北山愛郎の発言 (国土総合開発特別委員会)

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○北山委員 同じことであるならば、なぜこういうふうに二つの法律でもって違った表現をするのですか。やはり国土の保全とか資源の利用とかいうようなことは、おのずからこれは関連はするけれども、別個の問題だ。事業としてもある程度はそこに限界があるわけです。従って、少くとも国土総合開発法という法律でそういうものが書いてあり、今度の促進法においては書いてないということは、それだけの違いがあるということは明瞭なんだ。これは解釈の問題ではない、誤解の問題じゃない、はっきりこういうふうに表現を違えておるのだ。従って、私は今度の開発促進法をそのまま見ると、やはり今までの各地域における開発計画なんかでもわかる通り、国土保全とか資源の開発とか工業地帯の整備とか、そういう仕事の中で、もっぱら資源の開発の計画がしぼられてくるといいますか、そこに重点が置かれるのだ、そういう点で従来の国土総合開発とは違うのだ、こういうふうに解釈せざるを得ないのではないか。これは誤解の問題じゃない。法律の明文がそういうふうにはっきり違えて書いておるのですから、そういうふうに解釈せざるを得ないのです。表現を別にしておいて、同じ解釈なんということは言えないのではないですか。

発言情報

speech_id: 102604321X01419570416_012

発言者: 北山愛郎

speaker_id: 29660

日付: 1957-04-16

院: 衆議院

会議名: 国土総合開発特別委員会