用団体についてもこれを適用するという規定を設け、そうしてまた青森県の方も、わざわざこの促進法の規定の適用を受けるために、準用団体になる。青森県は自主再建でやっておったものを、わざわざ準用団体にならなければ、この開発促進法の恩典を受けられない。こういう経過にあるわけです。だから、開発促進といって、東北にある地方公共団体に対して、開発促進のためにいろいろな補助率を高めるとか、そういう促進上のいろいろな措置をやろうという趣旨が、この資格を得るためには、一度赤字再建団体にならなければならぬ、あるいは準用団体にならなければならぬというような、法をくぐらせるというか、これは非常な矛盾じゃないだろうか。加藤さん、どういうふうにお考えなんですか。
この発言だけを見る →加
加藤精三#23
○加藤(精)政府委員 どうも非常にむずかしい御質問でございましてわれわれからお答えできるかどうかわからないのでございますが、申し上げますと、大体が再建促進特別措置法というものが、何か非常に地方団体をいじめるために存在しておるようにおっしゃるのでございますけれども、自治庁といたしましては、むしろ非常に地方団体に利益を与えるためにこの法律を作ったことは、御承知の通りでございます。御質問になられました北山委員も、そういう御趣旨で御立法になったものだと考えておるのでございますが、その結果が非常に行政取扱いがよろしくないという御意見だろうと思いますけれども、そういう点は大いに改善していきたいと考えております。なお十二条は政府部内におきましても非常に問題になった規定でございますので、あまり詳しく申し上げるのもどうかと思いますが、結局は地方団体の財政再建ということは、今のわが国の地方行政におきまして非常に重要な事項でございますので、それを何もかもほったらかして、東北開発、振興だけの面をいくということにはしないで、そこを調和していきたいということに考え方を置いておるわけでございますから、そういうふうに御解釈していただきたいと思うのでございます。
重要事業というものをどういうふうに定めるかということが、非常に大きな問題なわけでございますが、これに対しましては本法に、「自治庁長官が経済企画庁長官と協議して定める」ということになっております。もとよりこの立案に当りましては、各関係事業省とも十分協議してきめることにいたしておるのでございまして、また重要事業でない指定事業について、百分の百二十の率を減らすというようなことは絶対にないように、自治庁当局、大蔵省当局等の間におきまして、覚書を交換しておるようなわけでございまして決して御心配のごとき窮屈な取扱いにはいたさない覚悟でございますので、御了承いただきたいと思います。
この発言だけを見る →重要事業というものをどういうふうに定めるかということが、非常に大きな問題なわけでございますが、これに対しましては本法に、「自治庁長官が経済企画庁長官と協議して定める」ということになっております。もとよりこの立案に当りましては、各関係事業省とも十分協議してきめることにいたしておるのでございまして、また重要事業でない指定事業について、百分の百二十の率を減らすというようなことは絶対にないように、自治庁当局、大蔵省当局等の間におきまして、覚書を交換しておるようなわけでございまして決して御心配のごとき窮屈な取扱いにはいたさない覚悟でございますので、御了承いただきたいと思います。
北
北山愛郎#24
○北山委員 私のお伺いしておるのは、開発促進法があるならば、地財再建法なんか何も借用しないで、そんな手を借りないで、東北の県なり、あるいは市町村なりがやっておる事業について、これこれの事業については二割の補助率を高めるのだ、なぜそう書けなかったのか、これでは一応赤字団体でなければ、また赤字団体にならなければ、開発促進法の適用を受けられないということになって、考え方としてもおかしいのじゃないかということです。
それからもう一つは、ただいまの最後にお話になった、いわゆる第十二条の第二項の「自治庁長官が経済企画庁長官と協議して定める重要なもの」と限定されている点なのです。これは事業範囲というものがどの程度になるかということで、非常に大事な点ですが、この規定を見ると、開発促進計画に盛られておる事業というものが大ざっぱにある。その中で再建法十七条の政令でいわゆる事業が一部指定されてある。その中で、さらに「自治庁長官が経済企画庁長官と協議して定める重要なもの」ということで、三段階なのです。まず開発促進計画の門をくぐらなければならぬ、その次に、地財再建法の十七条の指定事業の門をくぐり、最後に「自治庁長官が経済企画庁長官と協議して定める重要なもの」ということであって、非常に限定されておるのです。だから、むしろ私が申し上げたように、地財再建法の運用よりも狭くなるのじゃないかという心配がそこにある。そういう点から考えても、この規定は、むしろ再建法の運用によって行われるよりも、もっとありがたみのないものになるのじゃないか、こういう点をお伺いしておるわけです。
この発言だけを見る →それからもう一つは、ただいまの最後にお話になった、いわゆる第十二条の第二項の「自治庁長官が経済企画庁長官と協議して定める重要なもの」と限定されている点なのです。これは事業範囲というものがどの程度になるかということで、非常に大事な点ですが、この規定を見ると、開発促進計画に盛られておる事業というものが大ざっぱにある。その中で再建法十七条の政令でいわゆる事業が一部指定されてある。その中で、さらに「自治庁長官が経済企画庁長官と協議して定める重要なもの」ということで、三段階なのです。まず開発促進計画の門をくぐらなければならぬ、その次に、地財再建法の十七条の指定事業の門をくぐり、最後に「自治庁長官が経済企画庁長官と協議して定める重要なもの」ということであって、非常に限定されておるのです。だから、むしろ私が申し上げたように、地財再建法の運用よりも狭くなるのじゃないかという心配がそこにある。そういう点から考えても、この規定は、むしろ再建法の運用によって行われるよりも、もっとありがたみのないものになるのじゃないか、こういう点をお伺いしておるわけです。
加
加藤精三#25
○加藤(精)政府委員 ただいまの点は、私の理解するところによれば、赤字団体というその大前提の言葉なのでございます。赤字が出る場合は、実質的には全部赤字団体なわけなのですけれども、赤字団体にならなければ恩恵を受けられないということでございますが、赤字であっても、自主再建できる場合もあるし、それから促進法の指定を受ける場合もあるわけなんで、さきに申しましたように、再建促進特別措置法そのものは、何も赤字団体をいじめるだけの法律じゃないのでございます。また東北開発促進法の恩恵を受けるためには、特に貧乏にならなければならぬということはないわけでございます。その点私たちの考え方からいけば、赤字は赤字としてこの赤字は、単に各地方団体だけの責任だけでできるものでもないことは、御承知の通りでございますし、また過ぎ去った赤字はどうしても整備して、健全なる地方財政の上に立ち、均衡財政の上に立って、地方自治の発展をはからなければならぬという観点から、再建の指定を受けても一向不名誉でも何でもないので、その点が、あるいは北山委員と御意見が違うかもしれませんけれども、そういう観点から見まして赤字団体にならなければ、東北開発の恩典に浴し得ないという考え方が、どうも十分に理解できないのでございます。それで、これはちょっと意見の相違になるかもしれませんけれども、その点を申し上げておきます。
次に、再建の指定事業と、それから重要事業との関係は、これは重要事業の中に、また指定事業があるような御心配をしておられるようでございますけれども、そういうわけではないのでございます。重要事業の一部は、再建の指定事業になり、また再建の指定事業の一部は、重要事業になる、こういうふうなわけでございまして、それによって、再建団体の積極的な公共事業等が制肘されるわけではないのでございます。その詳しい関係は、関係説明員より御説明いたさせます。
この発言だけを見る →次に、再建の指定事業と、それから重要事業との関係は、これは重要事業の中に、また指定事業があるような御心配をしておられるようでございますけれども、そういうわけではないのでございます。重要事業の一部は、再建の指定事業になり、また再建の指定事業の一部は、重要事業になる、こういうふうなわけでございまして、それによって、再建団体の積極的な公共事業等が制肘されるわけではないのでございます。その詳しい関係は、関係説明員より御説明いたさせます。
長
長野士郎#26
○長野説明員 指定事業につきまして重要事業と書いておりますが、現在の再建法の建前におきましても、過去三カ年の実績の七五%というものを基準需要額と考えておりますけれども、再建団体の中で、事業の緊要度——緊要な事業がある。そういうことを考慮して、自治庁長官が定めました場合には、その割合を越えましても、二割の補助率を引き上げることにするんだという規定がございますが、東北開発促進法におきましては、緊要度というものが、たやすく新規計画というもので裏づけられるわけでございますから、その点で、さらにはっきりした計画として取り上げていくべきものと考えております。
この発言だけを見る →鈴
鈴木直人#27
○鈴木(直)委員 関連。ただいまの北山委員と政府の答弁に関連して、さらに明らかにする意味において、質問いたしたいと思います。この点は東北開発促進法の非常に重点項目でございますので、今後これを東北七県が推進していく上におきましても、これに対する解釈なり方針がはっきりしておらないと、今後非常に困難な事態も起るかもしれないということを考えております。
そこで、北山委員と政府との間における質疑応答もございましたが、北山委員もちっともはっきりしないというようなお話でございますし、私も実ははっきりしないのであります。そこで、まず第一点でありますが、第一項が加藤政務次官の、苦心の作である、政府の苦心の作であるという点は、東北開発が非常に重要なことである。国策的にも、地方のためにも、重要なことである。だから、政府としては相当重点的に考えなくてはならぬ問題である。これは地方財政の再建ということである。たまたま東北の六県はその再建団体に入っておる。青森県はこれに準用されるということになる。この点については別として……。そうすると、この非常に重要なる東北開発という事業のために、府県の現在やりつつある財政再建がくずれるということになると困る。こういうようなお話でございました。従いまして、両善主義と申しましょうか、財政再建の線はくずさない、という点と、そうして重要な東北の開発計画は進めていく、この二つの重点項目を、二つながら目的を違成しようとするのが、この第十二条であった、こういうような意味の加藤政務次官の御答弁でありました。条文もその通りになっておるのであります。そこでお聞きしたいのでありますが、その第一の重点である財政再建が合理的に達成できると認める限りということが、その第一の重点の線をくずさないという文句だろうと思います。ところが、財政の再建が合理的に達成できると認める限りということは、一つの土俵である。その範囲内において開発計画を国が実施していくんだ、こういうことになっておると、その土俵の中において開発計画というものの事業が行われることになるわけです。ところが各府県におきましては、歳入と歳出の関係がありまして、歳入の範囲内において歳出の予算が組まれることになるわけです。そうすると、歳出の予算の中に、先ほどお話がありましたいわゆる指定事業が加わるわけでありますから、その指定事業が——開発計画というものも指定事業の中においてのみ行われるのであります。いわゆる開発計画が個々に行われて、そうして指定事業として指定されておらない開発促進計画については、国の援助がないようになっておる。この点については、あとから質問申し上げるのでありますが、この開発計画というものは指定事業のうちの一部である、こうい月ふうになっておる。しからば指定事業の予算がそこにある。その際に、開発計画だけが優先的に、無条件に取り上げられていくということになると、残った指定事業というものは自然圧縮されるという結果になるのじゃないか、圧縮しなければ、開発促進計画というものが、合理的に達成できる限りという範囲の土俵から出てしまう。ところが、われわれの考えている東北開発というものは、指定事業以外にプラスしたいということ、いわゆる全国一律に各府県が持っている指定事業の平均よりも、東北開発計画というものをさらにプラスしたい、こういう考え方でありますが、この条文によりますと、全国一律に考えている指定事業の中において東北七県においての開発計画に重きを置く、こういうことでありますから、そうすると、開発計画を重点的に取り上げますから、予算の範囲において指定事業というものは自然圧縮せざるを得ないのじゃないか、そういうことが考えられるのであります。もし圧縮しないで、各府県並みの指定事業をやるとするならば、その部分は、ほかの府県より以上の財源措置をしなければならぬということになります。
そこで、私がお聞きしたい第一点は、開発計画というものを優先的に、無条件に受け入れるために、他の指定事業が圧縮されるかどうかという点についてお聞きしたい。何か聞くところによると、それは圧縮しないんだ、そのために指定事業というものはあおりを食うことはないんだ、というような覚書のようなものが関係各省間に取りかわされておるとかいう話も聞くのでありますが、そういうような覚書があるのであるかどうか、その点をまず第一にお聞きしたい。
この発言だけを見る →そこで、北山委員と政府との間における質疑応答もございましたが、北山委員もちっともはっきりしないというようなお話でございますし、私も実ははっきりしないのであります。そこで、まず第一点でありますが、第一項が加藤政務次官の、苦心の作である、政府の苦心の作であるという点は、東北開発が非常に重要なことである。国策的にも、地方のためにも、重要なことである。だから、政府としては相当重点的に考えなくてはならぬ問題である。これは地方財政の再建ということである。たまたま東北の六県はその再建団体に入っておる。青森県はこれに準用されるということになる。この点については別として……。そうすると、この非常に重要なる東北開発という事業のために、府県の現在やりつつある財政再建がくずれるということになると困る。こういうようなお話でございました。従いまして、両善主義と申しましょうか、財政再建の線はくずさない、という点と、そうして重要な東北の開発計画は進めていく、この二つの重点項目を、二つながら目的を違成しようとするのが、この第十二条であった、こういうような意味の加藤政務次官の御答弁でありました。条文もその通りになっておるのであります。そこでお聞きしたいのでありますが、その第一の重点である財政再建が合理的に達成できると認める限りということが、その第一の重点の線をくずさないという文句だろうと思います。ところが、財政の再建が合理的に達成できると認める限りということは、一つの土俵である。その範囲内において開発計画を国が実施していくんだ、こういうことになっておると、その土俵の中において開発計画というものの事業が行われることになるわけです。ところが各府県におきましては、歳入と歳出の関係がありまして、歳入の範囲内において歳出の予算が組まれることになるわけです。そうすると、歳出の予算の中に、先ほどお話がありましたいわゆる指定事業が加わるわけでありますから、その指定事業が——開発計画というものも指定事業の中においてのみ行われるのであります。いわゆる開発計画が個々に行われて、そうして指定事業として指定されておらない開発促進計画については、国の援助がないようになっておる。この点については、あとから質問申し上げるのでありますが、この開発計画というものは指定事業のうちの一部である、こうい月ふうになっておる。しからば指定事業の予算がそこにある。その際に、開発計画だけが優先的に、無条件に取り上げられていくということになると、残った指定事業というものは自然圧縮されるという結果になるのじゃないか、圧縮しなければ、開発促進計画というものが、合理的に達成できる限りという範囲の土俵から出てしまう。ところが、われわれの考えている東北開発というものは、指定事業以外にプラスしたいということ、いわゆる全国一律に各府県が持っている指定事業の平均よりも、東北開発計画というものをさらにプラスしたい、こういう考え方でありますが、この条文によりますと、全国一律に考えている指定事業の中において東北七県においての開発計画に重きを置く、こういうことでありますから、そうすると、開発計画を重点的に取り上げますから、予算の範囲において指定事業というものは自然圧縮せざるを得ないのじゃないか、そういうことが考えられるのであります。もし圧縮しないで、各府県並みの指定事業をやるとするならば、その部分は、ほかの府県より以上の財源措置をしなければならぬということになります。
そこで、私がお聞きしたい第一点は、開発計画というものを優先的に、無条件に受け入れるために、他の指定事業が圧縮されるかどうかという点についてお聞きしたい。何か聞くところによると、それは圧縮しないんだ、そのために指定事業というものはあおりを食うことはないんだ、というような覚書のようなものが関係各省間に取りかわされておるとかいう話も聞くのでありますが、そういうような覚書があるのであるかどうか、その点をまず第一にお聞きしたい。
植
植田俊雄#28
○植田政府委員 だたいまのお話にございましたように、三つのワクに分けてのお話でございます。一つは再建整備法の指定事業、一つは開発促進計画に載っておる事業、一つは促進計画の中の重要事業、この三つに分けてのお話でございますが、開発促進計画の内容といたしましては、現在再建整備法の指定事業になっておるものは、おそらく全部入るんじゃないかと考えております。これはもちろん、この法律によりまして、審議会が構成されまして審議会の委員の皆さんの意見によって決定するものでございますが、おそらく指定事業はほとんど入るのではないか、むしろ指定事業以外におきましても、たとえば林産開発のための林道でありますとか、あるいはそれ以外の、公共事業ではありません、いわゆる狭い意味の公共事業ではありませんが、電源開発その他の産業基盤的な事業も入るのではないかと考えております。その他の問題、指定事業と開発促進計画によるところの事業との間に相当開きがあるのではないかということについては、かりに起るといたしましても、そう大きな問題はないのではないかと考えます。
そういたしますと、開発計画に載っておる事業の中で、重要事業と、そうでないものとの間の問題が一番大きな問題ではないかと思うのであります。重要事業に重点を置きまする余り、再建整備計画の中における重要事業ならざる指定事実が圧縮されるのではないかという御心配があろうかと思います。その点につきましては、関係各省に覚書を交換いたしまして、ただいま読みますような覚書がすでに成立しておるということを御承知願いたいと思います。「東北開発促進法案第十二条第二項の規定により定められる重要事項の補助率引き上げは、当該事業量のいかんにかかわらないものであって、指定事業量の決定に当っても重要事業は別ワクとして計算するものとする。」重要事業は別ワクとして計算されますから、重要事業の方が非常に伸びるということになっても、開発計画に載っておる他の事業には影響を与えたい、こういうふうに御了解願いたいと思います。
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鈴
鈴木直人#29
○鈴木(直)委員 今読み上げられたのは、第二項の補助率の引き上げに関するところの覚書ですが、第一項の問題とひっくるめて、一般的な従来の指定事業の事業はそのために圧縮はしないのだ、こういう覚書であると解釈してようございますか。そうして、それには二割のいわゆる補助のアップをするのだ、こういうふうになっておるのかどうかをお聞きしたい。
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