北山愛郎の発言 (国土総合開発特別委員会)
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○北山委員 しかし、少くとも国土総合開発法においてその目的としておるところの国土の保全とか、あるいは産業立地の条件の整備とか、そういう問題は、今度の促進法に入っておらぬのです。しかも第三条の第二項の中にも「開発促進計画は、東北地方における土地、水、山林、鉱物、電力その他の資源の総合的開発の促進に関する計画」ということでありますから、少くとも国土保全、災害防除といったようなこと、治山治水といったようなことは入らぬ。それから厳密な意味における産業立地の整備、工業地帯の整備というような問題は入らない。資源開発に関するようなことはある程度入るでしょうが、重点は資源開発であって国土総合開発にいっておるような、今申し上げた大体二つのおもな点においては、この促進計画においては主たる目的ではないのだ、入っておらないのだ、こう言わざるを得ないのです。この法律の明文上、はっきりそうなっておるのです。その点ははっきり食い違っておるのですが、どうですか。