植田俊雄の発言 (国土総合開発特別委員会)
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○植田政府委員 ただいまお話のございましたように、目的、かつ表現の仕方において若干違っておりますけれども、内容におきましては、そういう違いがないものと心得ておる次第でございます。その点若干申し上げますと、国土総合開発法の方は、これは国が計画を立てるものもございます。たとえば特定地域の計画につきましては、地方の提出して参りました計画を審議いたしまして国が決定するわけでございますが、その他の府県の地方開発計画になりますと、地方が作りました計画を国が承認するという格好でございます。そういう意味におきまして、国が直接開発計画を立てるという場合とは、若干違った点もございます。それから今度の促進法におきましては、第一条に「資源の総合的開発」という表現をいたしたわけでございますが、これはもちろん資源の開発が進みますれば、それに伴いまして、その地方の所得もふえるわけでございます。また、そういう形におきまして、全国的な経済拡大の段階において各地方間の均衡ある発展ということを望めるわけでございます。その点を法文には書いておりませんけれども、この促進法の趣旨といたしましては、そういうところも当然ねらいの一つとして考えておるわけでございます。