北山愛郎の発言 (国土総合開発特別委員会)
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○北山委員 そういう点のみならず、今度の東北開発促進法の目的と、それから国土総合開発法の目的は、それぞれ第一条に書いてあるのですが、そこに若干の相違があるわけなんです。国土総合開発法でいえば、「国土の自然的条件を考慮して経済、社会、文化等に関する施策の総合的見地から、国土を総合的に利用し、開発し、及び保全し、並びに産業立地の適正化を図り、」云々と書いてある。ところが今度のは「東北地方における資源の総合的開発を促進する」というように、資源の総合開発だけに限られておるわけだ。従って、そこに若干の疑問を私は持っておる。国土総合開発と今度の開発促進法とは目的が違うのではないか。やはり事業、いわゆる計画の範囲が違うのではないか。国土総合開発法は、国土の保全あるいは産業立地の整備というような問題も扱っておるが、今度の開発促進法は、もっぱら資源の総合開発ということにしぼられておるのです。そういう点が違いがあるのではないですか。