植田俊雄の発言 (国土総合開発特別委員会)
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○植田政府委員 ただいまお話のございましたように、国土総合開発法においては、各種の開発計画を立てるのでございますが、その一つとして地方開発計画がございます。この地方総合開発計画につきましては、御承知の通り数年前にすでに東北七県が連合いたしまして計画を作りまして、企画庁まで提出いたしております。その点も御承知のことでございますが、こういった地方から持ち上げてくる計画を、国で審査する形において開発を促進することにするか、あるいは今回の法案にございますように、国が作った方針に従って、国が強力に、先ほど申しました十一条の趣旨に従って財源措置を考えて促進するか、こういうところに若干の違いがあるわけでございます。従いまして、国土総合開発法の規定によりますると、東北にも地方総合開発計画ができますが、関東にも、中部にも、その他八つのブロック地域にそれぞれできるわけでございまして、それぞれの地域と東北地方としての開発計画との性格上は、何ら差がないわけでございますけれども、今回は東北地方につきましては、北海道に次ぎまして、国が計画を作る、こういうところに相当な意味があるものと存ずるわけでございます。